1趣旨
最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一 体改革を推進しつつ、令和3年度から令和7年度までの間の財政運営に必要な財源の 確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めること とする。(第1条関係)
2特例公債の発行等
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(1)財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和3年度から令和7年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることとする。(第3条関係)
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(2)特例公債を発行する場合においては、(1)に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努めることとする。(第4条関係)
3附則
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(1)この法律は、令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
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(2)所要の経過措置を定めることとする。(附則第2条関係)