ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度及び認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の創設、中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例の延長等、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。
一所得税法の一部改正(第1条関係)
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1国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の事業により、その業務を利用する者の居宅その他一定の場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品については、所得税を課さないこととする。(所得税法第9条関係)
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2障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(所得税法第10条関係)
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(1) 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書の提出をする者がその氏名等を金融機関の営業所等の長に告知をする場合において、これらの申告書への当該告知をした事項につき確認した旨の当該金融機関の営業所等の長の証印を要しないこととし、当該告知をした事項につき確認を受けなければならないこととする。
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(2) 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
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非課税貯蓄申込書
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非課税貯蓄申告書
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非課税貯蓄限度額変更申告書
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3公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置について、公社債等の利子等の非課税申告書の公社債等の利子等の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該公社債等の利子等の支払をする者に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。(所得税法第11条関係)
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4退職所得課税について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第30条、第201条、第203条関係)
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(1) 短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
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当該短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額
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上記に掲げる場合以外の場合150万円と当該短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
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(2) 短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいう。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいう。
(注)上記(1)及び(2)の改正は、令和4年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)
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(3) 上記(1)の見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備を行う。
(注)上記(3)の改正は、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用する。(附則第9条関係)
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5居住者が納付する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、必要経費に算入しないこととする。(所得税法第45条関係)
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6寄附金控除について、その対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金を除外することとする。(所得税法第78条関係)
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7所得税の確定所得申告について、その計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった源泉徴収税額があるとき、又は控除しきれなかった予納税額があるときは、その申告書の提出を要しないこととするほか、源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間等について、所要の整備を行うこととする。(所得税法第120条、第122条、第123条、第125条、第127条、第159条、第160条関係)
(注)上記の改正は、確定申告期限が令和4年1月1日以後となる所得税の確定申告書について適用する。(附則第7条関係)
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8給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等について、給与等、退職手当等又は公的年金等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えて当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の措置を講ずることとする。(所得税法第198条、第203条、第203条の6関係)
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(1) 給与所得者の扶養控除等申告書
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(2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
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(3) 給与所得者の配偶者控除等申告書
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(4) 給与所得者の基礎控除申告書
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(5) 給与所得者の保険料控除申告書
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(6) 退職所得の受給に関する申告書
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(7) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
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9その他所要の規定の整備を行うこととする。
二法人税法の一部改正(第2条関係)
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1寄附金の損金不算入制度について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第37条関係)
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(1) 寄附金の損金不算入に対する特例制度について、その対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金を除外する。
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(2) 収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額を収益事業に係る寄附金の額とみなす制度について、その対象から事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額を除外する。
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2工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、その対象事業に電気事業法に規定する配電事業を加えることとする。(法人税法第45条関係)
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3法人が納付する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、損金の額に算入しないこととする。(法人税法第55条関係)
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4その他所要の規定の整備を行うこととする。
三相続税法の一部改正(第3条関係)
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1相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、在留資格を有し、かつ、国内に住所を有する被相続人又は贈与者から相続等又は贈与により財産を取得した場合については、国内財産のみを相続税又は贈与税の課税対象とすることとする。(相続税法第1条の3、第1条の4関係)
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
四消費税法の一部改正(第4条関係)
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1事業者により保存されている電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、その税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装していたところに基づき当該期限後申告等をしていたときの重加算税の額については、通常課される重加算税の額に当該期限後申告等に係る重加算税の額の計算の基礎となるべき税額(当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額に限る。)の100分の10に相当する金額を加算した金額とすることとする。(消費税法第59条の2関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する消費税について適用する。(附則第12条関係)
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
五国税通則法の一部改正(第5条関係)
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1国税を納付しようとする者で国外に住所又は居所を有するものは、金融機関の国外営業所等を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る。)に対して払込みをすることにより納付することができることとする。この場合において、その国税の納付は、その金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、附帯税等の規定を適用する。(国税通則法第34条関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月4日から施行する。(附則第1条関係)
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2法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下同じ。)についての調査通知があった後にその納税地に異動があった場合において、その異動前の納税地の所轄税務署長等が必要があると認めるときは、その異動前の納税地の所轄税務署等の当該職員は、その異動後の納税地の所轄税務署等の当該職員に代わり、その法人税等に関する調査に係る納税義務者等に対し、質問検査等を行うことができることとする。(国税通則法第74条の2関係)
(注)上記の改正は、令和3年7月1日以後に法人税等に関する調査に係る納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)について適用する。(附則第13条関係)
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3再調査の請求書等を補正する際に作成する録取書及び国税に関する法律に基づき税務署長等に提出する税務書類について、押印を要しないこととする。(国税通則法第81条、第91条、第124条関係)
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4納税管理人制度について、次の措置を講ずることとする。(国税通則法第117条関係)
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(1) 納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、その納税者に対し、納税管理人に処理させる必要があると認められる事項(以下「特定事項」という。)を明示して、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(以下「指定日」という。)までに、納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。
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(2) 納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、国内に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(以下「国内便宜者」という。)に対し、その納税者の納税管理人となることを書面で求めることができる。
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(3) 所轄税務署長等は、上記(1)の納税者(以下「特定納税者」という。)が指定日までに納税管理人の届出をしなかったときは、上記(2)により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者を、特定事項を処理させる納税管理人として指定することができる。
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その特定納税者が個人である場合次に掲げる者
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イその特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
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ロその特定納税者に係る国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実についてその特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
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ハ電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者
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その特定納税者が法人である場合次に掲げる者
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イその特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上を直接又は間接に保有する関係その他の特殊の関係のある法人
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ロその特定納税者の役員又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
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ハ上記ロ又はハに掲げる者
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(4) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日から施行する。(附則第1条関係)
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5その他所要の規定の整備を行うこととする。
六国税徴収法の一部改正(第6条関係)
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1滞納者の国税につき徴収共助の要請をした場合に徴収をしてもなお徴収不足であると認められる場合において、その徴収不足がその国税の法定納期限の1年前の日以後に滞納者がその財産につき行った無償譲渡等に基因すると認められるときは、その無償譲渡等の譲受人等は、第二次納税義務を負うこととする。(国税徴収法第39条関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に行われた無償譲渡等に係るものを除く。)について適用する。(附則第14条関係)
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2滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が徴収共助の要請による徴収を免れる目的でその財産の隠蔽等の行為をした場合を加えることとする。(国税徴収法第187条関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第131条関係)
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3その他所要の規定の整備を行うこととする。
七租税特別措置法の一部改正(第7条関係)
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1個人所得課税
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(1) 利子所得の分離課税等について、同族会社が発行した社債の利子のうち、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人がその支払を受ける者(以下「対象者」という。)と特殊の関係のある法人である場合における当該対象者その他の一定の者が支払を受けるものを適用対象から除外し、総合課税の対象とすることとする。(租税特別措置法第3条関係)
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(2) 国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等について、国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書の支払の取扱者に対する書面による提出に代えて、当該支払の取扱者に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。(租税特別措置法第3条の3関係)
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(3) 障害者等の少額公債の利子の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第4条関係)
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特別非課税貯蓄申告書又は特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出をする者がその氏名等を金融機関の営業所等の長に告知をする場合において、これらの申告書への当該告知をした事項につき確認した旨の当該金融機関の営業所等の長の証印を要しないこととし、当該告知をした事項につき確認を受けなければならないこととする。
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次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
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イ特別非課税貯蓄申込書
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ロ特別非課税貯蓄申告書
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ハ特別非課税貯蓄限度額変更申告書
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(4) 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第4条の3の2関係)
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勤労者、勤務先の長又は事務代行先の長(以下「提出者」という。)は、次に掲げる書類(以下「財産形成非課税申込書等」という。)について、当該財産形成非課税申込書等の提出を受けるべき者が一定の要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、その者に対し、当該財産形成非課税申込書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、氏名又は名称を明らかにする措置であって一定のものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を提出したものとみなす。
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イ財産形成非課税住宅貯蓄申込書
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ロ財産形成非課税住宅貯蓄申告書
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ハ財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
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ニ財産形成非課税年金貯蓄申込書
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ホ財産形成非課税年金貯蓄申告書
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ヘ財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
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提出者は、上記により上記ロ又はホに掲げる申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書の提出の際に経由すべき勤務先(当該勤務先が委託勤務先である場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の最高限度額等を証する書類の提出に代えて、当該書類に記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、これらの申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
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(5) 特定寄附信託の利子所得の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第4条の5関係)
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特定寄附信託申告書及び特定寄附信託契約の契約書の写しは、特定寄附信託の受託者の営業所等を経由して、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長(現行:当該申告書の提出をする居住者の住所地の所轄税務署長)に提出しなければならないこととする。
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特定寄附信託申告書の特定寄附信託の受託者の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該特定寄附信託の受託者の営業所等に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。
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上記により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、特定寄附信託の受託者の営業所等に対する書面による特定寄附信託契約の契約書の写しの提出に代えて、当該特定寄附信託の受託者の営業所等に対して当該写しに記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供を行った居住者は、当該申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
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(6) 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、金融機関が支払を受ける収益の分配に対する源泉徴収不適用に係る明細書の支払の取扱者に対する書面による提出に代えて、当該支払の取扱者に対して当該明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該明細書の提出があったものとみなす。(租税特別措置法第8条関係)
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(7) 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例について、公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収不適用申告書の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。(租税特別措置法第9条の5関係)
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(8) 青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件である帳簿書類の電磁的記録等による保存等について、その年分の事業に係る一定の帳簿書類に係る電磁的記録等の備付け及び保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしていること(現行:その年分の事業に係る一定の帳簿書類につき電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること)とするほか、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度における承認制度の廃止に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第25条の2関係)
(注)上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適用する。なお、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において一定の帳簿書類の電磁的記録等による備付け及び保存に係る承認を受けて当該帳簿書類の電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合には、その年において上記の要件を満たしているものとみなす。(附則第34条関係)
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(9) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となるマンション敷地売却事業について、その認定買受計画に、決議特定要除却認定マンション(現行:決議要除却認定マンション)を除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業とすることとする。(租税特別措置法第31条の2関係)
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(10) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割事業が実施された場合においてその資産に係る敷地権利変換により除却敷地持分等を取得したときを加えることとする。(租税特別措置法第33条の3、第65条、第68条の72関係)
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(11) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)
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適用対象となる特定の民間住宅地造成事業のための土地等の譲渡について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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イ適用対象から開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡を除外する。
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ロ適用対象となる土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡について、施行地区の全部が市街化区域に含まれる土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡に限定する。
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適用対象となるマンション敷地売却事業について、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する決議特定要除却認定マンション(現行:決議要除却認定マンション)の敷地の用に供されている土地等につき実施されたマンション敷地売却事業とする。
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(12) 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、同族会社が発行した社債の償還金のうち、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人がその支払を受ける者(以下「対象者」という。)と特殊の関係のある法人である場合における当該対象者その他の一定の者が支払を受けるものを適用対象から除外し、総合課税の対象とすることとする。(租税特別措置法第37条の10関係)
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(13) 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象から、特定保有株式を除外することとする。(租税特別措置法第37条の11の2関係)
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(14) 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の11の4、第37条の11の6関係)
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特定口座源泉徴収選択届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の書面による提出に代えて行う電磁的方法によるこれらの書類に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を要しないこととする。
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居住者等の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等につき金融商品取引法の投資一任契約に係る一定の費用の金額がある場合には、当該居住者等に対し、当該費用の金額(当該金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の15%相当額の所得税を還付しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行われる対象譲渡等について適用する。(附則第36条関係)
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(15) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第37条の13関係)
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(16) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等について、次に掲げる書類の書面による提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を要しないこととする。(租税特別措置法第37条の14、第37条の14の2関係)
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金融商品取引業者等変更届出書
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非課税口座廃止届出書
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未成年者口座廃止届出書
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(17) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、対象となる相続財産に、相続財産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地権利変換により除却敷地持分等を取得した場合の課税の特例の適用を受けた場合におけるその敷地権利変換により取得した除却敷地持分等を加えることとする。(租税特別措置法第39条関係)
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(18) 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について、給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えて当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の2の2、第41条の3の4関係)
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給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
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所得金額調整控除申告書
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(19) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第41条の17関係)
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対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。
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イその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められるものを除外する。ただし、令和4年1月1日から、同日から令和8年12月30日までの間の一定の日までの期間内に行った一般用医薬品等の購入の対価の支払については、この除外する措置を適用しない。
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ロその製造販売の承認の申請に際して現行の本特例の対象となる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(現行の本特例の対象となる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして一定のものを追加する。
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本特例の適用を受ける者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付又は提示を要しないこととし、当該取組の名称その他一定の事項を特定一般用医薬品等購入費の明細書に記載しなければならないこととする。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該取組を行ったことを明らかにする書類の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該書類の提示又は提出をしなければならない。
(注)上記の改正は令和4年分以後の所得税について、上記の改正は令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について、それぞれ適用する。(附則第38条関係)
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(20) 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除制度について、その対象となる認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附を除外することとする。(租税特別措置法第41条の18の2関係)
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2法人課税
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(1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9関係)
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一般の試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次のとおりとする。
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イ特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(100分の10を上限とする。)とする。
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(イ)(ロ)に掲げる場合以外の場合100分の10.145から、100分の9.4から増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の2を下限とする。)
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(ロ)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8.5
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ロ令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度については、上記イにかかわらず、特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合とした上、その特別税額控除割合(下記ニの措置の適用がある場合にはその適用後)の上限を100分の14とする。
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(イ)増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合100分の10.145に、その増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
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(ロ)増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合100分の10.145から、100分の9.4からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の2を下限とする。)
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(ハ)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8.5
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ハ令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度の控除上限額に当期の税額の100分の5相当額を加算する。
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ニ試験研究費割合が100分の10を超える場合における特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を2年延長する。
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中小企業技術基盤強化税制について、次のとおりとする。
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イ増減試験研究費割合が100分の8を超える場合の措置を増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合に次のとおりとする措置に見直した上、その適用期限を2年延長する。
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(イ) 特別税額控除割合に、その増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
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(ロ) 控除上限額に当期の税額の100分の10相当額を加算する。
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ロ上記ハと同様の措置を講ずる。
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ハ試験研究費割合が100分の10を超える場合における特別税額控除割合を割り増す措置及び試験研究費割合が100分の10を超える場合(上記イの場合を除く。)における控除上限額を加算する措置の適用期限を2年延長する。
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特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、共同研究又は委託研究であって国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る一定の試験研究費の額の特別税額控除割合を100分の25とする。
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試験研究費の額について、次の見直しを行う。
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イ研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時において試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額を加える。
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ロ売上原価等の原価の額、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に該当しない試験研究のために要する費用の額並びに上記イの固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失の額を除外する。
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(2) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)
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適用対象となる法人に商店街振興組合を加えるとともに、適用対象となる中小企業者を上記(1)の制度の中小企業者とする。
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対象資産から匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除外する。
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(3) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、対象資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一定の特定高度情報通信技術活用システムに該当するものを認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の対象となるものに限定した上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第42条の9、第68条の13関係)
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(4) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる中小企業者を上記(1)の制度の中小企業者とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の4、第68条の15の5関係)
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(5) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5、第68条の15の6関係)
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青色申告書を提出する事業者が、国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額から新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の100分の15(教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である場合には、100分の20)相当額の特別税額控除ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)が、各事業年度(上記の措置の適用を受ける事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の1.5以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の100分の15(次に掲げる要件を満たす場合には、100分の25)相当額の特別税額控除ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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イ雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上であること。
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ロ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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(イ)教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること。
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(ロ)その中小企業者等が、その事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。
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(6) 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の創設(租税特別措置法第10条の5の6、第42条の12の7、第68条の15の7関係)
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青色申告書を提出する事業者で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)を支出する場合において、その新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びにその特定ソフトウエア又はその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械装置及び器具備品(主として産業試験研究の用に供される一定のものを除く。)の取得等をして、その事業者の事業の用に供したときは、その取得価額(下記の制度の対象となる資産と合計して300億円を上限とする。)の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものの用に供するものについては、100分の5)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、下記の制度及び下記の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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青色申告書を提出する事業者で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した費用に係る繰延資産の額(上記の制度の対象となる資産と合計して300億円を上限とする。)の100分の30相当額の特別償却とその繰延資産の額の100分の3(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係るものについては、100分の5)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、上記の制度及び下記の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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青色申告書を提出する事業者で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者(その認定事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。)にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その計画に記載された生産工程効率化等設備等の取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額(500億円を上限とする。)の100分の50相当額の特別償却とその取得価額の100分の5(その生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、上記の制度及び上記の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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(7) 法人税額等から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定を不適用とする措置について、事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の税額控除に係る規定を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第10条の6、第42条の13、第68条の15の8関係)
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(8) 被災代替資産等の特別償却制度について、償却割合の上乗せ措置の対象となる中小企業者を上記(1)の制度の中小企業者とすることとする。(租税特別措置法第43条の3、第68条の18関係)
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(9) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第11条の3、第44条の2、第68条の20関係)
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適用対象となる事業者を上記(1)の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずる一定の法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するものとする。
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対象資産について、次の見直しを行う。
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イ中小企業等経営強化法の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に取得等をするものに限定する。
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ロ機械装置及び器具備品の部分について行う改良又は機械装置及び器具備品の移転のための工事の施行に伴って取得等をするものを加える。
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ハ特定事業継続力強化設備等の取得等に充てるための国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する。
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令和5年4月1日以後に取得等をした特定事業継続力強化設備等の償却割合を100分の18(現行:100分の20)に引き下げる。
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(10) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)
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産業高度化・事業革新促進地域に係る措置、国際物流拠点産業集積地域に係る措置及び経済金融活性化特別地区に係る措置について、対象資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一定の特定高度情報通信技術活用システムに該当するものを認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の対象となるものに限定する。
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過疎地域に係る措置及び振興山村に係る措置を除外する。
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半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置及び奄美群島に係る措置の適用期限を2年延長する。
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(11) 特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、事業者の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに上記(1)の制度の対象となる試験研究費の額が含まれる場合において、その試験研究費の額につき上記(1)の制度の適用を受けたときは、その減価償却資産又は繰延資産については、他の特別償却又は特別税額控除の規定を適用しないこととする。(租税特別措置法第19条、第53条、第68条の42関係)
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(12) 中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の認定を受けたものが、その認定に係る経営力向上計画に従って行う事業承継等として他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下「特定株式等」という。)の取得価額が10億円を超える場合を除く。)において、その特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の100分の70相当額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できることとする。なお、この準備金については、その積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その経過した準備金の金額にその事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額を益金の額に算入する。(租税特別措置法第55条の2、第68条の44関係)
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(13) 農業経営基盤強化準備金制度について、適用対象となる事業者を農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限定した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)
(注)上記の適用対象となる事業者の改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び令和5年分の所得税について適用する。(附則第33条、第51条、第67条関係)
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(14) 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)の適用対象となるマンション敷地売却事業について、その認定買受計画に、決議特定要除却認定マンション(現行:決議要除却認定マンション)を除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業とすることとする。(租税特別措置法第62条の3、第68条の68関係)
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(15) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しないこととする措置の適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割事業における敷地権利変換があったことによりその譲渡損益調整資産の譲渡につき本特例の適用を受ける場合を加えることとする。(租税特別措置法第65条、第68条の72関係)
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(16) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、適用対象から過疎地域の外から内への買換え及び防災再開発促進地区内にある土地等の買換えを除外することとする。(租税特別措置法第37条、第37条の2、第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)
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(17) 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例の創設
事業者が、その有する株式(以下「所有株式」という。)を発行した他の法人を株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)には、その譲渡した所有株式(交付を受けた株式交付親会社の株式に対応する部分に限る。)の譲渡損益を計上しないこととする。(租税特別措置法第37条の13の3、第66条の2の2、第68条の86関係)
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(18) 特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の創設
青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)においてその業務執行役員に対して特定業績連動給与を支給する場合には、その特定業績連動給与に係る役員給与の損金不算入制度の適用については、その法人が金融商品取引法の規定により提出する事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。)は、有価証券報告書とみなすこととするとともに、その算定方法の内容を、一定の日以後遅滞なく公表事業報告書に記載して同法の規定により提出し、かつ、同法の規定により説明書類に記載して公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、業績連動給与の損金算入要件のうち有価証券報告書への記載等によりその算定方法の内容が開示されていることとの要件を満たすこととする。(租税特別措置法第66条の11の2、第68条の95の2関係)
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(19) 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例のうち寄附金の損金不算入に対する特例について、その対象となる認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金を除外することとする。(租税特別措置法第66条の11の3、第68条の96関係)
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(20) 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の創設
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法の認定を受けたもののうちその認定に係る認定事業適応事業者であるものの適用事業年度(その認定に係る認定事業適応計画に記載された実施時期内の日を含む各事業年度であって、一定の要件を満たす事業年度に限る。)において欠損金の繰越控除制度を適用する場合において、特例欠損事業年度において生じた欠損金額があるときは、超過控除対象額に相当する金額を欠損金の繰越控除制度において損金算入することができる金額に加算することとする。(租税特別措置法第66条の11の4、第68条の96の2関係)
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(21) 技術研究組合の所得の計算の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)
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(22) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)
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地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の4、第42条の11の2、第68条の14の3関係)
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船舶の特別償却(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
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関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第44条、第68条の19関係)
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共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第44条の3、第68条の24関係)
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医療用機器等の特別償却(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29関係)
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事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却(租税特別措置法第13条の2、第46条の2、第68条の33関係)
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特定都市再生建築物の割増償却(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の35関係)
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(23) 沖縄の認定法人の課税の特例の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第60条、第68条の63関係)
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(24) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
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高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)
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特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の5の2、第42条の12の3、第68条の15の4関係)
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再生可能エネルギー発電設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
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特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(旧租税特別措置法第37条の13の3、第66条の2の2、第68条の86関係)
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3国際課税
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(1) 振替公社債等の利子等の課税の特例について、次に掲げる書類の特定振替機関等に対する書面による提出に代えて、当該特定振替機関等に対して当該書類に記載すべき事項又は記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。(租税特別措置法第5条の2、第5条の3、第41条の13の3関係)
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非課税適用申告書等
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組合等届出書等及び組合契約書等の写し
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(2) 民間国外債等の利子の課税の特例について、非課税適用申告書の民間国外債等の利子の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該利子の支払をする者に対して当該非課税適用申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該非課税適用申告書の提出があったものとみなす。(租税特別措置法第6条関係)
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(3) 外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の21、第67条の16関係)
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特例適用申告書及びその添付書類を5年ごとに提出しなければならない。
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特例適用申告書等の配分の取扱者に対する書面による提出に代えて、当該配分の取扱者に対して当該特例適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、当該特例適用申告書等の提出があったものとみなす。
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上記により特例適用申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、配分の取扱者に対する書面による当該特例適用申告書等に添付すべき書類の提出に代えて、当該配分の取扱者に対して当該添付すべき書類に記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供を行った非居住者等は、当該特例適用申告書等に当該添付すべき書類を添付して、提出したものとみなす。
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(4) 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第42条関係)
非課税適用申告書等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該利子の支払をする者に対して当該非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、当該非課税適用申告書等の提出があったものとみなす。
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(5) 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子等の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の17関係)
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非課税適用申告書等の特定利子の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該特定利子の支払をする者に対して当該非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、当該非課税適用申告書等の提出があったものとみなす。
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特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を2年延長する。
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(6) 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例における適用要件の判定に用いる負債について、負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るもの(現行:負債の利子等の支払の基因となるもの)とする。(租税特別措置法第66条の5、第68条の89関係)
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(7) 対象純支払利子等に係る課税の特例における対象外支払利子等の額に、生命保険会社の締結した保険契約及び損害保険会社の締結した保険契約に係る一定の支払利子等の額を含めることとする。(租税特別措置法第66条の5の2、第68条の89の2関係)
(注)上記の改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第55条、第71条関係)
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(8) 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国源泉税等の額の損金算入について、その剰余金の配当等の額のうち内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分に限ることとする。(租税特別措置法第66条の8、第66条の9の4、第68条の92、第68条の93の4関係)
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4資産課税
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(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第70条の2関係)
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令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
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住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の床面積が一定の規模未満である場合には、住宅取得等資金の贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額の要件を1,000万円以下(現行:2,000万円以下)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第75条関係)
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(2) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2の2関係)
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信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
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イ当該受贈者が23歳未満である場合
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ロ当該受贈者が学校等に在学している場合
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ハ当該受贈者が雇用保険法に規定する教育訓練を受けている場合
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上記により相続等により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
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教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書の取扱金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該取扱金融機関の営業所等に対して、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、これらの申告書の提出があったものとみなす。
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(3) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2の3関係)
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贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
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受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
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結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書の取扱金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該取扱金融機関の営業所等に対して、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、これらの申告書の提出があったものとみなす。
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(4) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受ける農地等を収用交換等により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第70条の8関係)
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(5) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象にマンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割組合等が同法の敷地分割事業に伴い受ける次の登記を加えることとする。(租税特別措置法第76条関係)
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敷地権利変換手続開始の登記
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敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記
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(6) 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記等の範囲に、同法の事業再編計画の認定があったものとみなされる造船法の規定による認定を受けた事業基盤強化計画に基づき行う合併による株式会社の設立の登記等を加えることとする。(租税特別措置法第80条関係)
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(7) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する再編計画の認定を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から令和5年3月31日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。)が、当該再編計画に基づき取得する不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第80条の3関係)
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土地の所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)
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建物の所有権の保存登記1,000分の2(本則1,000分の4)
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(8) 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第83条の2の2関係)
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所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)
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地上権等の設定登記1,000分の5(本則1,000分の10)
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(9) 相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2の3関係)
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(10) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)
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利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)
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信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
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農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
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認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)
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特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の3関係)
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特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)
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5消費課税
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(1) ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第87条の4関係)
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(2) 輸出酒類販売場制度について、消費税の輸出物品販売場制度における電磁的記録に記録された事項に関する見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第87条の6関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する酒税について適用する。(附則第78条関係)
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(3) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長した上、令和3年10月1日以後の特例税率を1,000本につき14,500円(現行:13,500円)に引き上げることとする。(租税特別措置法第88条の2関係)
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(4) 航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき9,000円(現行:18,000円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第90条の8関係)
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(5) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき4,500円(現行:9,000円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第90条の8の2関係)
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(6) 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき6,750円(現行:13,500円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第90条の9関係)
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(7) 自動車重量税の免税等の特例措置について、燃費性能に関する要件の見直し等を行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の12関係)
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(8) 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第90条の13関係)
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(9) 車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例措置について、側方衝突警報装置を装備した一定の貨物自動車を特例の対象に加える等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第90条の14関係)
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6その他所要の税制の整備を行うこととする。
八災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正(第8条関係)
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1所得税法の源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金等の計算期間の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条関係)
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
九税理士法の一部改正(第9条関係)
税理士等が税務代理をする場合における租税に関する申告書等について、押印を要しないこととする。(税理士法第33条、第33条の2関係)
十沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正(第10条関係)
沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の適用期限を1年延長することとする。(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条関係)
十一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第11条関係)
所得税法の確定申告書の提出義務の見直し後においても、還付申告書(その計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合におけるその還付申告書に限る。)を提出することができる者は、現行制度と同様に、財産債務調書を提出しなければならないこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の2関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日から施行する。(附則第1条関係)
十二電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正(第12条関係)
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1国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、次の見直しを行うこととする。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条、第5条、旧電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条~第9条関係)
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(1) 承認制度を廃止する。
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(2) 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存制度について、その対象から一定の国税関係帳簿を除外する。
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(3) 国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、国税関係書類に係る電磁的記録の保存が一定の要件に従って行われていない場合(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)についても、当該電磁的記録を保存すべき期間等の要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は同日以後に保存が行われる国税関係書類について適用する。(附則第82条関係)
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2電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面等の保存をもって当該電磁的記録の保存に代えることができる措置を廃止することとする。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。(附則第82条関係)
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3他の国税に関する法律の規定の適用について、次の措置を講ずることとする。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条関係)
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(1) 一定の要件に従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録等に限り当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類と、一定の要件に従って保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的記録に限り国税関係書類以外の書類と、それぞれみなす。
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(2) 一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け及び保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合において、当該電磁的記録等(一定の日以後引き続き当該要件を満たして備付け及び保存が行われているものに限る。)に記録された事項に関し修正申告等があったときの過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該修正申告等に係る過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額を控除した税額に限る。)の100分の5に相当する金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。
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(3) 一定の国税関係書類に係る電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、その税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装していたところに基づき当該期限後申告等をしていたときの重加算税の額については、通常課される重加算税の額に当該期限後申告等に係る重加算税の額の計算の基礎となるべき税額(当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額に限る。)の100分の10に相当する金額を加算した金額とする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、上記(2)及び(3)の改正は、同日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。(附則第1条、第82条関係)
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4その他所要の規定の整備を行うこととする。
十三東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第13条関係)
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1個人所得課税
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(1) 特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除について、適用対象となる事業を次に掲げる土地等の区分に応じ次に定める事業とした上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5、第18条の9、第26条の9関係)
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特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域内にある土地等当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための一定の計画に記載された事業
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特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等
当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための一定の計画に記載された事業(令和3年3月31日において当該計画に記載されていたものに限る。)
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(2) 帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等について、適用対象となる土地等を、一定の帰還・移住等環境整備推進法人(現行:帰還環境整備推進法人)が行う帰還・移住等環境整備事業計画(現行:帰還環境整備事業計画)に記載された一定の事業の用に供するために買い取られる土地等とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6、第18条の10、第26条の10関係)
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(3) 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例は、指定期限の到来をもって廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3関係)
(注)令和3年4月1日前に指定を受けた復興指定会社により当該指定の日から同日以後5年を経過する日までの間に発行される株式については、なお従前の例による。(附則第93条関係)
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2法人課税
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(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条、第17条の2、第25条の2関係)
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復興産業集積区域に係る措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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イ東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い、対象区域を同法に規定する特定復興産業集積区域(以下「特定復興産業集積区域」という。)とする。
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ロ認定地方公共団体に該当する福島県の区域内の地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする機械装置の償却割合を100分の50(現行:その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却)に引き下げる。
(注)令和3年4月1日前に認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、やむを得ない事情により、同日前に、特定復興産業集積区域となる区域以外の対象区域(以下「旧復興産業集積区域」という。)内において対象資産の取得等をして、対象事業の用に供することができなかった場合には、同日から令和6年3月31日までの間に、取得等をして、対象事業の用に供する一定の資産について従前どおりこの措置の適用ができる経過措置を講ずる。(附則第83条、第95条、第107条関係)
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復興居住区域に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
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(2) 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措置を加えることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2、第17条の2の2、第25条の2の2関係)
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特定事業活動振興計画に係る措置
福島復興再生特別措置法の規定により福島県知事の指定を受けた事業者が、提出特定事業活動振興計画の提出のあった日から令和8年3月31日までの間に、福島県の区域内においてその提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動に係る事業の用に供する機械装置、建物等、構築物その他の一定の減価償却資産の取得等をして、その区域内において特定事業活動に係る事業の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(建物等及び構築物については、これらの取得価額の100分の25相当額の特別償却)とその取得価額の100分の15(建物等及び構築物については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とし、税額控除限度超過額については4年間の繰越しができる。
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新産業創出等推進事業促進計画に係る措置
福島復興再生特別措置法に規定する認定事業者に該当する事業者が、提出新産業創出等推進事業促進計画の提出のあった日から令和8年3月31日までの間に、その提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業の用に供する機械装置、建物等、構築物その他の一定の減価償却資産の取得等をして、その新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(建物等及び構築物については、これらの取得価額の100分の25相当額の特別償却)とその取得価額の100分の15(建物等及び構築物については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とし、税額控除限度超過額については4年間の繰越しができる。
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(3) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い対象区域を特定復興産業集積区域とした上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3、第17条の3、第25条の3関係)
(注)令和3年4月1日前に認定地方公共団体の指定を受けた事業者について、所要の経過措置を講ずる。(附則第86条、第98条、第110条関係)
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(4) 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、次の措置を加えることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の2、第17条の3の2、第25条の3の2関係)
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特定事業活動振興計画に係る措置
提出特定事業活動振興計画の提出のあった日から令和8年3月31日までの間に福島復興再生特別措置法の規定により福島県知事の指定を受けた事業者が、その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間内を含む各事業年度のその期間内において、福島県の区域内に所在するその提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの100分の10相当額の特別税額控除ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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新産業創出等推進事業促進計画に係る措置
提出新産業創出等推進事業促進計画の提出のあった日から令和8年3月31日までの間に福島復興再生特別措置法の認定を受けた事業者が、その認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内を含む各事業年度のその期間内において、その提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内に所在する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の一定の雇用者に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの100分の15相当額の特別税額控除ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
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(5) 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の5、第17条の5、第25条の5関係)
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東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い、対象区域を特定復興産業集積区域とする。
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認定地方公共団体に該当する福島県の区域内の地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする開発研究用資産の償却割合を100分の34(中小企業者等にあっては、100分の50)(現行:その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却)に引き下げる。
(注)令和3年4月1日前に認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、やむを得ない事情により、同日前に、旧復興産業集積区域内において対象資産の取得等をして、開発研究の用に供することができなかった場合には、同日から令和6年3月31日までの間に、取得等をして、開発研究の用に供する一定の資産について従前どおりこの制度の適用ができる経過措置を講ずる。(附則第88条、第100条、第112条関係)
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(6) 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等の創設
福島復興再生特別措置法に規定する認定事業者に該当する事業者が、提出新産業創出等推進事業促進計画の提出のあった日から令和8年3月31日までの間に、その提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産の取得等をして、その新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却ができることとする。また、この特別償却の適用を受ける開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、特別試験研究費の額に該当するものとみなして、試験研究を行った場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9)の適用ができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条、第18条、第26条関係)
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(7) 被災代替資産等の特別償却制度について、対象資産から車両運搬具を除外するとともに、償却割合の上乗せ措置の対象となる中小企業者を試験研究を行った場合の特別税額控除制度の中小企業者とした上、その適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2、第18条の2、第26条の2関係)
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(8) 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2、第18条の2、第26条の2関係)
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(9) 再投資等準備金制度について、東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い対象区域を特定復興産業集積区域とした上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3、第26条の3関係)
(注)令和3年4月1日前に認定地方公共団体の指定を受けた法人について、所要の経過措置を講ずる。(附則第103条、第115条関係)
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(10) 帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合に土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)を適用することとする措置について、適用対象となる土地等を、一定の帰還・移住等環境整備推進法人(現行:帰還環境整備推進法人)が行う帰還・移住等環境整備事業計画(現行:帰還環境整備事業計画)に記載された一定の事業の用に供される土地等とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の10、第26条の10関係)
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(11) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、被災区域から特定被災区域への買換えに係る買換資産を東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる一定の区域内にある資産とした上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条、第19条~第21条、第27条~第29条関係)
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3資産課税
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(1) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の床面積が一定の規模未満である場合には、住宅取得等資金の贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額の要件を1,000万円以下(現行:2,000万円以下)に引き下げることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第118条関係)
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(2) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における特例適用農地等の借換え特例について、福島復興再生特別措置法に規定する農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を借り換えた場合も本特例の対象とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の2関係)
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(3) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、福島復興再生特別措置法に規定する農用地利用集積等促進事業(同法に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)により農用地等を取得した場合も本措置の対象とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の2の2関係)
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(4) 帰還環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産を、一定の帰還・移住等環境整備推進法人(現行:帰還環境整備推進法人)が行う帰還・移住等環境整備事業計画(現行:帰還環境整備事業計画)に記載された一定の事業の用に供するために取得をした不動産とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)
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(5) 東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から漁船以外の船舶及び航空機に係る保存登記等を除外した上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条関係)
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(6) 次に掲げる措置の適用期限を5年延長することとする。
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東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第39条関係)
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東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条関係)
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東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の2関係)
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被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3関係)
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(7) 次に掲げる措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。
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東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等に対する登録免許税の免税措置(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3関係)
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株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の特例に係る適用期間の延長の特例(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の4関係)
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4消費課税
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(1) 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条関係)
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(2) 東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象から漁船以外の船舶及び航空機に係る契約書を除外した上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第51条関係)
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(3) 次に掲げる措置の適用期限を5年延長することとする。
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東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第47条関係)
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東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第49条関係)
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東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第50条関係)
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5その他所要の規定の整備を行うこととする。
十四東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第14条関係)
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1所得税法の改正に伴い、復興特別所得税の確定所得申告について、その計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった源泉徴収税額があるとき、又は控除しきれなかった予納税額があるときは、その申告書の提出を要しないこととするほか、源泉徴収特別税額等及び予納特別税額の還付に係る還付加算金の計算期間について、所要の整備を行うこととする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第17条、第23条関係)
(注)上記の改正は、確定申告期限が令和4年1月1日以後となる所得税の確定申告書を提出する場合について適用する。(附則第120条関係)
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
十五新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第15条関係)
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1次のとおり住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例措置を講ずることとする。(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2関係)
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(1) 住宅の新築取得等(住宅の取得等又は認定住宅の新築等をいう。以下同じ。)で特別特例取得に該当するものをした者が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例並びにこれらの控除の控除期間の3年間延長の特例を適用することができる。
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(2) 個人又は住宅被災者が、国内において、特例住宅の新築取得等(特例住宅の取得等又は特例認定住宅の新築等をいう。以下同じ。)で特例特別特例取得に該当するものをした場合には、上記(1)の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間の特例を適用することができる。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、この(2)の特例を適用しない。
(注)上記(1)の「特別特例取得」及び上記(2)の「特例特別特例取得」とは、それぞれその取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、その取得に係る課税資産の譲渡等につき現行の消費税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における住宅の新築取得等又は特例住宅の新築取得等のうち、その契約が一定の期間内に締結されているものをいう。
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(3) 要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場合の特例及び年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、所要の措置を講ずる。
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
十六所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)の一部改正(第16条関係)
たばこ税の手持品課税申告書について、税務書類における押印義務の見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第52条関係)
十七所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第17条関係)
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、平成29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を令和3年4月1日において開設している居住者等で、同日前にその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしていないものは、同日から同年12月31日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をすることができることとする等の措置を講ずることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第73条関係)
十八所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)の一部改正(第18条関係)
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1法人の提出する法人税申告書等に係る代表者等の自署押印に関する経過措置について、令和3年4月1日以後に提出する確定申告書等を除外することとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第41条、第42条、第126条関係)
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2たばこ税の手持品課税申告書について、税務書類における押印義務の見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第51条関係)
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3その他所要の規定の整備を行うこととする。
十九所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)の一部改正(第19条関係)
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1試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限の延長等に伴い通算法人に係る税額控除限度額の計算におけるこれらの措置の適用要件の判定並びに計算の基礎となる税額控除限度額及び控除上限額につき通算法人及び他の通算法人を一体として計算する等の措置を講ずることとするほか、適用期限が延長されたその他の租税特別措置等について、連結納税制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとする。(所得税法等の一部を改正する法律第16条、第23条関係)
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2その他所要の規定の整備を行うこととする。
二十その他(附則関係)
この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)