このページの本文へ移動

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱

1. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正
(1) 国際復興開発銀行に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同銀行に対し、従来の出資の額のほか、国際復興開発銀行協定第2条第2項(a)に規定する合衆国ドルによる34億4,410万ドルの範囲内において出資することができることとする。(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の2関係)

(2) 政府は、国際復興開発銀行に対して出資する合衆国ドルの一部を、国債で出資することができることとする。(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条関係)

(3) その他所要の規定の整備を行うこととする。

 

2. 附則関係
(1) この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1項関係)

(2) その他、関係法律について所要の改正を行うこととする。(附則第2項関係)