このページの本文へ移動

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案要綱

地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を引き続き促進するため、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)による特定投資業務について、その資金供給の対象となる事業者等の決定の期限等を延長する必要がある。このため、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正することとする。

特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令和3年3月31日から令和8年3月31日まで延長することとする。(附則第2条の12関係)

特定投資業務の適確な実施のために政府が会社に出資することができる期限を令和3年3月31日から令和8年3月31日まで延長することとする。(附則第2条の14関係)

特定投資業務を完了するよう努めなければならない期限を令和8年3月31日から令和13年3月31日まで延長することとする。(附則第2条の20関係)

附則

  1. 施行期日

    この法律は、公布の日から施行することとする。(改正法附則第1項関係)

  2. 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特定投資業務の実施状況、社会経済情勢の 変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとする。(改正法附則第2項関係)

  3. 政府は、上記の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととする。(改正法附則第3項関係)