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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

令和5年2月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率等の適用期限の延長等

  • 暫定税率(412 品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和5年度末まで1年延長。

  • 加糖調製品(6品目)については、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い暫定税率を引下げ。

  • 航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、適用期限を令和7年度末まで3年延長。

(2) 個別品目の関税率の見直し

  • 国際的な分類決定を受けたプロポリス原塊等の分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。

(3) 税関事務管理人制度の拡充

  • 非居住者が税関関係手続等を処理させるために税関事務管理人を定めて税関長に届け出る制度について、届出がない場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定を整備。

(4) 入国者が携帯等して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率の新設

  • 迅速通関等の観点から、入国者が携帯等して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率を新設(スティック型1 本15 円、リキッド型1 個50円)。

(5) 納税環境の整備

  • 内国税における納税環境の整備に係る規定を踏まえ、高額な無申告に対する関税の無申告加算税の割合の引上げ等の規定を整備。

2.施行日

令和5年4月1日
(注)上記1のうち、(3)については令和5年10月1日、(5)については令和6年1月1日