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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱

支払規制及び資本取引規制をより一層効果的なものとするため、次により外国為替及び外国貿易法の一部を改正することとする。

外国為替及び外国貿易法の一部改正(第1条関係)

「暗号資産」について定義規定を設けることとする。(外国為替及び外国貿易法第6条関係)

暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の支払等が、許可を受ける義務が課された支払等に該当しないか等を確認する義務を課すこととする。(外国為替及び外国貿易法第17条の4関係)

暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の本人確認義務を課すこととする。(外国為替及び外国貿易法第18条の6関係)

一定の暗号資産に関する取引を資本取引とみなして、外国為替及び外国貿易法の規定を適用することとする。(外国為替及び外国貿易法第20条の2関係)

暗号資産交換業者が顧客等との間で資本取引に係る契約締結等行為を行う場合において、当該顧客等の本人確認義務を課すこととする。(外国為替及び外国貿易法第22条の2関係)

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を媒介、取次ぎ又は代理する暗号資産交換業者の報告に係る規定を整備することとする。(外国為替及び外国貿易法第55条の3関係)

その他所要の規定の整備を行うこととする。

外国為替及び外国貿易法の一部改正(第2条関係)

引用している条項の移動に伴う規定の整備を行うこととする。

その他(附則関係)

この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行することとする。(附則第1条関係)

所要の経過措置等を定めることとする。(附則第2条~第5条関係)