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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。

1.個別品目の関税率等の見直し

  • 自動車安全部品用イグナイター等の基本税率を無税とすることとする。(関税定率法別表関係)

2.納税環境の整備

  • (1)無申告加算税の賦課決定がその除斥期間の終了間際にされた修正申告等に伴って行われる場合において、その除斥期間を延長できることとする。また、税関が特恵受益国等の権限ある当局等に対して情報提供の要請をする場合において、その要請のときから3年の間、更正等をできることとする。(関税法第14条及び第14条の2関係)

  • (2)延滞税及び還付加算金の特例基準割合について引下げ等を行うこととする。(関税法附則第3項~第6項関係)

3.とん税及び特別とん税の特例措置の創設

  • 国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに1年分を一時に納付する場合の税率を軽減することとする。(関税法附則第7項、とん税法附則第6項及び第7項並びに特別とん税法附則第2項及び第3項関係)

4.暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1)令和2年3月31日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4及び別表第1等関係)

  • (2)令和2年3月31日に適用期限が到来する牛肉及び豚肉に係る関税の緊急措置について、措置しないこととする。(関税暫定措置法第7条の5及び第7条の6等関係)

  • (3)令和2年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)

  • (4)令和2年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(特定免税店制度)について、適用期限を2年延長することとする。(関税暫定措置法第14条関係)

5.その他

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

6.施行期日

  • この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和2年4月1日から施行することとする。