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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

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成長と分配の好循環の実現に向けて、積極的な賃上げ等を促す観点からの給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度の拡充等及び特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の拡充等を行うとともに、脱炭素社会を実現する等の観点から住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の見直しを行うほか、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 納税地の特例制度等について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第16条、旧所得税法第20条関係)

    • (1) 納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。

    • (2) 納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。

    (注)令和5年1月1日前の納税地の変更等については、なお従前の例による。(附則第2条、第3条関係)

  • 国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合の取扱いを法令上明確化することとする。(所得税法第42条関係)

  • その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があったことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。3において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の取得に直接に要した一定の額を除く。以下「売上原価の額」という。)及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、一定の場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととする。(所得税法第45条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)

  • 一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととする。(所得税法第177条、第212条関係)

    • (1) 完全子法人株式等に該当する株式等(当該内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。下記(2)において同じ。)に係る配当等

    • (2) 当該内国法人が保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

    (注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。(附則第6条、第8条関係)

  • 給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、社会保険料の金額又は小規模企業共済等掛金の額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。(所得税法第198条関係)

    (注)上記の改正は、令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合について適用する。(附則第7条関係)

  • 支払調書等の提出の特例について、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(所得税法第228条の4関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 益金の額及び損金の額に算入されない通算税効果額から、利子税の額に相当する金額として各通算法人間で授受される金額を除外することとする。(法人税法第26条、第38条関係)

  • 次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いを法令上明確化することとする。(法人税法第42条、第45条~第47条関係)

    • (1) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度

    • (2) 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度

    • (3) 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度

    • (4) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度

  • 法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があったことにより当該法人税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。3において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の原価の額(資産の取得に直接に要した一定の額を除く。)、費用の額及び損失の額は、一定の場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額を除き、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。(法人税法第55条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第11条関係)

  • 通算制度における外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第69条関係)

    • (1) 適用事業年度の当初申告税額控除額を税額控除額とみなす措置を適用しないことによってその適用事業年度に係る修正申告書の提出又は更正がされた後におけるその措置の適用については、原則として、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に添付された書類に税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

    • (2) 対象事業年度((4)の説明が行われた日の属するものに限る。(2)において同じ。)の期限内申告書に添付された書類にその対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が(4)の説明の内容と異なる場合には、その対象事業年度の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす措置を適用しない。

    • (3) 対象事業年度の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす措置を適用しないことによってその対象事業年度に係る修正申告書の提出又は更正がされた後におけるその措置の適用については、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に添付された書類に税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

    • (4) 法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各事業年度(確定申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額に係る調整措置を適用すべきと認める場合には、国税庁等の当該職員は、その通算法人に対し、その調査結果の内容(その措置を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明する。

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

  • 電子情報処理組織を使用する方法により確定申告書等に記載すべきものとされている事項を提供しなければならない法人の添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(法人税法第75条の4関係)

  • 欠損金の繰戻しによる還付制度について、通算法人の繰戻しの対象となる欠損金額の計算上通算対象外欠損金額から控除する金額を通算対象外欠損金額のうち災害損失欠損金額の繰戻しにより還付を受ける金額の計算の基礎とするものとする等の見直しを行うこととする。(法人税法第80条関係)

  • 労働者協同組合連合会を協同組合等の範囲に加えることとする。(法人税法別表第3関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による改正前の法人税法の一部改正(第3条関係)

  • 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による改正前の法人税法について、上記二2及び3と同様の改正を行うこととする。(令和2年改正前法人税法第42条、第45条~第47条、第55条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

地方法人税法の一部改正(第4条関係)

  • 通算制度における外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(地方法人税法第12条関係)

    • (1) 適用課税事業年度の当初申告税額控除額を税額控除額とみなす措置を適用しないことによってその適用課税事業年度に係る修正申告書の提出又は更正がされた後におけるその措置の適用については、原則として、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に添付された書類に税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

    • (2) 対象課税事業年度((4)の説明が行われた日の属するものに限る。(2)において同じ。)の期限内申告書に添付された書類にその対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が(4)の説明の内容と異なる場合には、その対象課税事業年度の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす措置を適用しない。

    • (3) 対象課税事業年度の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす措置を適用しないことによってその対象課税事業年度に係る修正申告書の提出又は更正がされた後におけるその措置の適用については、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に添付された書類に税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

    • (4) 地方法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各課税事業年度(確定申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額に係る調整措置を適用すべきと認める場合には、国税庁等の当該職員は、その通算法人に対し、その調査結果の内容(その措置を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明する。

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

  • 電子情報処理組織を使用する方法により地方法人税確定申告書等に記載すべきものとされている事項を提供しなければならない法人の添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(地方法人税法第19条の3関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

相続税法の一部改正(第5条関係)

  • 相続税に係る死亡届の情報の通知について、次のとおり見直しを行うこととする。(相続税法第58条関係)

    • (1) 法務大臣は、死亡等に関する届書に係る届書等情報等の提供を受けたときは、当該届書等情報等及び当該死亡等をした者の戸籍等の副本に記録されている情報で一定のものを、当該提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。

    • (2) 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者(以下「市町村長等」という。)が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等で一定のものを、当該届書の受理等をした日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

    (注)上記の改正は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日以後に法務大臣が(1)の届書等情報等の提供を受ける場合及び市町村長等が(2)の届書の受理等をする場合について適用する。(附則第1条、第18条関係)

  • 調書の提出方法について、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(相続税法第59条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

登録免許税法の一部改正(第6条関係)

  • 登録免許税の納付の委託制度を次のとおり創設することとする。(登録免許税法第24条の2~第25条、第27条~第29条、第31条関係)

    • (1) 登記等を受ける者は、登録免許税を電子情報処理組織等を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとするときは、納付受託者(一定の要件を満たす者として登記等を所管する省庁の長が指定するものをいう。1において同じ。)にその納付を委託することができる。

    • (2) 納付受託者が登録免許税の納付の委託を受けたときには、当該委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。

    • (3) 納付受託者の納付義務、帳簿保存義務等について所要の措置を講ずる。

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

消費税法の一部改正(第7条関係)

  • 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うこととする。(消費税法第8条関係)

    • (1) 免税購入できる者を、非居住者であって出入国管理及び難民認定法別表第一の外交、公用又は短期滞在の在留資格をもって在留する者等とする。

      (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。(附則第19条関係)

    • (2) 免税購入された物品を輸出しない場合に消費税の即時徴収等を行うこととなる税関長の権限の一部を、税関官署の長に委任できることとする。

  • 個人事業者の納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を要しないこととする。(消費税法第25条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の異動について適用する。(附則第19条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

自動車重量税法の一部改正(第8条関係)

  • 自動車重量税の納付の委託制度を次のとおり創設することとする。(自動車重量税法第10条の2~第14条、第16条関係)

    • (1) 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を電子情報処理組織等を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとするときは、納付受託者(一定の要件を満たす者として国土交通大臣が指定するものをいう。1において同じ。)にその納付を委託することができる。

    • (2) 納付受託者が自動車重量税の納付の委託を受けたときには、当該委託を受けた日に自動車重量税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。

    • (3) 納付受託者の納付義務、帳簿保存義務等について所要の措置を講ずる。

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

国税通則法の一部改正(第9条関係)

  • 修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外することとする。(国税通則法第19条、第23条関係)

    (注)上記の改正は、令和4年12月31日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る修正申告書又は更正請求書について適用する。(附則第20条関係)

  • 税関長が賦課決定を行う場合において、その賦課決定が直ちに徴収する一定の消費税に係るものであるとき等は、賦課決定通知書等の送達に代え、当該職員に口頭でその賦課決定の通知をさせることができることとする。(国税通則法第33条関係)

  • 税関長が国税の徴収の所轄庁となる場合の納付受託者に対する納付の委託について、一定の要件を満たす者として財務大臣(現行:国税庁長官)が指定するものを納付受託者とすることとする。(国税通則法第45条関係)

  • 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、納税者が、一定の帳簿(その電磁的記録を含む。)に記載すべき事項等に関しその修正申告等又は期限後申告等があった時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額に当該修正申告等又は期限後申告等に係る納付すべき税額(当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額を控除した税額に限る。)の100分の10(次の(2)に掲げる場合に該当する場合には、100分の5)に相当する金額を加算した金額とすることとする。(国税通則法第65条、第66条関係)

    • (1) 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかった場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載すべき事項等のうち、納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして一定の事項(下記(2)において「特定事項」という。)の記載等が著しく不十分である場合として一定の場合

    • (2) 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載すべき事項等のうち、特定事項の記載等が不十分である場合として一定の場合(上記(1)に掲げる場合を除く。)

    (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。(附則第20条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の国税通則法の一部改正(第10条関係)

  • 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の国税通則法について、上記九1と同様の改正を行うこととする。(令和2年改正前国税通則法第19条、第23条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一租税特別措置法の一部改正(第11条関係)

  • 個人所得課税

    • (1) 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第8条の4関係)

      • 1内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合(下記2において「株式等保有割合」という。)が100分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。

        (注)上記1の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。(附則第23条関係)

      • 2上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が100分の1以上となるその支払を受ける居住者等の氏名、個人番号その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

        (注)上記2の改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用する。(附則第23条関係)

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (2) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第30条の2関係)

    • (3) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、収用等のあった日の属する年の前年以前に代替資産となるべき資産の取得をした場合の取扱いを法令上明確化することとする。(租税特別措置法第33条、第33条の2、第64条~第65条関係)

    • (4) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除における農業経営基盤強化促進法の農用地利用規程の特例に係る措置について、同法の地域計画の特例に係る区域内にある農用地が当該農用地の所有者等の申出に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合の措置に改組することとする。(租税特別措置法第34条、第65条の3関係)

      (注)上記の改正は、土地等が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に買い取られる場合について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第32条、第47条関係)

    • (5) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象となる農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合について、その農用地が同法に規定する地域計画の区域内にある場合に限定することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4関係)

      (注)上記の改正は、土地等が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に買い取られる場合について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第32条、第47条関係)

    • (6) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第34条の3、第65条の5関係)

      • 1農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に係る措置について、農用地区域内にある土地等を農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった同法の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合の措置に改組する。

      • 2適用対象から、次に掲げる場合を除外する。

        • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定による公告があった同法の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合

        • 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡をした場合

        • 土地等につき集落地域整備法の事業が施行された場合において清算金を取得するとき

      (注)上記1の改正は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う土地等の譲渡について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第32条、第47条関係)

    • (7) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を令和5年12月31日まで2年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2、第36条の5関係)

    • (8) 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例について、適用対象から集落地域整備法の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合を除外することとする。(租税特別措置法第37条の6、第65条の10関係)

    • (9) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条の13関係)

    • (10) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置における特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等から除外されるその年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたものについて、特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたものとすることとする。(租税特別措置法第37条の14関係)

    • (11) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、債務処理計画が平成28年4月1日以後に策定されたものである場合において同日前に株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援決定等の対象となった法人に該当しないものであることとの要件に、債務処理計画が同日以後に策定されたものである場合において同日前に産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人に該当しないものであることを加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第40条の3の2関係)

    • (12) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条~第41条の2の2関係)

      • 1住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

        • ロ以外の住宅の場合

          居住年

          借入限度額

          控除率

          控除期間

          令和4年・令和5年 3,000万円 0.7% 13年
          令和6年・令和7年 2,000万円 10年

          (注)上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律2,000万円と、控除期間は一律10年とする。

        • 認定住宅等の場合

          居住年

          借入限度額

          控除率

          控除期間

          認定住宅 令和4年・令和5年 5,000万円 0.7% 13年
          令和6年・令和7年 4,500万円
          特定エネルギー
          消費性能向上住宅
          令和4年・令和5年 4,500万円
          令和6年・令和7年 3,500万円
          エネルギー
          消費性能向上住宅
          令和4年・令和5年 4,000万円
          令和6年・令和7年 3,000万円

          (注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいい、上記の「特定エネルギー消費性能向上住宅」とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋をいい、上記の「エネルギー消費性能向上住宅」とは、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋をいう(下記(20)において同じ。)。

          (注2)上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等である既存住宅の取得(買取再販認定住宅等の取得を除く。)である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とする。

      • 2適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

      • 3個人が取得等をした住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして一定のものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。

      • 個人が令和6年1月1日以後にその居住の用に供する家屋のうち、エネルギー消費性能向上住宅に該当するもの以外のものとして一定のものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。

      • 5適用対象となる既存住宅の要件について、経過年数基準に適合するものであることを廃止し、耐震基準に適合するものであることに一本化する。

      • 6二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。

      (注)上記2及び5の改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。(附則第34条関係)

    • (13) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の2の3、附則第34条関係)

      • 1令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項(以下「申請事項」という。)を記載した申請書(以下「適用申請書」という。)の提出(当該適用申請書の提出に代えて行う電磁的方法による当該適用申請書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

      • 2適用申請書の提出を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(その適用申請書の提出を受けた日の属する年にあっては、その翌年1月31日)までに、申請事項及び当該適用申請書の提出をした個人のその年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、当該債権者の本店等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該債権者は、当該適用申請書につき帳簿を備え、当該適用申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (14) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を令和5年12月31日まで2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5関係)

    • (15) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を令和5年12月31日まで2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)

    • (16) 児童扶養手当の支給を受ける者等に対して都道府県等が行う金銭の貸付けに係る債務の免除を受けた場合の当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さないこととする。(租税特別措置法第41条の8関係)

    • (17) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19関係)

      • 1適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

      • 2適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

    • (18) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、令和4年及び令和5年に住宅耐震改修をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとすることとする。(租税特別措置法第41条の19の2関係)

      工事完了年

      控除対象限度額

      控除率

      令和4年・令和5年 250万円 10%

      (注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をする場合について適用する。(附則第35条関係)

    • (19) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

      • 1特定の改修工事をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。

        居住年

        対象工事

        控除対象
        限度額

        控除率

        令和4年・
        令和5年
        高齢者等居住改修工事等 200万円 10%
        一般断熱改修工事等 250万円
        (350万円)
        多世帯同居改修工事等 250万円
        対象住宅耐震改修又は
        一般断熱改修工事等と併せて
        行う耐久性向上改修工事等
        250万円
        (350万円)
        対象住宅耐震改修及び
        一般断熱改修工事等と併せて
        行う耐久性向上改修工事等
        500万円
        (600万円)

        (注1)カッコ内の金額は、一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額である。

        (注2)上記1の改正は、特定の改修工事をして、令和4年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。(附則第36条関係)

      • 2個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について上記(18)の住宅耐震改修又は上記1の対象工事をして、当該家屋を令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(その工事の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、一定の要件の下で、当該個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次に掲げる金額の合計額(当該住宅耐震改修又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額の合計額(以下「標準的費用合計額」という。)と1,000万円から当該標準的費用合計額(当該標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除する。

        • 当該住宅耐震改修又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る。)の合計額

        • 当該住宅耐震改修又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

        (注)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修又は対象工事の種類等ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該住宅耐震改修又は対象工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)をいう。

    • (20) 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとすることとする。(租税特別措置法第41条の19の4関係)

      居住年

      対象住宅

      控除対象限度額

      控除率

      令和4年・
      令和5年
      認定住宅
      特定エネルギー消費性能向上住宅
      650万円 10%

      (注)上記の改正は、認定住宅等の新築等をして、令和4年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。(附則第37条関係)

    • (21) 支払調書等の提出の特例について、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(租税特別措置法第42条の2の2関係)

  • 法人課税

    • (1) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、対象資産を各区域の振興に資する一定のものとするほか次のとおり見直しを行うとともに、税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置の適用要件に各事業年度終了の日において適用対象となる法人であることを加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第42条の9関係)

      • 1観光地形成促進地域に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する観光地形成促進措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とする。

      • 2情報通信産業振興地域に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する情報通信産業振興措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とする。

      • 3産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とし、適用対象となる区域を同法に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域とするとともに、対象資産に一定の構築物を加える。

      • 4国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とする。

      • 5経済金融活性化特別地区に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する経済金融活性化措置実施計画の認定を受けた事業者に該当する法人とする。

    • (2) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用を受けるための特定建物等の取得等をして事業の用に供するまでの期間を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた日から同日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までの間とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の4の2、第42条の11の3関係)

    • (3) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12関係)

      • 1「地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数が2人以上であること」との要件を廃止する。

      • 2対象雇用者数のうち特定新規雇用者数に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日以後に適用対象特定業務施設以外の事業所において新たに雇用された特定雇用者でその雇用された事業年度終了の日においてその適用対象特定業務施設に勤務する者の数を加える。

      • 3地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額の計算上20万円(移転型事業にあっては、40万円)に乗ずる数を、地方事業所基準雇用者数(基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)から新規雇用者総数を控除した数のうち特定非新規雇用者数に達するまでの数(現行:地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数)とする。

    • (4) 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5関係)

      • 1新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、次の措置に改組する。

        青色申告書を提出する事業者が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であるとき(その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針等の一定の事項を公表している場合に限る。)は、控除対象雇用者給与等支給増加額に100分の15(次に掲げる要件を満たす場合には、それぞれ次に定める割合を加算した割合)を乗じて計算した金額の特別税額控除ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。

        • 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の4以上であること100分の10

        • 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること100分の5

      • 2中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、特別税額控除割合の上乗せ措置を次のとおりとした上、その適用期限を1年延長する。

        • 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上である場合には、特別税額控除割合に100分の15を加算する。

        • 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上である場合には、特別税額控除割合に100分の10を加算する。

    • (5) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特別税額控除割合を次のとおりとした上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の6関係)

      • 1令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備100分の15(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の9)

      • 2令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備100分の9(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の5)

      • 3令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備100分の3

    • (6) 法人税額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定を不適用とする措置について、継続雇用者給与等支給額に係る要件を、事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、100分の0.5)以上であること(現行:継続雇用者に対する給与等の支給額が継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額を超えること)とすることとする。(租税特別措置法第42条の13関係)

    • (7) 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の創設(租税特別措置法第11条の4、第44条の4関係)

      • 1青色申告書を提出する事業者で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の認定を受けた農林漁業者等であるものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定に係る認定環境負荷低減事業活動実施計画又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち環境負荷の低減に著しく資する一定のもの(一定の規模のものに限る。)の取得等をして、その事業者の環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合には、その取得価額の100分の32(建物等及び構築物については、100分の16)相当額の特別償却ができることとする。

      • 2青色申告書を提出する事業者で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定に係る認定基盤確立事業実施計画に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高める一定のものの取得等をして、その事業者の一定の基盤確立事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の32(建物等及び構築物については、100分の16)相当額の特別償却ができることとする。

    • (8) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の1から3までの措置の対象資産を各区域の振興に資する一定のものとするほか次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第12条、第45条関係)

      • 1産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、適用対象となる事業者を沖縄振興特別措置法に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する者とし、適用対象となる区域を同法に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域とするとともに、対象資産に一定の構築物を加える。

      • 2国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、適用対象となる事業者を沖縄振興特別措置法に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けた事業者のうち主務大臣の確認を受けたものに該当する者とする。

      • 3経済金融活性化特別地区に係る措置について、適用対象となる事業者を沖縄振興特別措置法に規定する経済金融活性化措置実施計画の認定を受けたものに該当する者とする。

      • 4沖縄の離島に係る措置について、中小規模法人が新設又は増設以外により設備の取得等をする場合及び改修のための工事により建物等の取得又は建設をする場合においても適用できることとし、沖縄振興特別措置法に規定する離島の地域の振興に資する一定の場合に限り適用できることとする。

    • (9) 輸出事業用資産の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その事業者の認定輸出事業計画に記載された施設に該当する機械装置、建物等及び構築物のうち、農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資する一定のもの(以下「輸出事業用資産」という。)の取得等をして、その事業者の輸出事業の用に供した場合には、その輸出事業用資産につき、その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度(その輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき証明がされた事業年度に限る。)において、普通償却限度額の100分の30(建物等及び構築物については、100分の35)相当額の割増償却ができることとする。(租税特別措置法第13条の2、第46条の2関係)

    • (10) 倉庫用建物等の割増償却制度について、償却割合を100分の8(現行:100分の10)に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第15条、第48条関係)

    • (11) 沖縄の認定法人の課税の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第60条関係)

      • 1情報通信産業特別地区に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する認定法人のうち主務大臣の確認を同法に規定する情報通信産業振興計画の提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに該当する内国法人とする。

      • 2国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、適用対象となる法人を沖縄振興特別措置法に規定する認定法人のうち主務大臣の確認を同法に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに該当する内国法人とする。

      • 3経済金融活性化特別地区に係る措置の適用期限を3年延長する。

    • (12) 農業経営基盤強化準備金制度について、農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、適用対象となる事業者を農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域において農業を担う一定の者とする所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2関係)

    • (13) 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における通算法人に係る欠損金の通算の特例について、各通算法人への非特定超過控除対象額の配賦は、非特定欠損控除前所得金額から本特例を適用しないものとした場合に損金算入されることとなるその特例十年内事業年度に係る非特定欠損金相当額を控除した金額(現行:非特定欠損控除前所得金額)の比によることとする等の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第66条の11の4関係)

    • (14) 銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例の創設(租税特別措置法第66条の11の5関係)

      • 1青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和14年3月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、欠損金の繰越期間の制限はないものとすることとする。

      • 2青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和18年3月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、欠損金の繰越控除制度における損金算入限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とすることとする。

    • (15) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第66条の12関係)

      • 1不適用措置の適用除外となる欠損金額に銀行等保有株式取得機構の欠損金額を加える。

      • 2不適用措置の適用期限を2年延長する。

    • (16) 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、一定の事由に該当することとなった場合に特別勘定を取り崩して益金算入する期間を特定株式の取得の日から3年(現行:5年)とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第66条の13関係)

    • (17) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から除外する減価償却資産を取得価額が10万円未満であるもの及び他の特別償却等の適用を受けるものその他一定のものとした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5関係)

    • (18) 農業協同組合等の合併に係る課税の特例について、対象となる合併から出資を有しない法人のみで行う合併を除外した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (19) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第22条、第58条関係)

    • (20) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第42条の10関係)

      • 2国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第42条の11関係)

      • 3海外投資等損失準備金(租税特別措置法第55条関係)

      • 4国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(租税特別措置法第61条関係)

      • 5交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4関係)

    • (21) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却(旧租税特別措置法第13条、第46条関係)

      • 2特定災害防止準備金(旧租税特別措置法第20条、第56条関係)

      • 3平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例(旧租税特別措置法第37条の9、第66条の2関係)

    • (22) 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長に伴い通算法人の定額控除限度額を800万円を各通算法人が支出する交際費等の額の比で配分した金額とする等の措置を講ずることとするほか、適用期限が延長されたその他の租税特別措置について連結納税制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第42条の14、第55条、第61条の4、第66条の12、第66条の13、第67条の5関係)

  • 国際課税

    • (1) 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権に該当するものについては、令和6年3月31日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例における振替社債等に含めることとする。(租税特別措置法第5条の3関係)

    • (2) 令和3年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第41条の23、第67条の16の2関係)

    • (3) 対象純支払利子等に係る課税の特例について、外国法人の法人税の課税対象とされる次に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額についても適用することとする。(租税特別措置法第66条の5の2、第66条の5の3関係)

      • 1恒久的施設を有する外国法人に係る恒久的施設帰属所得以外の国内源泉所得

      • 2恒久的施設を有しない外国法人に係る国内源泉所得

  • 資産課税

    • (1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

      • 1受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。

      • 2適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、経過年数基準に適合するものであることを廃止し、耐震基準に適合するものであることに一本化する。

      • 3住宅資金非課税限度額は、住宅取得等資金を充てて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。

        • 省エネルギー性、耐震性又はバリアフリー性を備えた住宅用家屋1,000万円

        • 上記以外の住宅用家屋500万円

      (注)上記(1を除く。)の改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第51条関係)

    • (2) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の3関係)

      • 1受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。

      • 2適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、経過年数基準に適合するものであることを廃止し、耐震基準に適合するものであることに一本化する。

      (注)上記(1を除く。)の改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第51条関係)

    • (3) 農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度における特例適用農地等の借換え特例について、本特例の対象を農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく特例適用農地等の借換えに改組することとする。(租税特別措置法第70条の4、第70条の6関係)

      (注)上記の改正は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする特例適用農地等に係る贈与税又は相続税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第51条関係)

    • (4) 農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、特定貸付けの範囲を農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理事業のために行われる貸付けに一本化することとする。(租税特別措置法第70条の4の2、第70条の6の2関係)

      (注)上記の改正は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に特定貸付けが行われる場合について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第51条関係)

    • (5) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、本措置の対象を農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく農用地等の取得に改組することとする。

      (注)上記の改正は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に農用地等を取得する場合について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第52条関係)

    • (6) 経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲に、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の認定を受けた実施計画(資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。)に基づき行う組織再編成等に係る登記を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条の2関係)

    • (7) 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、令和5年4月1日以後に認定を受ける特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき取得する不動産の所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の13(現行:1,000分の10)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第81条、附則第52条関係)

    • (8) 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2の3関係)

      • 1適用対象となる土地の区域の要件を廃止する。

      • 2適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。

    • (9) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

      • 2特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条関係)

      • 3認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の2関係)

      • 4特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3関係)

      • 5マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第76条関係)

      • 6農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条の2関係)

      • 7産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

      • 8特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

      • 9認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

      • 10特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第82条関係)

      • 11低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)

      • 12特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第83条の4関係)

      • 13特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の2関係)

  • 消費課税

    • (1) 輸出酒類販売場制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第87条の6関係)

      • 1免税酒類を購入できる者を、非居住者であって出入国管理及び難民認定法別表第一の外交、公用又は短期滞在の在留資格をもって在留する者等とする。

        (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。(附則第53条関係)

      • 2購入された免税酒類を輸出しない場合に酒税の即時徴収等を行うこととなる税関長の権限の一部を、税関官署の長に委任できることとする。

    • (2) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (3) 航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき13,000円(現行:9,000円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第90条の8関係)

    • (4) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき6,500円(現行:4,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第90条の8の2関係)

    • (5) 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき9,750円(現行:6,750円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第90条の9関係)

    • (6) 特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第91条の3関係)

    • (7) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置(租税特別措置法第90条の4の3関係)

      • 2不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置(租税特別措置法第91条関係)

  • その他所要の税制の整備を行うこととする。

十二所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法の一部改正(第12条関係)

  • 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法について、上記十一1((3)、(6)2イ及びロ並びに(8)に限る。)及び2((12)から(14)まで、(15)1、(21)及び(22)を除く。)と同様の改正を行うこととする。(令和2年改正前租税特別措置法第42条の9~第42条の11、第42条の11の3、第42条の12、第42条の12の5、第42条の12の6、第42条の13、第44条の4、第45条、第46条の2、第48条、第55条、第58条、第60条、第61条、第61条の4、第64条~第65条、第65条の5、第65条の10、第66条の12、第66条の13、第67条の5、第68条の2、第68条の13~第68条の14の2、第68条の15、第68条の15の6の2、第68条の25、第68条の27、第68条の34、第68条の36、第68条の43、第68条の61、第68条の63、第68条の63の2、第68条の70~第68条の72、第68条の76、第68条の81、第68条の97、第68条の98関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三税理士法の一部改正(第13条関係)

  • 税理士は、その業務を行うに当たっては、税理士業務及びその付随業務における電磁的方法の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとすることとする。(税理士法第2条の3関係)

    (注)税理士法人についても、同様とする。(税理士法第48条の16関係)

  • 税理士業務の禁止の処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、その決定を受けた日から3年を経過しないものは、税理士となる資格を有しないこととする。(税理士法第4条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 会計学に属する科目について行う税理士試験の受験資格を不要とするとともに、大学等を卒業した者等で一定の科目を修めた者が得ることができる税理士試験の受験資格について、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)とすることとする。(税理士法第5条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 税理士名簿、税理士業務に関する帳簿及び税理士法人の名簿について、電磁的記録をもって作成すること(現行:磁気ディスクをもって調製すること)ができることとする。(税理士法第19条、第41条、第48条の10関係)

  • 税理士業務の停止の処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、その決定により明らかにされた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないものは、税理士の登録を受けることができないこととする。(税理士法第24条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 懲戒の事由があったときから10年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないこととする。(税理士法第47条の3関係)

    (注1)税理士法人の違法行為等についての処分についても、同様とする。(税理士法第48条の20関係)

    (注2)上記の改正は、令和5年4月1日以後の懲戒処分等の対象となる行為又は事実について適用する。(附則第70条関係)

  • 懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度を次のとおり創設することとする。(税理士法第48条関係)

    • (1) 財務大臣は、税理士であった者につき税理士であった期間内に懲戒処分の対象となる行為又は事実があると認めたときは、その税理士であった者が懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、その税理士であった者が受けるべきであった懲戒処分の種類(その懲戒処分が税理士業務の停止の処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

    • (2) 上記(1)の決定について、その手続、公告等につき懲戒処分と同様とする整備を行うとともに、その手続につき上記6の懲戒の手続と同様の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後の懲戒処分の対象となる行為又は事実について適用する。(附則第70条関係)

  • 税理士法人の社員の法定脱退事由に、税理士業務の停止の処分を受けたこと等を加えることとする。(税理士法第48条の17関係)

  • 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定を加えることとする。(税理士法第49条の2、第49条の14関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 10国税庁長官は、上記7(1)の決定のため必要があるときは、税理士であった者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であった者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができることとする。(税理士法第55条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 11国税庁長官は、税理士法の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができることとする。(税理士法第56条関係)

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 12その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第14条関係)

  • 郵便物を輸入する際に納付する内国消費税について、その納付を納付受託者に委託することができることとする。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正(第15条関係)

  • 金融口座情報の自動的な提供のための報告制度について、報告金融機関等の報告事項の提供方法から磁気テープを提出する方法を除外することとする。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十六租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第16条関係)

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、報告金融機関等の報告事項の提供方法から磁気テープを提出する方法を除外することとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の6関係)

十七内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第17条関係)

  • 国外送金等調書及び国外証券移管等調書の光ディスク等による提出の特例制度について、磁気テープを提出する方法を除外することとする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条関係)

  • 国外財産調書及び財産債務調書の提出制度について、次の見直しを行うこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条~第6条の3関係)

    • (1) 国外財産調書の提出期限をその年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする。

      (注)上記の改正は、令和5年分以後の国外財産調書について適用する。(附則第72条関係)

    • (2) 提出期限後に提出された国外財産調書を提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が、その国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査通知がある前にされたものである場合に限り、適用する。

      (注1)提出期限後に提出された財産債務調書を提出期限内に提出されたものとみなす措置についても、同様とする。

      (注2)上記の改正は、国外財産調書又は財産債務調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用する。(附則第72条関係)

    • (3) 財産債務調書の提出期限をその年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする。

      (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用する。(附則第72条関係)

    • (4) 現行の財産債務調書の提出義務者のほか、居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合には、財産債務調書を、その年の翌年の6月30日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

      (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用する。(附則第72条関係)

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第18条関係)

  • 個人所得課税

    • (1) 被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例について、その譲渡期限の要件を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7関係)

    • (2) 被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例の適用対象に、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)で産業復興機構の組合財産である債権の債務者であるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の一定の要件を満たすものが策定された場合を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条の3関係)

    • (3) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

    • 1住宅の再取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

      居住年

      借入限度額

      控除率

      控除期間

      令和4年・令和5年 5,000万円 0.9% 13年
      令和6年・令和7年 4,500万円

      (注1)上記の金額等は、住宅の再取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得(買取再販住宅の取得及び買取再販認定住宅等の取得を除く。)又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とする。

      (注2)上記1の改正は、住宅の再取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。(附則第74条関係)

    • 2令和7年1月1日以後に居住の用に供する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうち、警戒区域設定指示等の対象区域外に従前住宅が所在していた場合については、本特例の適用ができないこととする。

    • 3上記十一1(12)2から5までと同様の措置を講ずる。

  • 資産課税

    • (1) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

      • 1受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。

      • 2適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、経過年数基準に適合するものであることを廃止し、耐震基準に適合するものであることに一本化する。

      • 3住宅資金非課税限度額は、住宅取得等資金を充てて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。

        • 省エネルギー性、耐震性又はバリアフリー性を備えた住宅用家屋1,500万円

        • 上記以外の住宅用家屋1,000万円

      (注)上記の改正(1を除く。)は、令和4年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第75条関係)

    • (2) 帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)

    • (3) 経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の2関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十九新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第19条関係)

  • 給付金の非課税等について、次の措置を講ずることとする。(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条関係)

    • (1) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援等の観点から給付される給付金のうち、都道府県から給付される一定のものについて、次の措置を講ずる。

      • 1当該給付金については、所得税を課さない。

      • 2当該給付金の給付を受ける権利は、国税の滞納処分により差し押さえることができないこととする。

      (注)上記1の改正は、令和3年分以後の所得税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第77条関係)

    • (2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対して都道府県社会福祉協議会が行う金銭の貸付けに係る債務の免除を受けた場合の当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

  • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第20条関係)

適格請求書等保存方式について、次の見直しを行うこととする。

  • 仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。(所得税法等の一部を改正する法律第5条関係)

  • 特定国外事業者以外の事業者(納税管理人を定めなければならないこととされている者に限る。)が納税管理人の届出をしていない場合には、税務署長は適格請求書発行事業者の登録を拒否すること及びその登録を取り消すことができることとする。(所得税法等の一部を改正する法律第5条関係)

  • 事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。(所得税法等の一部を改正する法律第5条関係)

  • 免税事業者が令和5年10月1日から同日以後6年を経過する日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、登録開始日から当該登録開始日の属する課税期間の末日までの間について、事業者免税点制度を適用しないこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第44条関係)

  • 上記4の適用を受ける事業者の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から当該登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について、事業者免税点制度を適用しないこととする。ただし、当該登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む課税期間である場合は、この限りでない。(所得税法等の一部を改正する法律附則第44条関係)

  • 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置を適用することができる請求書等に、区分記載請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を加えることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第52条、第53条関係)

  • 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産について、その棚卸資産に係る消費税額の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の対象とすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第52条、第53条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十一その他(附則関係)

この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和4年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)