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「関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」について

平成31年2月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率等の適用期限の延長等

  • 暫定税率(411品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度等について、適用期限を平成31年度末まで1年延長。

  • 乳幼児用調製液状乳(液体ミルク)の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加。

  • 沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度(※))について、適用期限を平成32年度末まで2年延長。

  • (※)沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流拠点産業集積地域の保税工場において製造される製品について、原料課税(原則)か製品課税かを選択できる制度。

(2) 個別品目の関税率等の見直し

  • 国内産業の国際競争力維持の観点から、ヘキサメチレンジアミンの関税率(基本税率)を無税化。

  • 国際的な分類決定を受けた海藻製品の分類変更に伴い、国内産業保護の観点から、税細分を新設することで現行関税率を維持。

  • 中国等からの輸入品に対する特恵関税適用除外措置(※)を踏まえ、以下の見直しを実施。

    • 国内産業の国際競争力維持の観点から、ビニレンカーボネート(VC)等4品目の関税率(基本税率)を無税化。
    • 将来の国産化の可能性を踏まえつつ、バイオマスプラスチックのさらなる普及促進の観点から、バイオポリエチレンの関税率(暫定税率)を無税化。
  • (※)平成30年度から中国産868品目、ブラジル産2品目が適用除外となっており、平成31年度から中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジルの計5か国からの輸入品全てが適用除外となる。

2.施行日

平成31年4月1日