最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。
1.個別品目の関税率等の見直し
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(1)2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル及びメタ-フェニレンジアミンの基本税率を無税とすることとする。(関税定率法別表関係)
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(2)ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とすることとする。(関税暫定措置法別表第1関係)
2.関税率表の品目分類に関する調整
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「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」(HS条約)附属書の品目表の改正に応じて、関税率表の品目分類に関する所要の改正を行うこととする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第1等関係)
3.災害等による納期限等の延長制度の拡充等
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災害その他やむを得ない理由により、期限までに納付等をすることができない場合における当該期限の延長等に係る規定を整備することとする。(関税法第2条の3及び第102条の2等関係)
4.電子帳簿等保存制度の見直し
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関税における電子帳簿等保存制度に係る手続の簡素化及び要件の緩和並びに不正行為を抑止するための措置の創設等の規定を整備することとする。(関税法第7条の9、第12条の2、第12条の4、第67条の8及び第94条~第94条の6等関係)
5.関税等の納付手段の多様化
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通関時における関税等のキャッシュレス納付に係る規定を整備することとする。(関税法第9条の5~第9条の9等関係)
6.暫定税率等の適用期限の延長等
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(1)令和3年3月31日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4、第7条の6及び別表第1等関係)
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(2) 令和3年3月31日に適用期限が到来する特恵関税制度について、適用期限を10年延長することとする。(関税暫定措置法第8条の2関係)
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(3) 令和3年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第13条関係)
7.施行期日
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この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和3年4月1日から施行することとする。