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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案要綱

令和5年2月

財務省

1.総則(第1章関係)

(1)令和5年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を講ずるとともに、防衛力強化資金の設置等について定めることとする。(第1条関係)

(2)令和5年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和4年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、5(1)に定める財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金並びに5(2)に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(以下「防衛力強化税外収入」という。)並びに4(6)による防衛力強化資金からの受入金を確保することとする。(第1条関係)

2.財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ(第2章関係)

(1)令和5年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、2,000億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第2条関係)

(2)令和5年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、1兆2,004億3,304万3,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第3条関係)

3.独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例(第3章関係)

(1)独立行政法人国立病院機構は、令和5事業年度については、独立行政法人国立病院機構法第17条第2項の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項又は第2項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち422億円を令和6年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。(第4条関係)

(2)独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和5事業年度については、独立行政法人地域医療機能推進機構法第16条第2項の規定にかかわらず、通則法第44条第1項又は第2項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち324億円を令和6年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。(第5条関係)

4.防衛力強化資金(第4章関係)

(1)防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置することとする。(第6条関係)

(2)資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理することとする。(第7条関係)

(3)予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰入れをすることができることとし、繰入金の財源については、防衛力強化税外収入をもって充てることとする。(第8条関係)

(4)資金は、(3)による繰入金及び(5)により預託した場合に生ずる利子をもって充てることとする。(第9条関係)

(5)資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができることとし、預託した場合に生ずる利子は、資金に編入することとする。(第10条関係)

(6)資金は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができることとする。(第11条関係)

(7)資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定めることとする。(第12条関係)

(8)財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減に関する計画表及び資金の増減に関する実績表を作成しなければならないこととする。(第13条関係)

5.防衛力強化税外収入の使途(第5章関係)

(1)令和5年度における2(1)による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び2(2)による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに3(1)による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び3(2)による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てることとする。(第14条関係)

(2)(1)に定める収入のほか、令和5年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てることとする。(第14条関係)

6.その他(附則関係)

(1)この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)

(2)令和5年度から令和14年度までの間、2(1)による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、特別会計に関する法律第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができることとする。(附則第2条関係)

(3)財務省設置法の一部を改正し、財務省の所掌事務に「防衛力強化資金の管理に関すること」を加えることとする。(附則第3条関係)