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「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 の一部を改正する法律案」について

令和5年2月

財務省

1.法律案の趣旨

ウクライナの復興支援や公衆衛生危機への対応強化が国際的な喫緊の課題となっていることを背景に、国際復興開発銀行(以下「世界銀行」)において、こうした課題への対応を目的とした基金の設立が進められている。このような基金に対して、国債による拠出を可能とすることにより、世界銀行の知見を活用した国際貢献を可能とする。

2.法律案の概要

(1)世界銀行の加盟国の復興又は開発を支援するため世界銀行に設けられる基金に対し、予算で定める金額の範囲内で我が国から国債による拠出を行うことができるものとする。

(2)当該基金に対し、外国通貨建て国債による拠出を可能とする。

3.施行日

公布の日