平成30年2月
財務省
観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等の出国1回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税を創設する。
1.法律案の概要
(1) 納税義務者
航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等)
(2) 非課税等
航空機又は船舶の乗員
強制退去者等
公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
外国間を航行中に天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さない。
(3) 税率
出国1回につき1,000円
(4) 徴収・納付
国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに国に納付
国際観光旅客等による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
以外の場合、国際観光旅客等は、航空機等に搭乗等する時までに国に納付
(5) 適用時期
平成31年1月7日以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
2.施行日
平成31年1月7日