1.政府は、国際復興開発銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、同銀行の加盟国の復興又は開発を支援するため同銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができることとする。(第2条の3関係)
2.政府は、外国通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができることとする。(第10条の2関係)
3.その他所要の規定の整備を行うこととする。
4.この法律は、公布の日から施行することとする。
1.政府は、国際復興開発銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、同銀行の加盟国の復興又は開発を支援するため同銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができることとする。(第2条の3関係)
2.政府は、外国通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができることとする。(第10条の2関係)
3.その他所要の規定の整備を行うこととする。
4.この法律は、公布の日から施行することとする。