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「平成30年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案」について

令和2年1月

財務省

1.法律案の趣旨

 本法律案は、令和元年度補正予算等を編成するに当たり、国債の追加発行を抑制するとの観点から、平成30年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例措置を講ずるものである。

    2.法律案に盛り込まれた措置の概要

     財政法第6条第1項においては、各会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を公債等の償還財源に充てなければならないと規定されているが、平成30年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、この規定は適用しないこととする。

    3.施行期日

     公布の日