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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

令和4年1月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率等の適用期限の延長等

  • 暫定税率(412品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和4年度末まで1年延長。

  • 加糖調製品(6品目)については、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い暫定税率を引下げ。

  • たまねぎについて、輸入の大半を占める中国との間でRCEP協定上現行の税率を維持することになったことから、現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止。

  • ノルマルパラフィンについて、国内における供給が過剰となっていることから、暫定税率を廃止。

(2) 個別品目の関税率の見直し

  • 輸入者の貿易手続上の事務負担軽減の観点から、繊維製品(女子用のブラウス等(綿製))の税細分を統合・簡素化し、税率を統一。

(3) 沖縄に係る関税制度上の特例措置の延長等

  • 沖縄振興特別措置法に係る来年度以降の法的措置を前提に、特定免税店制度及び選択課税制度について、適用期限をそれぞれ2年及び3年延長等。

    (参考1)特定免税店制度
    沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄から沖縄以外の国内へ出域する旅客が特定販売施設等で購入する物品(合計額が20万円まで)について、関税を免除する制度。

    (参考2)選択課税制度
    沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流拠点産業集積地域の保税工場等において製造される製品について、原料課税(原則)か製品課税かを選択できる制度。

(4) 海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化

  • 改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品(商標権等侵害物品)を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定を整備。

2.施行日

令和4年4月1日
(注)上記1(4)については改正商標法及び意匠法の施行日と同日。