平成30年2月
財務省
1.法律案の概要
(1) 暫定税率の適用期限の延長等
暫定税率(392品目)及びそれに伴う農産品に係る特別緊急関税制度等について、適用期限を平成30年度末まで1年延長。
(2) 個別品目の基本税率等の見直し
国際競争力維持、消費者利益等の観点から、ラミー糸、剣道用の小手の基本税率を無税化。
民間事業者等の事務負担軽減、貿易円滑化の観点から、化粧品等の一部品目について分類を簡素化し税率を統一。
(3) 特恵関税制度の見直しに伴う基本税率の無税化等
特恵税率の適用除外要件の見直し(平成29年度関税改正)を踏まえ、国際競争力維持の観点から、ジスプロシウム鉄合金、オキシ塩化ジルコニウム等6品目の基本税率を無税化。
今後、特恵適用除外国からの迂回輸入が増加する可能性を踏まえ、原産性の確認を徹底する観点から、特恵適用貨物に対する事後確認手続等の規定を整備。
(4) 金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
金の密輸入に対する抑止効果を高め、密輸入者等を一層厳正に処分するため、無許可輸出入罪等の罰金額を引上げ。
2.施行日
平成30年4月1日
(注)上記1のうち、(4)については、公布の日から起算して10日を経過した日。