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「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」について

令和元年10月

財務省

1.法律案の趣旨

 「外国為替及び外国貿易法」(外為法)においては、投資自由を原則としつつ、一定の業種に対する対内直接投資に関し、国の安全等の観点から事前届出を求めている。  
 健全な対内直接投資は日本経済の発展に重要な役割を果たすことから、その一層の促進を図っていく必要がある。他方、国の安全等を損なうおそれのある投資に   ついては、昨今、主要国において制度改正による対応強化の動きが進んでおり、日本としても適切な対応が必要である。
 このような状況に鑑み、健全な対内直接投資を一層促進する観点から事前届出の免除制度を導入するとともに、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、事前届出の対象を見直す等の改正を行う。  

    2.法律案の概要

    (1)事前届出免除制度の導入

     一定の基準を遵守し、国の安全等を損なうおそれがないとみなされる対内直接投資について、事前届出を免除する制度を新たに設ける。

    (2)事前届出の対象の見直し

     事前届出対象となる上場会社の株式取得の閾値を引き下げる。また、株式取得以降の経営への影響力行使につながる行為(役員への就任や重要事業の譲渡の提案等)を届出対象に追加する。

    (3)国内外の行政機関との情報連携の強化

    3.法律案の施行日

    公布の日から6ヶ月以内