このページの本文へ移動

「関税暫定措置法の一部を改正する法律案」及び 「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」について

令和4年4月

財務省

Ⅰ.背景

本年2月以降のウクライナを巡る現下の国際情勢に鑑み、ロシア連邦及びベラルーシ共和国の個人・団体に対する外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を累次にわたり講じている。

G7首脳声明(令和4年3月11日)における「ロシアの最恵国の地位を否定する行動をとるよう努める」、「デジタル資産を用いて自身の富を拡大及び移転するロシアの不法行為者にコストを課す」との合意を踏まえ、以下の改正を行う。

Ⅱ.法律案の概要等

1.関税暫定措置法の一部を改正する法律案

(1)法律案の概要

国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国を原産地とする物品で、特定の期間内に輸入されるものに課す関税率は、基本税率(暫定税率の適用があるときは暫定税率)とする。

(2)施行日

公布の日の翌日

2.外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

(1)法律案の概要

制裁の実効性を更に強化するため、

  • 暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、財務大臣の許可を受ける義務を課す資本取引規制の対象とするとともに

  • 暗号資産交換業者に資産凍結措置(支払等又は資本取引等を許可の対象とする措置をいう。)に係る確認義務等を課すこととする。

(2)施行日

別段の定めがある場合を除き、公布の日から起算して20日を経過した日