令和3年1月
財務省
1.法律案の趣旨
本法律案は、令和2年度第3次補正予算の編成に当たり、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理について、特例措置を定めるものである。
2.法律案に盛り込まれた措置の概要
財政法第6条第1項は、歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額を公債等の償還財源に充てなければならないと規定しているが、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、この規定を適用しないこととする。
3.施行期日
公布の日
令和3年1月
財務省
本法律案は、令和2年度第3次補正予算の編成に当たり、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理について、特例措置を定めるものである。
財政法第6条第1項は、歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額を公債等の償還財源に充てなければならないと規定しているが、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、この規定を適用しないこととする。
公布の日