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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。

1.個別品目の関税率等の見直し

  • (1) ヘキサメチレンジアミン等の基本税率を無税とするとともに、海藻製品の分類変更に伴い、税細分を新設し現行関税率を維持することとする。(関税定率法別表等関係)

  • (2) バイオポリエチレンについて暫定税率を設定し無税とすることとする。(関税暫定措置法別表第1関係)

2.暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1) 平成31年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の輸入基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)

  • (2) 乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加することとする。(関税暫定措置法別表第1関係)

  • (3) 平成31年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を2年延長することとする。(関税暫定措置法第13条関係)

3.その他

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

4.施行期日

  • この法律は、平成31年4月1日から施行することとする。