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株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案要綱

供給網の強じん化等に必要な重要物資の確保等に係る業務

我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資の製造に関する事業等を行う外国の法人に対して、株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が貸付け等を行うことができることとする。(第2条第10号及び第11条第4号関係)

海外で生産され、又は開発された重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れる場合に、会社の輸入金融の対象とすることができることとする。(第2条第13号関係)

我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な物資の製造等に関する事業を出資外国法人等が行う場合に、会社が中小企業者等以外の我が国の法人等を経由して当該事業に必要な資金の貸付けを行うことができることとする。(第12条第6項第4号関係)

新規企業者等に係る業務等及び資源の開発に関する事業等に係る特別業務

海外で事業を行う法人等のうち、設立の日以後の期間が10年未満等の法人等(以下「新規企業者等」という。)又は中小企業者等に対して会社が出資することができることとする。(第2条第7号及び第11条第6号関係)

新規企業者等又は中小企業者等が海外事業に必要な資金の調達のために発行する社債等を会社が取得することができることとする。(第12条第10項第8号関係)

海外における資源の開発に関する事業、革新的な技術を活用した事業等を会社の特別業務の対象とすることができることとする。(第13条第1項第2号関係)

債務の保証等に係る業務

戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業等に必要な資金の国際機関による貸付けに係る債務の保証等を会社が行うことができることとする。(第11条第4号の2関係)

その他

この法律は、令和6年3月31日までの間において政令で定める日から施行することとする。ただし、三及び四の2に係る規定は、公布の日の翌日から施行することとする。(附則第1項関係)

所要の経過措置を定めることとする。(附則第2項関係)