令和5年2月
財務省
1.法律案の趣旨
令和5年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するため、所要の措置を講じる。
2.法律案の概要
(1)基本原則
令和5年度以降における防衛力の抜本的な強化等に要する費用(各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和4年度当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額)の財源に充てるため、(2)の財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの繰入金、(3)の独立行政法人からの国庫納付金並びに国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(以下「防衛力強化税外収入」という。)並びに防衛力強化資金からの受入金を確保する。
(2)財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
①令和5年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から2千億円を一般会計に繰り入れる。
②令和5年度において、外国為替資金特別会計から、決算上の剰余金の繰入れに加えて約1兆2千億円を一般会計に繰り入れる。
(3)(独)国立病院機構及び(独)地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例
①(独)国立病院機構は、令和5事業年度において、422億円を国庫に納付する。
②(独)地域医療機能推進機構は、令和5事業年度において、324億円を国庫に納付する。
(4)防衛力強化資金
①防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
②資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が管理する。
③資金への繰入金の財源は、防衛力強化税外収入をもって充てる。
④資金は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる場合に限り、使用することができる。
3.施行期日
公布の日