新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税関係法律の特例を定めるための法律を制定することとする。
1納税の猶予の特例
税務署長等は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和2年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合において、納期限が同日以後に到来する国税を一時に納付することが困難であると認められるときは、納期限までにされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を無担保かつ延滞税なしで猶予することができる特例措置を講ずることとする。(第3条関係)
(注)この法律の施行の日から2月を経過した日前に納付すべき国税について、この法律の施行の日から2月を経過する日までに申請がされた場合には、上記の特例を適用できることとする。(附則第2条関係)
2給付金の非課税等
市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては所得税を課さないこととし、当該給付金の給付を受ける権利は国税の滞納処分により差し押さえることができないこととする。(第4条関係)
(1)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される一定の給付金
3指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例
個人が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、放棄払戻請求権相当額又は特定放棄払戻請求権相当額については、寄附金控除又は所得税額の特別控除の適用ができることとする。(第5条関係)
(注1)放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額は、20万円を超える場合には20万円とする。
(注2)入場料金等払戻請求権の行使を令和2年2月1日から一定の日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して一定の期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、上記の特例を適用できることとする。(附則第3条関係)
4住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例
(1)既存住宅の取得をし、かつ、特例増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和3年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を適用できることとする。(第6条関係)
(2)要耐震改修住宅の取得をし、かつ、耐震改修に係る契約を一定の日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和3年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を適用できることとする。(第6条関係)
(3)住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした者が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により特例取得をした家屋を令和2年12月31日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該家屋を令和3年1月1日から同年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。(第6条関係)
5大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付
法人の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、次の法人を除き、租税特別措置法に規定する中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置(以下「不適用措置」という。)を適用しないこととする。(第7条~第9条関係)
(1)大規模法人(次の法人をいう。以下同じ。)
資本金の額等が10億円を超える法人
保険業法に規定する相互会社
(2)大規模法人との間にその大規模法人による完全支配関係がある普通法人
(3)複数の完全支配関係がある大規模法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている普通法人
(4)投資法人
(5)特定目的会社
(注)上記の各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき確定申告書を令和2年7月1日前に提出した法人(不適用措置の対象とならない法人を除く。)のその各事業年度において生じた欠損金額については、令和2年7月31日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できることとする。(附則第4条、第5条関係)
6消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和2年2月1日以後に事業としての収入の著しい減少があった事業者が、その収入の著しい減少があった課税期間以後の課税期間について、事業者免税点制度を適用すること又は不適用とすることが必要となった場合において、税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書等を本来の期限までに提出したものとみなす等の特例措置を講ずることとする。(第10条関係)
7特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税
公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書については、印紙税を課さないこととする。(第11条関係)
(注)印紙税を課さないこととする消費貸借契約書でこの法律の施行の日の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税を過誤納金とみなすこととする。(附則第6条関係)
8施行期日
この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)