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「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」について

令和3年1月

財務省

1.法律案の趣旨

 最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和3年度から令和7年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものである。

    2.法律案に盛り込まれた措置の概要

     財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和3年度から令和7年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることとする。

    3.施行期日

     令和3年4月1日