最近における内外の情勢を踏まえ、次により、所要の改正を行うこととする。
1.国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率の規定の整備
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国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、基本税率(暫定税率の適用があるときは暫定税率)とすることとする。(関税暫定措置法第3条等関係)
2.施行期日
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この法律は、公布の日の翌日から施行することとする。