最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。
1.個別品目の関税率の見直し
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プロポリス原塊及びセルラーバンブーパネルの分類変更に伴い、税細分を新設し、現行の関税率を維持することとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第2等関係 )
2.加熱式たばこに係る簡易税率の新設
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入国者が携帯し、又は別送して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率を新設することとする。(関税定率法別表の付表第1関係)
3.加算税制度の見直し
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国税の加算税制度の見直しを踏まえ、関税の無申告加算税についての割合の見直し等の規定の整備を行うこととする。(関税法第12条の3及び第12条の4等関係)
4.税関事務管理人制度の拡充
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非居住者が税関関係手続等を処理させるために税関事務管理人を定めて税関長に届け出る制度(税関事務管理人制度)について、届出がない場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定の整備を行うこととする。(関税法第95条等関係)
5.暫定税率等の適用期限の延長等
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(1) 令和5年3月31日に適用期限の到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4及び別表第1等関係)
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(2) 令和5年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)
6.施行期日
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この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和5年4月1日から施行することとする。