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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

令和3年1月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率等の適用期限の延長等

  • 暫定税率(416品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和3年度末まで1年延長。

  • 加糖調製品(6品目)については、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い暫定税率を引下げ。

  • 沖縄に係る特例措置(選択課税制度)について、適用期限を令和3年度末まで1年延長。

(2) 個別品目の関税率の見直し

  • 調達価格上昇に伴う関税負担の軽減等の観点から、ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、暫定税率を設定し、関税を無税化。

  • 我が国産業の競争力維持等の観点から、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル(NDC)及びメタ-フェニレンジアミン(MPDA)の基本税率を無税化。

(3) 特恵関税制度の適用期限の延長

  • 特恵関税制度を通じた途上国への開発支援は引き続き重要であること、途上国への投資等を行う企業の予見可能性を確保する必要があることを踏まえ、特恵関税制度の適用期限を10年延長。

(4) HS品目表の2022年改正への対応

  • 世界税関機構(WCO)において採択されたHS条約のHS品目表の改正に応じて、関税率表を改正。

(5) その他

  • ① 災害その他やむを得ない理由により期限までに納付等をすることができない場合に、現行の地域指定による期限延長に加えて、個別指定による期限延長及び対象者指定による期限延長を可能とするよう改正。

  • ② 本邦に入国する旅客等の携帯品等に係る関税等について、納付手段を多様化するため、キャッシュレス納付に係る所要の規定を整備。

  • ③ 電子帳簿等保存制度について、内国税と同様に改正。

2.施行日

令和3年4月1日
(注)上記1.(4)及び(5)③については令和4年1月1日。