このページの本文へ移動

所得税法等の一部を改正する法律案要綱

印刷用(PDF)

家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるための非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の抜本的拡充及び恒久化並びに新たな産業の創出及び育成を推進するための特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設等を行うとともに、より公平で中立的な税制の実現に向けた各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設及び相続時精算課税制度等の見直しを行うほか、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

所得税法の一部改正(第1条関係)

給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける際の確定申告書等の添付書類について、現行の給与等の支払者による次に掲げる支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の添付に代えて、キャリアコンサルタントによる次に掲げる支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の添付ができることとする。(所得税法第57条の2関係)

(1) 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)のための支出(雇用保険法に規定する教育訓練に係る部分に限る。)

(2) 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なもの(雇用保険法に規定する教育訓練に係る部分に限る。)

事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」という。)を有する者の特定被災事業用資産の損失による純損失の金額及び特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち次に掲げるものの繰越期間を5年(現行:3年)とすることとする。(所得税法第70条の2関係)

(1) 青色申告者でその有する事業用資産等の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10分の1以上であるものは、被災事業用資産の損失による純損失を含む特定非常災害発生年において生じた純損失の金額

(2) 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10分の1以上であるものは、特定非常災害発生年において生じた被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額

居住者の有する住宅、家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を5年(現行:3年)とすることとする。(所得税法第71条の2関係)

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等について、質権その他の担保権の目的となっていないことその他の一定の要件を満たす非上場株式等を担保として供することができることとするとともに、納税の猶予がされた場合における滞納処分について所要の措置を講ずることとする。(所得税法第137条の2、第137条の3関係)

青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出期限を、その申告をやめようとする年分の所得税に係る確定申告期限とすることとする。(所得税法第151条関係)

(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用する。(附則第5条関係)

給与所得者の扶養控除等申告書等について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする。(所得税法第194条、第195条関係)

(注)上記の改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について適用する。(附則第6条関係)

特定信託受益権の譲渡をした者がその譲渡の対価で金銭以外のものの支払を受ける場合には、次に掲げる告知を要しないこととするとともに、これらの告知を受ける支払者の範囲について所要の措置を講ずることとする。(所得税法第224条の3、第224条の4関係)

(1) 株式等の譲渡の対価の受領者の告知

(2) 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知

(注)上記の改正は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行われる株式等の譲渡又は信託受益権の譲渡について適用する。(附則第7条関係)

給与等又は公的年金等の支払をする者が、源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等又は公的年金等については、その支払をする者は、給与等又は公的年金等の源泉徴収票の提出をしたものとみなすこととする。(所得税法第226条関係)

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき給与等又は公的年金等の源泉徴収票について適用する。(附則第8条関係)

支払調書等の提出義務者のうち電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、支払調書等の書面による提出に代えてその支払調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認等を不要とすることとする。(所得税法第228条の4関係)

10開業等の届出書の提出期限を、その事業の開始等の事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限とすることとする。(所得税法第229条関係)

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に生ずる事業の開始等の事実について適用する。(附則第10条関係)

11福島国際研究教育機構を公共法人等の範囲に加えることとする。(所得税法別表第1関係)

12その他所要の規定の整備を行うこととする。

法人税法の一部改正(第2条関係)

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を創設することとする。

(1) 納税義務者

内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を納める義務がある。ただし、公共法人については、その義務がない。(法人税法第4条関係)

(2) 課税の範囲

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。(法人税法第6条の2関係)

(3) 対象会計年度

対象会計年度は、多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表の作成に係る期間とする。(法人税法第15条の2関係)

(4) 国際最低課税額の計算

国際最低課税額は、構成会社等である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額のうち、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)に配賦される会社等別国際最低課税額について、内国法人の所有持分等を勘案して計算した帰属割合を乗じて計算した金額(内国法人が他の構成会社等を通じて間接に有する一定の構成会社等又は共同支配会社等については、その計算した金額からその計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として計算した金額を控除した残額)の合計額とする。(法人税法第82条、第82条の2関係)

1グループ国際最低課税額

グループ国際最低課税額は、「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」と「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とを合計した金額とする。

2構成会社等に係るグループ国際最低課税額

構成会社等に係るグループ国際最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額とする。

構成会社等の所在地国における国別実効税率(国別調整後対象租税額(その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る調整後対象租税額の合計額をいう。以下同じ。)が国別グループ純所得の金額(その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額からその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失金額の合計額を控除した残額をいう。以下同じ。)のうちに占める割合をいう。以下同じ。)が基準税率(15%をいう。以下同じ。)を下回り、かつ、その所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合(イ)から(ハ)までに掲げる金額の合計額から(ニ)に掲げる金額を控除した残額

(イ)その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(aに掲げる金額からbに掲げる金額を控除した残額に、基準税率からその所在地国における国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。以下同じ。)

国別グループ純所得の金額

その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る給与その他の一定の費用の額の5%に相当する金額及びその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る有形固定資産その他の一定の資産の額の5%に相当する金額の合計額

(注)上記の「5%」の割合について、令和6年4月1日から令和14年12月31日までの間に開始する対象会計年度については、対象会計年度の開始の日の区分に応じそれぞれ5%を上回る一定の割合とする経過措置を講ずる。(附則第14条関係)

(ロ)その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(その対象会計年度前に開始した各対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として計算した金額の合計額をいう。以下同じ。)

(ハ)その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(その構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかった部分に対応する国際最低課税額として計算した金額をいう。以下同じ。)

(ニ)その所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、その所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合(イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額から(ハ)に掲げる金額を控除した残額

(イ)その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

(ロ)その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

(ハ)その所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

構成会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合(イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額から(ニ)に掲げる金額を控除した残額(国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が特定国別調整後対象租税額(その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失金額の合計額からその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、(イ)から(ハ)までに掲げる金額の合計額から(ニ)に掲げる金額を控除した残額)

(イ)その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

(ロ)その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

(ハ)国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額からその所在地国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額

(ニ)その所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

3共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額

「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」の計算については、基本的に「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」の計算と同様とする。

4会社等別国際最低課税額

会社等別国際最低課税額は、「グループ国際最低課税額」のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)の個別計算所得金額に応じてその構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として計算した金額とする。

5適用免除基準

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。5において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、その対象会計年度のその構成会社等の所在地国における当期国別国際最低課税額は、零とする。

その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその直前の2対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として計算した金額が1,000万ユーロ相当額に満たないこと。

その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその直前の2対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として計算した金額が100万ユーロ相当額に満たないこと。

(注1)令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に開始する対象会計年度(令和10年6月30日までに終了するものに限る。)については、一定の要件を満たす場合には、上記2イからハまでに定める金額を零とする経過措置を講ずる。(附則第14条関係)

(注2)共同支配会社等に係る適用免除基準についても、基本的に構成会社等に係る適用免除基準と同様とする。

6その他の国際最低課税額の計算について、所要の措置を講ずる。

(5) 除外会社等に関する特例

一定の除外会社等については、除外会社等に該当しないものとして、法人税法の規定を適用する。(法人税法第82条の3関係)

(6) 課税標準

各対象会計年度の課税標準国際最低課税額を課税標準とし、課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。(法人税法第82条の4関係)

(7) 税額の計算

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に100分の90.7の税率を乗じて計算した金額とする。(法人税法第82条の5関係)

(8) 申告及び納付等

1特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、税務署長に対し、当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、当該対象会計年度の課税標準国際最低課税額がない場合は、当該申告を要しない。(法人税法第82条の6関係)

2電子情報処理組織による申告の特例等について、各事業年度の所得に対する法人税の規定に準じて所要の規定を設ける。(法人税法第3条、第82条の7、第82条の8、第82条の10関係)

3上記1の申告書を提出した内国法人は、当該申告書の提出期限までに、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を国に納付しなければならない。(法人税法第82条の9関係)

(9) 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度

特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度として、次の措置を講ずる。(法人税法第150条の3関係)

1特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、その特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、その構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他一定の事項並びに上記(4)5及び(5)の適用を受けようとする旨等をいう。以下同じ。)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない。

2特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務の免除

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等を指定した場合には、指定提供会社等)の所在地国の税務当局が特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる一定の場合に該当するときは、上記1による提供義務を免除する。

3その他所要の措置を講ずる。

(10) 罰則

罰則について必要な規定を定める。(法人税法第159条、第160条、第162条関係)

(11) その他

その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記(1)から(8)まで及び(11)の改正は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用する。(附則第11条関係)

(注2)上記(9)の改正は、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。(附則第16条関係)

公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は公共法人が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日の前日に事業年度が終了し、これに続く事業年度は同日の翌日から開始するものとするほか、公共法人が組織変更をした場合の届出等について所要の措置を講ずることとする。(法人税法第13条、第14条、第64条の10、第71条、第122条、第150条関係)

暗号資産の譲渡損益及び時価評価損益について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第61条関係)

(1) 法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち時価法の対象となる暗号資産の範囲から、その法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものを除外する。

(2) 暗号資産信用取引の範囲に、暗号資産交換業を行う者以外の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買を加える。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。なお、同日の属する事業年度終了の時において譲渡についての制限その他の条件が付されている一定の暗号資産を有する場合にはその事業年度以前の各事業年度について上記(1)を適用することができる等の経過措置を講ずる。(附則第12条関係)

公共法人である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その内国法人のその該当することとなった日前の所得の金額の累積額又は欠損金額の累積額に相当する金額は、益金の額又は損金の額に算入することとする。(法人税法第64条の4関係)

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の確定申告書の提出期限について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第74条、第75条の2関係)

(1) その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限をその事業年度終了の日の翌日から2月以内とする。

(2) 通算親法人が申告期限の延長特例の適用を受けている場合には、その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度について申告期限の延長特例の適用があるものとする。

青色申告の取りやめの届出書の提出期限を、その青色申告の取りやめをしようとする事業年度の確定申告書の提出期限とすることとする。(法人税法第128条関係)

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に開始する事業年度の青色申告の取りやめの届出書の提出について適用する。(附則第15条関係)

福島国際研究教育機構を公共法人の範囲に加えることとする。(法人税法別表第1関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

地方法人税法の一部改正(第3条関係)

特定基準法人税額に対する地方法人税を創設することとする。

(1) 課税の対象

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。(地方法人税法第5条関係)

(2) 特定基準法人税額

特定基準法人税額は、国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。(地方法人税法第6条関係)

(3) 課税対象会計年度

内国法人の各対象会計年度を課税対象会計年度とする。(地方法人税法第7条関係)

(4) 課税標準

各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額を課税標準とし、課税標準特定法人税額は、各課税対象会計年度の特定基準法人税額とする。(地方法人税法第24条の2関係)

(5) 税額の計算

特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額に907分の93の税率を乗じて計算した金額とする。(地方法人税法第24条の3関係)

(6) 申告及び納付等

1特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、税務署長に対し、当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準特定法人税額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。(地方法人税法第24条の4関係)

2電子情報処理組織による申告の特例等について、基準法人税額に対する地方法人税の規定に準じて所要の規定を設ける。(地方法人税法第3条、第24条の5、第24条の6、第24条の8関係)

3上記1の申告書を提出した内国法人は、当該申告書の提出期限までに、特定基準法人税額に対する地方法人税を国に納付しなければならない。(地方法人税法第24条の7関係)

(7) 罰則

罰則について必要な規定を定める。(地方法人税法第33条、第34条関係)

(8) その他

その他所要の措置を講ずる。

(注)上記(1)から(6)まで及び(8)の改正は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第17条関係)

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の課税事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人のその確定の日の属する課税事業年度の確定申告書の提出期限をその課税事業年度終了の日の翌日から2月以内とすることとする。(地方法人税法第19条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

相続税法の一部改正(第4条関係)

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産(以下「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。(相続税法第19条関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。(附則第19条関係)

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から60万円を控除するとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、当該控除をした残額とすることとする。(相続税法第21条の11の2、第21条の15、第21条の16関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。(附則第19条関係)

更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者に係る相続税の課税価格等に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について更正決定等をすることができないこととなる日前6月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定等に伴う加算税の賦課決定は、当該請求があった日から6月を経過する日まですることができることとする。(相続税法第36条関係)

調書の提出義務者のうち電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、調書の書面による提出に代えてその調書に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認等を不要とすることとする。(相続税法第59条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

登録免許税法の一部改正(第5条関係)

福島国際研究教育機構を非課税法人の範囲に加えることとする。(登録免許税法別表第2関係)

消費税法の一部改正(第6条関係)

輸出物品販売場において免税購入された物品について、税務署長の承認を受けないで譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者は、当該物品を譲り渡した者と連帯してその免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負うこととする。(消費税法第8条関係)

(注)上記の改正は、令和5年5月1日以後に免税購入された物品に係る税務署長の承認を受けない譲渡又は譲受けについて適用する。(附則第20条関係)

適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書を一定の期間内に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の末日の翌日にその登録は効力を失うこととする。(消費税法第57条の2関係)

(注)上記の改正は、令和5年10月1日から施行する。(附則第1条関係)

売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合として一定の場合には、適格返還請求書の交付義務を課さないこととする。(消費税法第57条の4関係)

(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に適格請求書の交付義務が課される課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。(附則第20条関係)

消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく就労選択支援のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外することとする。(消費税法別表第2関係)

福島国際研究教育機構を消費税法別表第三法人に加えることとする。(消費税法別表第3関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

印紙税法の一部改正(第7条関係)

福島国際研究教育機構を非課税法人の範囲に加えることとする。(印紙税法別表第2関係)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第2項第3号に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加えることとする。(印紙税法別表第3関係)

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第2項第3号に掲げる業務に関する文書について適用する。(附則第22条関係)

国税通則法の一部改正(第8条関係)

公示送達制度について、次の見直しを行うこととする。(国税通則法第14条関係)

(1) 公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を税務署その他の行政機関の掲示場に掲示し、又は公示事項をその行政機関に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

(2) 公示事項のうち「送達すべき書類の名称」を「送達すべき書類を特定するために必要な情報」とする。

(注)上記の改正は、公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日以後にする公示送達について適用する。(附則第23条関係)

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び特定基準法人税額に対する地方法人税の納税義務は、対象会計年度の終了の時に成立することとする。(国税通則法第15条関係)

(注)上記の改正は、令和6年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

一定の電子情報処理組織を使用する方法による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続が法定納期限に行われた場合(その税額が一定の金額以下である場合に限る。)において、一定の日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納及び附帯税に関する規定を適用することとする。(国税通則法第34条関係)

(注)上記の改正は、令和6年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

納税の猶予の申請に係る事項の調査について、税務署長等は、その調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、その申請者の帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又はその調査において提出された物件を留め置かせることができることとするとともに、納税の猶予の不許可事由について、これに伴う所要の措置を講ずることとする。(国税通則法第46条の2関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に申請される納税の猶予について適用する。(附則第23条関係)

加算税制度について、次の見直しを行うこととする。

(1) 無申告加算税の割合(現行:15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%))について、納付すべき税額(その納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに申告、更正又は決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額を控除した税額に限る。)が300万円を超える場合には、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%(期限後申告書又は修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことによりその国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、25%)とする。(国税通則法第66条関係)

(2) 過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に無申告加算税又は重加算税の割合に10%加算する措置の対象に、期限後申告書若しくは修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があったことによりその国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正若しくは決定(以下「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始したその国税(課税期間のない国税については、その国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した国税)の属する税目について、一定の無申告加算税若しくは無申告加算税に代えて課される重加算税(以下「無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときにおけるその期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を加える。(国税通則法第66条、第68条関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。(附則第23条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

国税徴収法の一部改正(第9条関係)

徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権について、次の見直しを行うこととする。(国税徴収法第141条関係)

(1) その対象に、帳簿書類以外の物件を加える。

(2) 滞納処分に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示又は提出を求めることができる。

(3) 滞納処分に関する調査に係る質問検査権の行使先の範囲に、滞納者に対し債権又は債務があったと認めるに足りる相当の理由がある者が含まれることを法令上明確化する。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に滞納者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)について適用する。(附則第24条関係)

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができることとする。(国税徴収法第141条の2関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に提出される物件について適用する。(附則第24条関係)

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)に、その調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを法令上明確化することとする。(国税徴収法第146条の2関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日から施行する。(附則第1条関係)

滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が滞納処分の執行又は徴収の共助の要請による徴収を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費等を増大させる行為をした場合を加えることとする。(国税徴収法第187条関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第78条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

租税特別措置法の一部改正(第10条関係)

個人所得課税

(1) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の8、第37条の14、附則第34条関係)

1非課税累積投資契約に係る非課税措置の勘定設定期間を令和5年12月31日までとする。

2特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置に改組する。

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべき当該特定累積投資勘定に係る公社債投資信託以外の証券投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。)については、所得税を課さない。

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日以後に当該特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべき当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。)については、所得税を課さない。

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

特定非課税累積投資契約とは、上記イからニまでの非課税の適用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載等に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

(イ)上場株式等の振替口座簿への記載等は、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと。

(ロ)当該特定累積投資勘定には、現行の累積投資勘定に受け入れることができる公募等株式投資信託の受益権であって一定のもの(以下「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、次に掲げる特定累積投資上場株式等(下記aにあっては、累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れること。

その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が120万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該非課税口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該非課税口座に受け入れている特定非課税管理勘定に係る上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)

その他一定の特定累積投資上場株式等

(ハ)当該特定非課税管理勘定には、次に掲げる上場株式等(その上場株式等が上場されている金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の一定のものを除く。)のみを受け入れること。

その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が240万円を超えないもの(上場株式等を当該非課税口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)

(a)当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額の合計額が1,200万円を超える場合

(b)当該期間内の取得対価の額の合計額、同年において当該非課税口座に受け入れている特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合

その他一定の上場株式等

(ニ)当該金融商品取引業者等は、初めて特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における当該居住者等の住所その他の一定の事項を確認することとされていること。

(ホ)その他一定の事項

特定累積投資勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる特定累積投資上場株式等の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(イ)当該特定累積投資勘定は、令和6年以後の各年(下記(ロ)において「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。

(ロ)当該特定累積投資勘定は、非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合等を除き、その勘定設定期間内の各年の1月1日において設けられること。

特定非課税管理勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる上場株式等の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。

金融商品取引業者等の営業所の長は、令和7年以後の各年の12月31日(チにおいて「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者等の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として一定の金額その他の事項を、基準日の属する年(下記リにおいて「基準年」という。)の翌年1月31日までに、電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

居住者等の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の事項を、当該営業所の長に、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

居住者等が令和5年12月31日において金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座に令和5年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定している場合には、その居住者等(同日に非課税口座廃止届出書の提出をした者等一定の者を除く。)は令和6年1月1日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、本措置を適用する。

3その他所要の措置を講ずる。

(2) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第25条、第67条の3関係)

(3) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係)

(4) 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、適用対象となる新株予約権に係る契約の要件のうち当該新株予約権の行使は付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件を、付与決議の日においてその設立の日以後の期間が5年未満であることその他の一定の要件を満たす株式会社が新株予約権を付与する場合には、当該新株予約権の行使は付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うこととする。(租税特別措置法第29条の2関係)

(5) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第31条の2関係)

1適用対象から、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする一定の事業を行う者に対する既成市街地等又はこれに類する一定の地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを除外する。

2開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る当該開発許可について、都市計画区域のうち一定の区域内において行われる開発行為に係るものに限定する。

(6) 空き家に係る居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を4年延長することとする。(租税特別措置法第35条関係)

1適用対象に、相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡をした場合(これらの譲渡の時からこれらの譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)を加える。

2相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円(その年に居住用財産につき居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける者にあっては、3,000万円の範囲内において一定の金額)とする。

(注)上記の改正は、個人が令和6年1月1日以後に行う対象譲渡について適用する。(附則第32条関係)

(7) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、その譲渡をした低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合における低未利用土地等の譲渡の対価の額の要件を800万円以下(現行:500万円以下)に引き上げた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第35条の3関係)

1都市計画区域のうち一定の区域

2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

(注)上記の改正は、個人が令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用する。(附則第32条関係)

(8) 令和5年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であることその他の一定の要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者等(当該株式会社の発起人であることその他の一定の要件を満たすものに限る。)は、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額からその設立特定株式の取得に要した金額の合計額(当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度)を控除する特例を創設し、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例と選択して適用できることとする。(租税特別措置法第37条の13の2、第41条の18の4関係)

(9) 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる株式の範囲に、上記(8)の居住者等が取得をした設立特定株式を加えることとする。(租税特別措置法第37条の13の3関係)

(10) 個人でその者のその年分の基準所得金額が3億3,000万円を超えるものについては、当該超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課することとする。(租税特別措置法第41条の19関係)

(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第36条関係)

(11) 支払調書等の提出義務者のうち電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、支払調書等の書面による提出に代えてその支払調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認等を不要とすることとする。(租税特別措置法第42条の2の2関係)

法人課税

(1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条、第42条の4関係)

1一般の試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次のとおりとする。

特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(100分の10を上限とする。)とする。

(イ)(ロ)に掲げる場合以外の場合100分の11.5から、100分の12から増減試験研究費割合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の1を下限とする。)

(ロ)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8.5

令和8年3月31日までに開始する各事業年度については、上記イにかかわらず、特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合とした上、その特別税額控除割合(下記ニの措置の適用がある場合にはその適用後)の上限を100分の14とする。

(イ)増減試験研究費割合が100分の12を超える場合100分の11.5に、その増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0.375を乗じて計算した割合を加算した割合

(ロ)増減試験研究費割合が100分の12以下である場合100分の11.5から、100分の12からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の1を下限とする。)

(ハ)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8.5

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)については、控除上限額に、当期の税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((イ)に掲げる事業年度及び試験研究費割合が100分の10を超える事業年度のいずれにも該当する事業年度にあっては、(イ)に定める割合と下記ニの控除上限額を加算する措置により計算した割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算する。

(イ)増減試験研究費割合が100分の4を超える事業年度その増減試験研究費割合から100分の4を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合(100分の5を上限とする。)

(ロ)増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が100分の4を超える事業年度(試験研究費割合が100分の10を超える事業年度を除く。)零から、その満たない部分の割合から100分の4を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合(100分の5を上限とする。)を減算した割合

試験研究費割合が100分の10を超える場合における特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を3年延長する。

基準年度比売上金額減少割合が100分の2以上等の場合における控除上限額を加算する措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

2中小企業技術基盤強化税制について、次のとおりとする。

増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合の措置を増減試験研究費割合が100分の12を超える場合に次のとおりとする措置に見直した上、その適用期限を3年延長する。

(イ)特別税額控除割合に、その増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0.375を乗じて計算した割合を加算する。

(ロ)控除上限額に当期の税額の100分の10相当額を加算する。

試験研究費割合が100分の10を超える場合における特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を3年延長する。

基準年度比売上金額減少割合が100分の2以上等の場合における控除上限額を加算する措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

3特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、対象となる特別試験研究費の額に高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究に係る一定の試験研究費の額を加える。

(2) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6関係)

1対象となる機械装置からその管理のおおむね全部を他の者に委託する一定のものを除外する。

2対象となる船舶のうち輸送の効率化等に資する一定のものについて、環境への負荷の状況が明らかにされた一定の船舶に限定する。

(3) 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度における情報技術事業適応設備及び事業適応繰延資産に係る措置について、令和5年4月1日前に認定の申請がされた認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応の用に供する情報技術事業適応設備で同日以後に取得等をされたもの及びその情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で同日以後に支出されたものに係る繰延資産を対象から除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の6、第42条の12の7関係)

(4) 特定船舶の特別償却制度について、対象となる外航船舶のうち海上運送法に規定する認定外航船舶確保等計画に記載された同法に規定する特定外航船舶の償却割合を次のとおり引き上げた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第11条、第43条関係)

1その認定外航船舶確保等計画に従って取得等をされた本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する外航船舶

特定先進船舶100分の30(日本船舶については、100分の32)(現行:100分の18(日本船舶については、100分の20))

上記イ以外の船舶100分の27(日本船舶については、100分の29)(現行:100分の15(日本船舶については、100分の17))

2その認定外航船舶確保等計画に従って取得等をされた特定外航船舶に該当する外航船舶(上記1の船舶を除く。)

特定先進船舶100分の28(日本船舶については、100分の30)(現行:100分の18(日本船舶については、100分の20))

上記イ以外の船舶100分の25(日本船舶については、100分の27)(現行:100分の15(日本船舶については、100分の17))

(5) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、令和7年4月1日以後に取得等をした特定事業継続力強化設備等の償却割合を100分の16(現行:100分の20(令和5年4月1日以後に取得等をしたものについては、100分の18))に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第11条の3、第44条の2関係)

(6) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第12条、第45条関係)

1半島振興対策実施地域に係る措置について、対象地区から過疎地域に係る措置の対象地区を除外した上、その適用期限を2年延長する。

2離島振興対策実施地域に係る措置について、離島振興対策実施地域のうち産業の振興のための取組が積極的に促進される地区(過疎地域に係る措置の対象地区を除く。)に係る措置とした上、その適用期限を2年延長する。

3奄美群島に係る措置について、対象地区から過疎地域に係る措置の対象地区を除外した上、その適用期限を1年延長する。

(7) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条関係)

1対象となる認定事業再編計画を、その認定事業再編計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に特に資する一定の措置を行うものである場合におけるその認定事業再編計画に限定する。

2機械装置の償却割合を100分の35(現行:100分の40)に、建物等及び構築物の償却割合を100分の40(現行:100分の45)に、それぞれ引き下げる。

(8) 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、令和7年3月31日までに日本船舶・船員確保計画について認定を受けた船舶運航事業者等に該当する法人に対して適用できることとする。(租税特別措置法第59条の2関係)

(9) 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる特定農業用機械等を一定の規模のものに限定することとする。(租税特別措置法第24条の3、第61条の3関係)

(10) 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、その適用停止措置の期限を3年延長することとする。なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、次の見直しを行った上、その期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第62条の3、第63条関係)

1適用対象から、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする一定の事業を行う者に対する既成市街地等又はこれに類する一定の地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを除外する。

2開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る当該開発許可について、都市計画区域のうち一定の区域内において行われる開発行為に係るものに限定する。

(11) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条~第37条の4、第65条の7~第65条の9関係)

1既成市街地等の内から外への買換えを適用対象から除外する。

2航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産から令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第二種区域となった区域内にある資産を除外する。

3長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、地域再生法に規定する集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域から集中地域以外の地域への本店資産の買換えに係る課税の繰延べ割合を100分の90(現行:100分の80)に引き上げ、集中地域以外の地域から集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域への本店資産の買換えに係る課税の繰延べ割合を100分の60(現行:100分の70)に引き下げる。

4船舶の買換えについて、譲渡資産から平成23年1月1日以後に建造された建設業その他の一定の事業の用に供される船舶を除外する。

5特定の資産の買換えの場合の課税の特例(資産の譲渡をした日を含む事業年度前に資産の取得をした場合を除く。)の適用要件に、納税地の所轄税務署長に本特例の適用を受ける旨の届出をすることを加える。

(注)上記5の改正は、令和6年4月1日以後に資産の譲渡をして、同日以後に資産の取得をする場合のその取得をする資産について適用する。(附則第32条、第46条関係)

(12) 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例について、適用対象から株式交付の直後の株式交付親会社が一定の同族会社に該当する場合を除外することとする。(租税特別措置法第37条の13の4、第66条の2関係)

(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用する。(附則第33条、第47条関係)

(13) 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第66条の13関係)

1対象となる特定株式に、購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得によりその特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなるものであること等の要件を満たすものを加え、対象となる取得価額の上限を200億円とする。

なお、この特定株式に係る特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。

2払込みにより交付された特定株式について、対象となる取得価額の上限を50億円(現行:100億円)に引き下げる。

(14) 認定株式分配に係る課税の特例の創設

産業競争力強化法に規定する事業再編計画の認定を令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた法人が行う現物分配が同法に規定する認定事業再編計画に従ってする同法に規定する特定剰余金配当に該当する場合には、その現物分配のうち完全子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その株式分配に該当することとされた現物分配のうち、完全子法人の株式のみが移転するものであること、その現物分配の直後にその法人が有する完全子法人の株式の数のその完全子法人の発行済株式の総数のうちに占める割合が100分の20未満となること等の一定の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする。(租税特別措置法第68条の2の2関係)

(15) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。

1特定都市再生建築物の割増償却(租税特別措置法第14条、第47条関係)

2特定原子力施設炉心等除去準備金(租税特別措置法第57条の4関係)

3退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(租税特別措置法第68条の5関係)

(16) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

1中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42条の3の2関係)

2地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の4、第42条の11の2関係)

3中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の4関係)

4関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第44条関係)

5共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第44条の3関係)

6医療用機器等の特別償却(租税特別措置法第12条の2、第45条の2関係)

7農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の2関係)

(17) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

1港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却(旧租税特別措置法第43条の2関係)

2原子力発電施設解体準備金(旧租税特別措置法第57条の4関係)

3認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例(旧租税特別措置法第66条の11の4関係)

(18) 法人税法の改正に伴い、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合等の取扱いについて所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第42条の4、第42条の12、第42条の12の5関係)

国際課税

(1) 非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税制度の創設

令和9年1月1日から令和13年12月31日までの間において非居住者(次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)につき生ずるカジノ行為(特定複合観光施設区域整備法の規定によるカジノ事業の免許に係るカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の一定のカジノ行為に限る。)の勝金に係る一時所得については、所得税を課さないこととする。(租税特別措置法第41条の9の2関係)

1特定複合観光施設区域整備法の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者

2特定複合観光施設区域整備法に規定する一定の入場者

(2) 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の17関係)

(3) 内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条の4、第40条の7、第66条の6、第66条の9の2関係)

1特定外国関係会社に係る会社単位の合算課税の適用を免除する租税負担割合の基準を27%以上(現行:30%以上)に引き下げる。

2確定申告書に添付することとされている外国関係会社に関する書類の範囲から添付不要部分対象外国関係会社(租税負担割合が20%未満である部分対象外国関係会社のうち、次のいずれかに該当する事実があるものをいう。)に関する書類を除外するとともに、その書類を保存するものとする。

各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2,000万円以下であること。

各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額のうちにその各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が5%以下であること。

3特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

(注)上記1及び2の改正は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用する。(附則第35条、第48条関係)

資産課税

(1) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2の2関係)

1信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。

2受贈者が30歳に達したこと等により教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、当該残額は、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用については、一般贈与財産とみなす。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第51条関係)

(2) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達したこと等により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、当該残額は、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用については、一般贈与財産とみなすこととした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2の3関係)

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。(附則第51条関係)

(3) 令和6年1月1日以後に相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から110万円を控除することとする。(租税特別措置法第70条の3の2関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第51条関係)

(4) 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に一定の災害によって相当の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に対応する金額を控除した金額とすることとする。(租税特別措置法第70条の3の3関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に土地又は建物が災害により被害を受ける場合について適用する。(附則第51条関係)

(5) 医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度について、厚生労働大臣等は、認定医療法人の認定移行計画に係る変更(移行期限に係るものに限る。)の認定を行った場合には、当該変更の認定を行った旨を国税庁長官等に通知しなければならないこととした上、その適用期限を3年3月延長することとする。(租税特別措置法第70条の7の9、第70条の7の12関係)

(6) 医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の税額控除制度等の適用期限を3年3月延長することとする。(租税特別措置法第70条の7の10、第70条の7の11、第70条の7の13、第70条の7の14関係)

(7) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。

1土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)

2農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)

3医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条の3関係)

4認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)

5居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の2関係)

(8) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

1信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)

2農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

3特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の3関係)

4特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)

(9) 鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を8年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2関係)

消費課税

(1) カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例の創設(租税特別措置法第86条の6関係)

1認定設置運営事業者が国内において行うカジノ業務に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度を適用しないこととする。ただし、その課税期間における資産の譲渡等の対価以外の収入のうちカジノ業務に係るもの(以下「カジノ業務収入」という。)の合計額が資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として一定の場合に該当するときは、この限りでない。

2認定設置運営事業者が、調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして仕入税額控除制度の適用を受けた場合において、当該調整対象固定資産を当該課税仕入れ等の日から3年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日に応じた一定の消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除し、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなすこととする。

3認定設置運営事業者が、調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして仕入税額控除制度の適用を受けなかった場合において、当該調整対象固定資産を当該課税仕入れ等の日から3年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日に応じた一定の消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算し、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなすこととする。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。(附則第53条関係)

(2) 承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置を次のとおり創設するとともに、清酒等に係る酒税の税率の特例措置及びビールに係る酒税の税率の特例措置(以下「旧特例措置」という。)は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(租税特別措置法第87条、旧租税特別措置法第87条、第87条の4関係)

1承認酒類製造者のうち前年度の酒類の課税移出数量(完全支配関係がある者の課税移出数量を含む。2において同じ。)が3,000㎘以下である一定の者が、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間に、酒類の製造場から移出する酒類(当該承認酒類製造者が受けている酒類の製造免許の品目と同一の品目のもの等に限る。)に係る酒税額について、酒税法等に規定する税率により計算した金額に、次に掲げる当年度酒税累計額(その年度の初日以後に製造場から移出した当該酒類について、酒税法等に規定する税率により計算した金額の累計額をいう。)の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする措置を講ずる。

5,000万円以下の金額100分の80

5,000万円を超え8,000万円以下の金額100分の90

8,000万円を超え1億円以下の金額100分の95

2上記の措置による軽減割合は、前年度の一の品目の酒類の課税移出数量が次に掲げる数量の場合にあっては、それぞれ次に定める割合を上記の措置による軽減割合に乗じて得た割合とする。

400㎘を超え1,000㎘以下100分の75

1,000㎘を超え1,300㎘以下100分の50

1,300㎘超100分の25

3承認酒類製造者とは、酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、一定の手続による税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。

4承認酒類製造者が目標の達成状況等を記載した書面を税務署長に提出しない場合には、本特例措置は適用しない。

5その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、令和6年4月1日以後に酒類の製造場から移出する酒類について適用する。(附則第56条関係)

(注2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間について、旧特例措置を適用できることとするほか、届出書を提出した一定の承認酒類製造者は、上記1の措置に代えて、次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める割合を軽減割合とする等の旧特例措置を適用できることとする経過措置を講ずる。(附則第54条、第55条関係)

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間旧特例措置による軽減割合

令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間旧特例措置による軽減割合に100分の90を乗じて得た割合

令和10年4月1日から令和11年3月31日までの間旧特例措置による軽減割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 輸出酒類販売場において購入された免税酒類について、税務署長の承認を受けないで譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税酒類を譲り受けた者は、当該免税酒類を譲り渡した者と連帯してその免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負うこととする。(租税特別措置法第87条の6関係)

(注)上記の改正は、令和5年5月1日以後に購入された免税酒類に係る税務署長の承認を受けない譲渡又は譲受けについて適用する。(附則第57条関係)

(4) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

(5) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を5年延長することとする。

1バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置(租税特別措置法第88条の7関係)

2輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置(租税特別措置法第90条の4、第90条の6関係)

3非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第90条の6の3関係)

(6) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。

1特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(租税特別措置法第90条の3の3関係)

2特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第90条の3の4関係)

(7) 航空機燃料税の税率の特例措置、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置及び特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、次の措置を講ずることとする。

1次のとおり税率を引き上げた上、その適用期限を5年延長する。(租税特別措置法第90条の8~第90条の9関係)

一般国内航空機に積み込まれる
航空機燃料(1㎘当たり)
13,000円 18,000円
沖縄路線航空機に積み込まれる
航空機燃料(1㎘当たり)
6,500円 9,000円
特定離島路線航空機に積み込ま
れる航空機燃料(1㎘当たり)
9,750円 13,500円

2上記1の税率の引上げに伴い、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間における航空機燃料税の税率は、上記1の税率にかかわらず、次のとおりとする経過措置を講ずる。(附則第58条関係)

令和5年4月1日か
令和7年3月31日までの間

令和7年4月1日か
令和9年3月31日までの間

一般国内航空機に積み込まれる
航空機燃料(1㎘当たり)
13,000円 15,000円
沖縄路線航空機に積み込まれる
航空機燃料(1㎘当たり)
6,500円 7,500円
特定離島路線航空機に積み込ま
れる航空機燃料(1㎘当たり)
9,750円 11,250円

(8) 自動車重量税の免税等の特例措置について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第90条の12関係)

1適用期限を3年延長する。

2燃費性能に関する要件の見直し等を行う。

(注1)上記2の改正は、令和6年1月1日から施行する。(附則第1条関係)

(注2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和2年度基準エネルギー消費効率以上である一定の乗用自動車で令和7年5月1日から令和8年4月30日までの間に自動車重量税の免税等の特例措置の対象外となるものについて当該期間内に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、自動車重量税率の特例措置は適用しないこととする経過措置を講ずる。(附則第59条関係)

(9) 自動車重量税の納付の事実の確認等の特例措置について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第90条の12の2関係)

1免税対象車等に係る自動車重量税について、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことにより納付不足額が生じた場合に当該認定等の申請者に対して課する当該納付不足額に係る自動車重量税は、当該納付不足額に100分の35(現行:100分の10)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2上記1の認定等の申請者に対して課する自動車重量税の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用する。(附則第59条関係)

(10) 車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置について、衝突被害軽減制動制御装置を装備した一定の貨物自動車等を特例の対象に加えることとする。(租税特別措置法第90条の14関係)

その他所要の税制の整備を行うこととする。

十一税理士法の一部改正(第11条関係)

財務大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもって公告しなければならないこととする。(税理士法第47条の4関係)

税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度を次のとおり創設することとする。(税理士法第54条の2関係)

(1) 財務大臣は、税理士等でない者が税務相談を行った場合(税理士法の別段の定めにより税務相談を行った場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、その税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(2) 上記(1)の命令をした場合の公告について、上記1の懲戒処分の公告と同様とする措置を講ずる。

国税庁長官は、上記2(1)の命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、税務相談を行った者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができることとする。(税理士法第55条関係)

上記2(1)の命令について、その命令違反に対する罰則を設けることとする。(税理士法第60条、第63条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

(注)上記の改正は、令和6年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

十二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第12条関係)

保税地域から引き取られる特例申告に係る課税物品に係る内国消費税に対する上記八5(2)の措置における前年及び前々年の判定については、課税物品の輸入の許可の日の属する年により行うこととする。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第19条関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日から施行する。(附則第1条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正(第13条関係)

特定基準法人税額に対する地方法人税の創設に伴う所要の整備を行うこととする。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第14条関係)

特定基準法人税額に対する地方法人税の創設に伴う所要の整備を行うこととする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第15条関係)

電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が一定の金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の事項を記載した国外電子決済手段移転等調書を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、第4条の4、第4条の5、第7条、第9条関係)

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に依頼する国外電子決済手段移転等について適用する。(附則第60条関係)

国外送金等調書及び国外証券移管等調書の提出義務者のうち電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、これらの調書の書面による提出に代えてこれらの調書に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認等を不要とすることとする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十六東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第16条関係)

被災代替資産等の特別償却制度について、対象資産を船舶に限定した上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2、第18条の2関係)

(注)事業者が、やむを得ない事情により令和5年4月1日前に対象資産を事業の用に供することができなかった場合には、令和7年3月31日以前に、取得等をして、事業の用に供する一定の資産について従前どおりこの制度の適用ができる経過措置を講ずる。(附則第61条、第62条関係)

被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条関係)

(注)上記の改正に伴い、経過措置について、上記十5(2)(注2)と同様の措置を講ずる。(附則第63条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十七東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第17条関係)

租税特別措置法の改正に伴い、特定の基準所得金額の課税の特例の基準所得税額について、所要の整備を行うこととする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第18条関係)

適格請求書等保存方式について、次の見直しを行うこととする。

適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の創設(所得税法等の一部を改正する法律附則第51条の2関係)

(1) 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間(適格請求書発行事業者の登録及び課税事業者選択届出書の提出等がなかったとしたならば事業者免税点制度の適用を受けられることとなる課税期間等の一定の課税期間に限る。)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額とすることができる。

(2) 上記(1)の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。

(3) 課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日の属する課税期間の初日から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる事業者が、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出している場合において当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。

(4) 上記(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。

(5) その他所要の措置を講ずる。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ(基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として一定の場合には、帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。(所得税法等の一部を改正する法律附則第53条の2関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

十九その他(附則関係)

この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和5年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)