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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会
への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱



1.国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第1条関係)
 国際金融公社に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同公社に対し、従来の出資の額のほか、5億6,118万8千合衆国ドルの範囲内において出資することができることとする。(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条関係)

2.国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第2条関係)
 国際開発協会に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、4,005億2,215万円の範囲内において出資することができることとする。(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条関係)

3.この法律は、公布の日から施行することとする。