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所得税法等の一部を改正する等の法律案要綱

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我が国経済の成長力の底上げのための就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築及び経済の好循環の促進、酒類間の税負担の公平性の回復等、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度及び所得拡大促進税制の見直し、中小企業向け設備投資促進税制の拡充等、酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し、外国子会社合算税制の見直し、災害に関する特例の整備、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部改正等を行うこととする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 配偶者控除及び配偶者特別控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第2条、第79条、第83条、第83条の2、第85条、第185条~第187条、第190条、第194条~第195条の2、第198条、第203条の3、第203条の5、別表第2~別表第4関係)

    • (1) 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。

      居住者の合計所得金額控除
      控除対象配偶者老人控除対象配偶者
      900万円以下38万円48万円
      900万円超950万円以下26万円32万円
      950万円超1,000万円以下13万円16万円
    • (2) 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。

      • マル1 合計所得金額900万円以下の居住者

        配偶者の合計所得金額控除額
        38万円超85万円以下38万円
        85万円超90万円以下36万円
        90万円超95万円以下31万円
        95万円超100万円以下26万円
        100万円超105万円以下21万円
        配偶者の合計所得金額控除額
        105万円超110万円以下16万円
        110万円超115万円以下11万円
        115万円超120万円以下6万円
        120万円超123万円以下3万円
         
         
      • マル2 合計所得金額900万円超950万円以下の居住者

        配偶者の合計所得金額控除額
        38万円超85万円以下26万円
        85万円超90万円以下24万円
        90万円超95万円以下21万円
        95万円超100万円以下18万円
        100万円超105万円以下14万円
        配偶者の合計所得金額控除額
        105万円超110万円以下11万円
        110万円超115万円以下8万円
        115万円超120万円以下4万円
        120万円超123万円以下2万円
         
         
      • マル3 合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者

        配偶者の合計所得金額控除額
        38万円超85万円以下13万円
        85万円超90万円以下12万円
        90万円超95万円以下11万円
        95万円超100万円以下9万円
        100万円超105万円以下7万円
        配偶者の合計所得金額控除額
        105万円超110万円以下6万円
        110万円超115万円以下4万円
        115万円超120万円以下2万円
        120万円超123万円以下1万円
         
         
    • (3) 上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、平成30年分以後の所得税について適用する。(附則第6条、第9条、第10条関係)

  • 2 非永住者の課税所得の範囲から、国外にある有価証券の譲渡により生ずる一定の所得を除外することとする。(所得税法第7条関係)

    (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用する。(附則第2条関係)

  • 3 納税地の変更に関する届出書及び納税地の異動に関する届出書について、それぞれその変更後の納税地の所轄税務署長又はその異動後の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととする。(所得税法第16条、第20条関係)

  • 4 株式分配を配当所得の対象となる剰余金の配当又は利益の配当から除外した上、法人の株主等が適格株式分配に該当しない株式分配により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭その他の資産の価額の合計額がその法人の資本金等の額のうちその交付の基因となったその法人の株式等に対応する部分の金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、配当等とみなすこととする。(所得税法第24条、第25条関係)

    (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に行われる株式分配について適用する。(附則第5条関係)

  • 5 外国税額控除制度について、適用金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等を納税者の立証すべき事項として明確化することとする。(所得税法第95条、第165条の6関係)

  • 6 医療費控除の適用を受ける者は、現行の医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととする。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る医療費の領収書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならない。(所得税法第120条関係)

    (注)上記の改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用し、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることとする。(附則第7条関係)

  • 7 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 確定申告書の提出期限の延長の特例について、法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、確定申告書の提出期限をその定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間、延長することができることとし、これに伴い、延長期間の変更手続を定める等の所要の整備を行うこととする。(法人税法第71条、第75条の2、第81条の19、第81条の24、第144条の3、第144条の8関係)

  • 2 役員給与の損金不算入制度について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第34条関係)

    • (1) 利益連動給与について、次の見直しを行う。

      • マル1 算定の基礎となる指標の範囲について、株式の市場価格の状況を示す指標及び売上高の状況を示す指標(利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるものに限る。)を加えるとともに、職務執行期間開始日以後に終了する事業年度等(現行:当該事業年度)の指標を用いることができることとする。

      • マル2 利益の状況を示す指標又は上記マル1の追加された指標(以下「業績連動指標」という。)を基礎として算定される数の適格株式を交付する給与で確定した数を限度とするものを対象に加える。

      • マル3 同族会社のうち同族会社以外の法人との間に完全支配関係がある法人の支給する給与を対象に加える。

    • (2) 退職給与で利益その他の業績を示す指標を基礎として算定されるもののうち利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの及び新株予約権による給与で事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入要件を満たさないものは、その全額を損金不算入とする。これにあわせて、利益連動給与について、業績連動指標を基礎として算定される数の適格新株予約権を交付する給与で確定した数を限度とするもの及び業績連動指標を基礎として行使できる数が算定される適格新株予約権による給与を対象に加える。

    • (3) 事前確定届出給与について、次の見直しを行う。

      • マル1 所定の時期に確定した数の適格株式を交付する給与を対象に加える。

      • マル2 上記(2)の改正にあわせて、所定の時期に確定した数の適格新株予約権を交付する給与を対象に加えるとともに、その定めの内容に関する税務署長への届出が不要となる給与の対象に将来の役務提供に係る新株予約権による給与を加える。

      • マル3 利益その他の業績を示す指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式による給与を対象から除外する。

    (注)上記の改正は、平成29年4月1日(上記(2)並びに(3)マル2及びマル3に係る部分については平成29年10月1日)以後に支給に係る決議(その決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。(附則第14条関係)

  • 3 譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第54条、第54条の2関係)

    • (1) 役務提供を受けた法人以外の法人が交付するものを対象に加える。

    • (2) 譲渡制限付株式を対価とする費用について、給与等課税額が生ずることが確定した日(現行:給与等課税事由が生じた日)において役務提供を受けたものとして、法人税法の規定を適用する。

    (注)上記の改正は、平成29年10月1日以後に交付に係る決議(その決議が行われない場合には、その交付)をする譲渡制限付株式又は新株予約権について適用する。(附則第15条関係)

  • 4 組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1) 適格分割の範囲に、一の法人のみが分割法人となる分割型分割で、分割法人のその分割前に行う事業をその分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として一定の要件に該当するものを加える。(法人税法第2条関係)

    • (2) 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうちその現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(以下「完全子法人」という。)のその発行済株式等の全部が移転するものを株式分配とし、次の措置を講ずる。(法人税法第2条、第23条、第24条、第61条の2、第62条の5等関係)

      • マル1 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として一定の要件に該当するものを適格株式分配とし、適格株式分配による資産の移転をその適格株式分配の直前の帳簿価額による譲渡とするほか、適格株式分配について適格分割型分割に準じた措置を講ずる。

      • マル2 株式分配を受取配当等の益金不算入制度における剰余金の配当又は利益の配当から除外した上、適格株式分配に該当しない株式分配により法人の株主等が交付を受けた資産の価額の合計額のうち、その法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式等に対応する部分を超える部分の金額は、みなし配当の額とする。

      • マル3 法人が所有株式(その法人が有する株式)を発行した法人の行った株式分配により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、所有株式のうちその交付を受けた完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行ったものとみなす。この場合において、完全子法人の株式のみが現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の株式の数に応じて交付されたときの譲渡対価及び譲渡原価は、完全子法人株式対応帳簿価額とする。

    • (3) 全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求により対象法人が他の法人との間に完全支配関係を有することとなることのうち、企業グループ内の株式交換と同様の適格要件に該当するもの及び適格株式交換を適格株式交換等とし、次の措置を講ずる。(法人税法第2条、第61条の11、第61条の12、第62条の9関係)

      • マル1 適格株式交換等に該当しない株式交換等に係るその対象法人を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象に加える。

      • マル2 適格株式交換等に該当する株式交換等に係るその対象法人を、連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の対象から除外する。

    • (4) 合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式等の3分の2以上に相当する数を有する場合におけるその他の株主等に対して交付する資産を除外して判定する。(法人税法第2条関係)

    • (5) 当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われることが見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件について、所要の見直しを行う。(法人税法第2条関係)

    • (6) 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人と分割対価資産をその株主等に交付しなかった法人とがあるときは、分割型分割及び分社型分割の双方が行われたものとすることを明確化する。(法人税法第62条の6関係)

    (注)上記(3)から(5)までの改正は、平成29年10月1日以後に行われる組織再編成について適用する。(附則第11条関係)

  • 5 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に係る資産調整勘定等の損金算入額等の計算について、非適格合併等の日の属する事業年度においては月割計算を行うこととする。(法人税法第62条の8関係)

  • 6 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度等について、特定支配日の属する事業年度開始の日において有する資産を特定資産としてその譲渡等損失額を損金不算入の対象とすることとする。(法人税法第57条の2、第60条の3、第81条の10関係)

  • 7 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、支配関係発生日の属する事業年度開始の日において有する資産を特定保有資産としてその譲渡等損失額を損金不算入の対象とすることとする。(法人税法第62条の7関係)

  • 8 法人の災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額(欠損金額のうち、災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書又はその中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができる措置を講ずることとする。(法人税法第27条、第80条、第81条の5の2、第81条の31、第142条の2の2、第144条の13関係)

    (注)平成29年4月1日前1年以内に終了した事業年度の確定申告書を同日前に提出した法人のその事業年度については、平成29年4月30日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより、その事業年度に生じた災害損失欠損金額について上記の措置の適用ができることとする。(附則第22条、第26条、第29条関係)

  • 9 法人の災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額(災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの)がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額について、その災害損失金額を限度に還付を受けることができる措置を講ずることとする。(法人税法第68条、第72条、第78条、第81条の14、第81条の20、第81条の29、第133条、第144条、第144条の4、第144条の11、第147条の3関係)

  • 10 中間申告書の提出について、国税通則法の規定による申告期限の延長により、その提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、その中間申告書の提出を要しないこととする。(法人税法第71条の2、第81条の19の2、第88条の2、第144条の3の2関係)

  • 11 納税地等に異動があった場合に提出することとされている届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長等への提出を要しないこととする。(法人税法第20条関係)

  • 12 外国税額控除制度について、適用金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額等を納税者の立証すべき事項として明確化することとする。(法人税法第69条、第81条の15、第144条の2関係)

  • 13 一定の協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、解散及び設立があったものとみなして欠損金の繰戻しによる還付の制度を適用する等の措置を講ずることとする。(法人税法第10条の3、第52条、第53条関係)

  • 14 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 地方法人税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 外国税額控除制度について、適用金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額を納税者の立証すべき事項として明確化することとする。(地方法人税法第12条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 相続税法の一部改正(第4条関係)

  • 1 相続税及び贈与税の納税義務について、次の見直しを行うこととする。(相続税法第1条の3、第1条の4関係)

    • (1) 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがないこととする。

    • (2) 被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう。(3)において同じ。)をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとする。

    • (3) 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

    • (4) その他所要の措置を講ずる。

    (注1)贈与税の納税義務についても同様とする。

    (注2)上記の改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第31条関係)

  • 2 相続税の物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等を第一順位とし、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、これらについても第一順位とすることとする。(相続税法第41条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

五 地価税法の一部改正(第5条関係)

  • 1 納税地の異動に関する届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととする。(地価税法第15条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 消費税法の一部改正(第6条関係)

  • 1 納税地に異動があった場合に提出することとされている届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととする。(消費税法第25条関係)

  • 2 中間申告書の提出について、国税通則法の規定による申告期限の延長により、その提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、その中間申告書の提出を要しないこととする。(消費税法第42条の2関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 酒税法の一部改正(第7条関係)

  • 1 酒類の定義について、次の見直しを行うこととする。(酒税法第3条関係)

    • (1) ビールの麦芽比率を50%以上(現行:67%以上)に引き下げる。

    • (2) ビールの範囲に、ビールにホップ又は一定の物品を加えて発酵させたもの(麦芽比率が50%以上であり、かつ、一定の物品の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないものに限る。)を加える。

    • (3) 果実酒の範囲に、果実酒に一定の植物を浸してその成分を浸出させたものを加える。

    • (4) 発泡酒の範囲に、次の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)を加える。

      • マル1 ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とした酒類

      • マル2 香味、色沢その他の性状がビールに類似する一定の酒類

    • (注)上記(1)から(3)までの改正は、平成30年4月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類について適用し、上記(4)の改正は、平成35年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類について適用する。(附則第1条関係)

  • 2 酒税の税率構造の見直し(酒税法第23条関係)

    • (1) 次の種類の酒類に係る酒税の税率を、次のように改めることとする。

      改正案
      (各1キロリットル当たり)
      発泡性酒類220,000円155,000円
      醸造酒類140,000円100,000円
      混成酒類220,000円200,000円

      (アルコール分21度以上の混成酒類に係るアルコール度数による加算税率については、アルコール分1度当たり10,000円(現行:11,000円)とする。)

    • (2) 発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類については、その税率を、1キロリットル当たり100,000円(現行:80,000円)に改めることとする。

    • (3) 上記(1)及び(2)の見直しに伴い、酒税の税率に係る次の経過措置を講ずることとする。(附則第36条関係)

      • マル1 平成32年10月1日から平成35年9月30日までの間における次の酒類に係る酒税の税率は、上記(1)及び(2)の税率にかかわらず、次のとおりとする。

        • イ 発泡性酒類 200,000円

        • ロ イの発泡性酒類のうち次の酒類

          • (イ) 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満のものに限る。) 167,125円

          • (ロ) 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満のものに限る。) 134,250円

          • (ハ) その他の発泡性酒類(旧酒税法第23条第2項第3号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。) 108,000円

          • (ニ) その他の発泡性酒類(ホップ又は一定の苦味料を原料の一部としたものを除く。) 80,000円

        • ハ 醸造酒類 120,000円

        • ニ ハの醸造酒類のうち次の酒類

          • (イ) 清酒 110,000円

          • (ロ) 果実酒 90,000円

      • マル2 平成35年10月1日から平成38年9月30日までの間における次の酒類に係る酒税の税率は、上記(1)及び(2)の税率にかかわらず、次のとおりとする。

        • イ 発泡性酒類 181,000円

        • ロ イの発泡性酒類のうち次の酒類

          • (イ) 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満のものに限る。) 155,000円

          • (ロ) 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満のもの並びに旧酒税法第23条第2項第3号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。) 134,250円

          • (ハ) その他の発泡性酒類 80,000円

    (注)上記の改正は、平成32年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類について適用する。(附則第1条関係)

  • 3 手持品課税等(附則第39条関係)

    • (1) 平成32年10月1日、平成35年10月1日及び平成38年10月1日(下記(2)において「税率改正の日」という。)において、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で税率の引上げが行われる酒類を一定数量以上所持する酒類の製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行うこととする。

    • (2) 上記(1)の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、税率改正の日において、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で税率の引下げが行われる酒類を所持する場合には、税率の引下げ分の酒税に相当する金額を上記(1)の酒税額の合計額から控除することとする。

  • 4 その他所要の措置を講ずることとする。

八 国税通則法の一部改正(第8条関係)

  • 1 国税の犯則調査手続について、次のとおり見直しを行うとともに、その規定を国税通則法(現行:国税犯則取締法)に編入することとする。

    • (1) 電磁的記録に係る証拠収集手続について、次の措置を講ずる。

      • マル1 電磁的記録を保管する者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることができる。(国税通則法第132条関係)

      • マル2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成等をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機等に複写した上、当該電子計算機等を差し押さえることができる。(国税通則法第132条関係)

      • マル3 差押え等をするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日(特に必要があって延長する場合には、通じて60日)を超えない期間を定めて、消去しないよう求めることができる。(国税通則法第134条関係)

      • マル4 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷又は移転の上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。(国税通則法第136条関係)

      • マル5 臨検すべき物件等が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検等を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。(国税通則法第138条関係)

    • (2) 犯則嫌疑者等が置き去った物件を検査し、又は領置することができることとする。(国税通則法第131条関係)

    • (3) 許可状の交付を受けて、通信事務を取り扱う者が保管等をする郵便物等について差し押さえることができることとし、その処分をした場合においては、その旨を発信人等に通知することとする。(国税通則法第133条関係)

    • (4) 領置物件等の返還を受けるべき者の住所が不明等の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告し、当該公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属することとする。(国税通則法第145条関係)

    • (5) 許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がある場合には、日没後においても臨検等を開始することができることとする。(国税通則法第148条関係)

    • (6) 犯則事件を調査するため必要があるときは、所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができることとする。(国税通則法第154条関係)

    • (7) その他国税の犯則調査手続について、次の措置を講ずる。

      • マル1 犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者等に対して出頭を求めることができることを法令上明確化する。(国税通則法第131条関係)

      • マル2 許可状を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。(国税通則法第132条関係)

      • マル3 許可状について、臨検すべき物件、捜索すべき場所、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨及び交付の年月日をその記載事項として法令上明確化するとともに、犯則事実に代えて、罪名を記載する。(国税通則法第132条関係)

      • マル4 臨検等の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。(国税通則法第139条関係)

      • マル5 質問等をする場合に携帯する身分を示す証明書について、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(国税通則法第140条関係)

      • マル6 住居の所有者等の立会いを必要とする処分の範囲に臨検及び差押えを、住居の所有者等を立ち会わせることができないときの代替的な立会人の範囲に都道府県職員を、それぞれ加える。(国税通則法第142条関係)

      • マル7 領置等をしたときは、その目録を作成し、所有者等にその謄本を交付するとともに、捜索をした場合において、証拠物等がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。(国税通則法第143条、第151条関係)

      • マル8 犯則事件を調査するため必要があるときは、鑑定、通訳又は翻訳を嘱託することができることを法令上明確化し、鑑定人は、裁判所の許可を受けて、鑑定に係る物件を破壊することができる。(国税通則法第147条関係)

      • マル9 臨検等の許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができることを法令上明確化する。(国税通則法第150条関係)

      • マル10 質問に係る調書については、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載しなければならない。(国税通則法第152条関係)

    • (8) 間接国税に係る犯則調査手続について、次の措置を講ずる。

      • マル1 申告納税方式の間接国税について、そのほ脱犯等を通告処分の対象から除外するとともに、重加算税の対象とし、加えて取引先に対する質問検査権限を整備する。(国税通則法第68条、第74条の4、第74条の5、第157条関係)

      • マル2 通告に計算違い等の明白な誤りがあるときは、国税局長等は、職権で、当該通告を更正することができる。(国税通則法第157条関係)

      • マル3 通告処分による公訴時効について、停止制度(現行:中断制度)に改めた上で、通告を受けた日の翌日から起算して20日を経過した時からその進行を始める。(国税通則法第157条関係)

      • マル4 通告処分の対象となる犯則事件については、国税局長等の告発が訴訟条件であることを法令上明確化する。(国税通則法第159条関係)

    (注)上記の改正は、平成30年4月1日から施行することとし、上記(8)の処分に係る改正は、同日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第40条関係)

  • 2 口座振替納付に係る金融機関に対する依頼手続について、一定の通知により行うことができることとする。(国税通則法第34条の2関係)

    (注)上記の改正は、平成30年1月1日以後に納付する国税について適用する。(附則第40条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

九 国税徴収法の一部改正(第9条関係)

  • 1 合名会社等の社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人又は土地家屋調査士法人の社員を加えることとする。(国税徴収法第33条関係)

    (注)上記の改正は、平成30年1月1日以後に滞納となった国税について適用する。(附則第41条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十 国税犯則取締法の廃止(第10条関係)

国税犯則取締法は、廃止することとする。

(注)平成30年3月31日以前にした違反行為に係る通告処分等については、従前どおりとする。(附則第42条関係)

十一 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第11条関係)

  • 1 租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続について、国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の見直しを行うこととする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の2~第10条の4関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

(注)上記の改正は、平成30年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

十二 租税特別措置法の一部改正(第12条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の8、第37条の14関係)

      • マル1 非課税累積投資契約に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。

        • イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該累積投資勘定に係る公社債投資信託以外の証券投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限る。)については、所得税を課さない。

        • ロ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に当該累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

        • ハ 非課税累積投資契約とは、上記イ及びロの非課税の適用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者等が、一定額の公募等株式投資信託の受益権につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託等をすることを約する契約で、あらかじめその買付けの委託等をする受益権の銘柄が定められているものをいう。)により取得した公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

          • (イ) 公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等は、累積投資勘定において行うこと。

          • (ロ) 当該累積投資勘定においては、その居住者等の公募等株式投資信託の受益権(当該受益権を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして一定の要件を満たすものに限る。)のうち、累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(以下「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得をした当該受益権(当該受入期間内の取得対価の額の合計額が40万円を超えないものに限る。)及び一定の公募等株式投資信託の受益権のみを受け入れること。

          • (ハ) 当該金融商品取引業者等は、初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における当該居住者等の住所その他の一定の事項を確認することとされていること。

          • (ニ) その他一定の事項

        • ニ 累積投資勘定とは、非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載等がされる公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿への記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

          • (イ) 当該勘定は、居住者等から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された累積投資勘定に係る勘定設定期間(平成30年1月1日から平成49年12月31日までの期間をいう。以下同じ。)内の各年においてのみ設けられること。

          • (ロ) 当該勘定は、非課税適用確認書が年の中途において提出された場合等を除き、その累積投資勘定に係る勘定設定期間内の各年の1月1日において設けられること。

      • マル2 非課税口座に設けられた非課税管理勘定に、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に移管がされる上場株式等については、その移管に係る払出し時の金額の上限額を撤廃する。

    • (2) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)

    • (3) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係)

    • (4) 山林所得に係る森林計画特別控除の対象に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の森林経営計画の認定の特例による森林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合を加えることとする。(租税特別措置法第30条の2関係)

      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に行う伐採又は譲渡について適用する。(附則第50条関係)

    • (5) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用対象に独立行政法人都市再生機構が施行する次に掲げる事業の用に供される土地等が土地開発公社に買い取られる場合を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第31条の2関係)

      • マル1 被災市街地復興推進地域内において施行する被災市街地復興土地区画整理事業

      • マル2 住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等又は同日以後に住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。(附則第51条関係)

    • (6) 次に掲げる特例の適用を受ける者が、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、予定期間等内にその買換資産等の取得等をすることが困難となった場合には、税務署長の承認等の一定の要件の下、その予定期間等を2年の範囲内で延長する措置を講ずることとする。

      • マル1 確定優良住宅地等予定地のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第31条の2関係)

      • マル2 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条、第64条の2、第68条の71関係)

      • マル3 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条の2、第65条、第68条の72関係)

      • マル4 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2関係)

      • マル5 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第37条の5関係)

      • マル6 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法第41条の5関係)

      (注)上記の改正は、予定期間等の末日が平成29年4月1日以後である買換資産等について適用する。(附則第51条、第57条、第69条、第84条関係)

    • (7) 次に掲げる土地等が次に定める事業の用に供するために地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等を適用することとする。(租税特別措置法第33条、第64条、第68条の70関係)

      • マル1 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある土地等 公共施設の整備改善に関する事業

      • マル2 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が住宅被災市町村の区域において施行する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等 当該第二種市街地再開発事業

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある土地等又は同日以後に住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。(附則第51条、第69条、第84条関係)

    • (8) 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人が有する土地等に係る換地処分により土地等及び住宅を取得した場合には、取得価額の引継ぎ等により課税を繰り延べる等の措置を適用することとする。(租税特別措置法第33条の3関係)

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。(附則第51条関係)

    • (9) 被災市街地復興推進地域内にある土地等が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

      • マル1 被災市街地復興特別措置法の買取りの申出に基づき都道府県知事等に買い取られる場合

      • マル2 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により当該事業の換地計画に定められた公営住宅等の用地に供するための保留地の対価の額に対応する土地等の部分の譲渡があった場合

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等又は被災市街地復興推進地域において被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。(附則第51条、第69条、第84条関係)

    • (10) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、農村地域工業等導入促進法の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第34条の3関係)

      (注)上記の改正は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第51条関係)

    • (11) 法人の株主等がその法人の行った株式分配(その法人の株主等に対して、完全子法人の株式又は出資のみが、現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の発行済株式等の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、配当等とみなされる部分の金額を除き、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税することとする。(租税特別措置法第37条の10関係)

      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に行われる株式分配について適用する。(附則第52条関係)

    • (12) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の13関係)

    • (13) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける家屋(以下「従前家屋」という。)が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、現行の災害により居住の用に供することができなくなった年に限り本税額控除を適用できることとする措置に代えて、災害により居住の用に供することができなくなった年以後の従前家屋に係る適用年(次に掲げる年以後の各年を除く。)について本税額控除の適用を受けることができる措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条関係)

      • マル1 従前家屋若しくは従前家屋の敷地の用に供されていた土地等又は当該土地等に新たに建築した建物等を事業の用若しくは賃貸の用又は親族等に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(以下「再建支援法適用者」という。)が当該土地等に新築等をした家屋について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(以下「住宅ローン控除等」という。)の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年

      • マル2 従前家屋又は従前家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をし、その譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除又は特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年

      • マル3 災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者(再建支援法適用者を除く。)が取得等をした家屋について住宅ローン控除等の適用を受けた年

      (注1)再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と当該再取得等をした家屋に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を重複して適用できることとし、その重複して適用できる年における税額控除額は、現行の二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置による。

      (注2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例についても同様とする。

      (注3)上記の改正は、災害により平成28年1月1日以後に従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第55条関係)

    • (14) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用対象となる工事に特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等を加えることとする。(租税特別措置法第41条の3の2関係)

      (注)上記の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。(附則第56条関係)

    • (15) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

      • マル1 本特例の適用対象となる工事に耐久性向上改修工事等で住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものを加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度)の10%に相当する金額とする。

        なお、住宅耐震改修及び一般断熱改修工事等と併せて耐久性向上改修工事等を行った場合における控除額は、その住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額、一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(500万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、600万円)を限度)の10%に相当する金額とする。

      • マル2 一般断熱改修工事等を行った個人が、その年の前年以前3年内に行った一般断熱改修工事等に係る本特例の適用を受けている場合には、その年において当該特例は適用しないこととする。

        (注)上記マル2の改正は、一般断熱改修工事等をして平成29年4月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。(附則第59条関係)

    • (16) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用を受ける者は、現行の特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示に代えて、特定一般用医薬品等購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととする。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならない。(租税特別措置法第41条の17の2関係)

      (注)上記の改正は、確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用し、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示による本特例の適用もできることとする。(附則第58条関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9関係)

      • マル1 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行う。

        • イ 特別税額控除割合(現行:100分の10(試験研究費割合が100分の10未満であるときは、その試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合))を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(その適用を受ける事業年度が設立事業年度であるとき又は比較試験研究費の額が零であるときは、100分の8.5)とする。

          • (イ) 増減試験研究費の額(その適用を受ける事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)のその比較試験研究費の額に対する割合(以下「増減試験研究費割合」という。)が100分の5を超える場合 100分の9に、その増減試験研究費割合から100分の5を控除した割合に0.3を乗じて計算した割合を加算した割合(100分の10を上限とする。)

          • (ロ) 増減試験研究費割合が100分の5以下である場合 100分の9から、100分の5からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.1を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の6を下限とする。)

        • ロ 2年間の時限措置として、上記イ(イ)の特別税額控除割合の上限(100分の10)を、100分の14とする措置を講ずる。

        • ハ 試験研究費割合が100分の10を超える場合における2年間の時限措置として、特別税額控除の適用を受けることができる上限額(当期の税額の100分の25相当額)を、当期の税額の100分の25相当額に、当期の税額にその試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(100分の10を上限とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額とする措置を講ずる。

      • マル2 中小企業技術基盤強化税制について、次のとおり見直しを行う。

        • イ 適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者(その適用を受ける事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないこと等の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除外する。

          (注)上記の改正は、法人の平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第62条、第75条関係)

        • ロ 増減試験研究費割合が100分の5を超える場合における2年間の時限措置として、次の措置を講ずる。

          • (イ) 特別税額控除割合(100分の12)を、特例割合(100分の12に、増減試験研究費割合から100分の5を控除した割合に0.3を乗じて計算した割合を加算した割合(100分の17を上限とする。))とする。

          • (ロ) 特別税額控除の適用を受けることができる上限額(当期の税額の100分の25相当額)を、当期の税額の100分の35相当額とする。

        • ハ 試験研究費割合が100分の10を超える場合における2年間の時限措置として、特別税額控除の適用を受けることができる上限額(当期の税額の100分の25相当額)を、当期の税額の100分の25相当額に、当期の税額にその試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(100分の10を上限とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額とする措置を講ずる。ただし、上記ロ(ロ)の措置の適用を受ける事業年度においては、この措置を適用しない。

      • マル3 試験研究費の増加額に係る特別税額控除又は平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除を廃止し、平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除制度に改組した上、その適用期限を2年延長する。ただし、上記マル1ハの措置、上記マル2ロ(ロ)の措置又は上記マル2ハの措置の適用を受ける事業年度においては、この措置を適用しない。

      • マル4 試験研究費の範囲に、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る一定の試験研究のために要する一定の費用を加える。

    • (2) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用除外となる電気事業法の電気事業の用に供した場合につき、同法の発電事業者に該当する事業者のうち、同法の小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者若しくは特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものが発電の用に供した場合とすることとする。(租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)

    • (3) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)

      • マル1 対象資産から器具備品を除外する。

      • マル2 特定生産性向上設備等についてその取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の100分の7(特定中小企業者等がその指定事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができる措置を廃止する。

      • マル3 特別税額控除額について、本制度、下記(7)の制度及び下記(8)の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とする。

    • (4) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成31年3月31日までの間に、その事業者の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、一定の規模のものをいう。以下同じ。)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物等及び構築物(以下「特定事業用機械等」という。)の取得等をして、その承認地域経済牽引事業の用に供したときは、その取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額が100億円を超える場合には、100億円にその特定事業用機械等の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の40(建物等及び構築物については、100分の20)相当額の特別償却とその取得価額の100分の4(建物等及び構築物については、100分の2)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の11の2、第68条の14の3関係)

    • (5) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が取得等をした特定建物等の税額控除限度額をその取得価額の100分の4(その認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、100分の7)相当額とし、これまでの税額控除割合を維持することとする。(租税特別措置法第10条の4の2、第42条の11の3、第68条の15関係)

    • (6) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度における地方事業所基準雇用者数に係る措置について、地方事業所税額控除限度額を次に掲げる金額の合計額(現行:20万円(基準雇用者割合が100分の10以上であること等の証明がされた場合には、50万円)にその事業者の適用年度の地方事業所基準雇用者数(その適用年度の基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)を乗じて計算した金額)とすることとする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)

      • マル1 30万円(基準雇用者割合が100分の10以上であること等の証明がされた場合には、60万円)に、その適用年度の地方事業所基準雇用者数のうちその事業者が受けた地域再生法の認定に係る特定業務施設においてその適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者でその適用年度終了の日においてその特定業務施設に勤務するものの数として証明がされた数(以下「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額

        • イ その事業者との間で労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

        • ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと。

      • マル2 20万円(基準雇用者割合が100分の10以上であること等の証明がされた場合には、50万円)に、その事業者が受けた地域再生法の認定に係る特定業務施設においてその適用年度に新たに雇用された雇用者でその適用年度終了の日においてその特定業務施設に勤務するものの総数(その適用年度の地方事業所基準雇用者数を上限とする。)として証明がされた数(以下「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の100分の40相当数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数からその新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

      • マル3 10万円(基準雇用者割合が100分の10以上であること等の証明がされた場合には、40万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の100分の40相当数を超える部分の数を乗じて計算した金額

    • (7) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特別税額控除額については、本制度、上記(3)の制度及び下記(8)の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の2、第42条の12の3、第68条の15の4関係)

    • (8) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      中小企業者等(上記(3)の制度の中小企業者等又は上記(7)の制度の中小企業者に準ずるもので青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等に該当するものをいう。)が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及び一定のソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のもの(以下「特定経営力向上設備等」という。)の取得等をして、その中小企業者等の営む事業の用(上記(3)の制度の指定事業の用又は上記(7)の制度の指定事業の用に限る。)に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の100分の7(一定の中小企業者等がその事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、本制度、上記(3)の制度及び上記(7)の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とし、税額控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の4、第68条の15の5関係)

    • (9) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5、第68条の15の6関係)

      • マル1 中小企業者等 税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額(平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が100分の2以上であることとの要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に100分の12を乗じて計算した金額を加算した金額)(現行:雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額)とする。

      • マル2 中小企業者等以外の事業者 平均給与等支給額に係る要件を平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が100分の2以上であること(現行:平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること)とした上、税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額に、その雇用者給与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に100分の2を乗じて計算した金額を加算した金額(現行:雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額)とする。

    • (10) 公害防止用設備の特別償却制度について、適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除外することとする。(租税特別措置法第43条、第68条の16関係)

      (注)上記の改正は、法人の平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第62条、第75条関係)

    • (11) 自動車教習用貨物自動車の特別償却制度の創設

      自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小企業者等(適用除外事業者に該当するものを除く。)で道路交通法の指定自動車教習所として指定された自動車教習所を設置するものが、その自動車教習所においてその学習支援業の用に供される車両運搬具のうち貨物を運搬する構造の一定の自動車の取得又は製作をして、その中小企業者等の学習支援業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

    • (12) 被災代替資産等の特別償却制度の創設

      事業者が、特定非常災害として指定された非常災害(以下「特定非常災害」という。)に係る特定非常災害発生日(以下「特定非常災害発生日」という。)からその特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次に掲げる減価償却資産でその特定非常災害に基因してその事業者の事業の用に供することができなくなった建物等、構築物若しくは機械装置に代わるものの取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合又は次に掲げる減価償却資産の取得等をして、被災区域(その特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物等又は構築物の敷地及びその建物等又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業者の事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産(以下「被災代替資産等」という。)につき、次に掲げる被災代替資産等ごとのその取得価額にその取得等の時期に応じそれぞれ次に定める償却割合を乗じて計算した金額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条の3、第43条の3、第68条の18関係)

      • マル1 建物等又は構築物

        • イ その特定非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得又は建設をしたもの 100分の15(中小企業者等(適用除外事業者に該当するものを除く。マル1及びマル2において同じ。)にあっては、100分の18)

        • ロ その特定非常災害発生日の翌日から起算して3年を経過した日(以下「発災後3年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたもの 100分の10(中小企業者等にあっては、100分の12)

      • マル2 機械装置

        • イ その特定非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得又は製作をしたもの 100分の30(中小企業者等にあっては、100分の36)

        • ロ その発災後3年経過日以後に取得又は製作をしたもの 100分の20(中小企業者等にあっては、100分の24)

      (注)平成29年4月1日前1年以内に終了した事業年度につき本制度を適用したならば、被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(以下「特例被災代替資産等」という。)について、同日を含む事業年度(以下「経過事業年度」という。)においてその特例被災代替資産等を有する場合には、その経過事業年度において、次の措置等を講ずる。(附則第49条、第67条、第82条関係)

      • イ その特例被災代替資産等を特別償却に関する規定の適用を受けたものと、その特例被災代替資産等に係る本制度における特別償却限度額に相当する金額を特別償却不足額と、それぞれみなして、特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例を適用する。

      • ロ その経過事業年度を積立適用後年度と、その特例被災代替資産等を特別償却対象資産と、その特例被災代替資産等に係る本制度における特別償却限度額に相当する金額をその特別償却限度額に満たない金額と、それぞれみなして、準備金方式による特別償却制度を適用する。

    • (13) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成31年3月31日までの間に認定を受けた事業者又はその認定に係る事業再編計画に従って設立された法人に限る。)であるものが、その認定に係る認定事業再編計画に係る実施期間内において、その認定事業再編計画に記載された事業再編促進設備等を構成する機械装置、建物等及び構築物(以下「事業再編促進機械等」という。)の取得等をして、その事業者の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、その事業再編促進機械等につき、5年間、普通償却限度額の100分の40(建物等及び構築物については、100分の45)相当額の割増償却ができることとする。(租税特別措置法第13条の3、第47条、第68条の34関係)

    • (14) 特定都市再生建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第14条、第47条の2、第68条の35関係)

      • マル1 適用対象から中心市街地の活性化に関する法律の認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される一定の建築物及び構築物に係る措置を除外する。

      • マル2 雨水貯留利用施設に係る措置について、対象資産から雨水貯留利用施設と併せて設置される一定の機械装置を除外する。

    • (15) 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例について、特別償却対象資産が上記(12)の制度の適用を受けた減価償却資産であるときは、その特別償却対象資産に係る本制度の適用については、青色申告書以外の確定申告書は、青色申告書とみなすこととする。(租税特別措置法第52条の2、第68条の40関係)

    • (16) 準備金方式による特別償却制度について、特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において上記(12)の制度の適用を受けることができる減価償却資産である場合には、その特別償却対象資産に係る本制度の適用については、青色申告書以外の確定申告書は、青色申告書とみなすこととする。(租税特別措置法第52条の3、第68条の41関係)

    • (17) 新事業開拓事業者投資損失準備金制度について、平成29年4月1日以後に受ける認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従って取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式に係る準備金の積立割合を100分の50(現行:100分の80)に引き下げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第55条の2、第68条の43の2関係)

    • (18) 特定原子力施設炉心等除去準備金制度の創設

      青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の廃炉等実施認定事業者であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、特定原子力施設に係る炉心等除去費用の支出に充てるため、その特定原子力施設ごとに、その特定原子力施設につき原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できることとする。なお、この準備金は、その準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日におけるその特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度において益金の額に算入する。(租税特別措置法第57条の4の2、第68条の54の2関係)

    • (19) 中小企業等の貸倒引当金の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第57条の9、第68条の59関係)

      • マル1 中小法人の法定繰入率に係る措置について、適用対象から中小法人のうち適用除外事業者に該当するものを除外する。

        (注)上記の改正は、法人の平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第62条、第75条関係)

      • マル2 公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率を100分の10(現行:100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

    • (20) 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、その適用を受ける法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当するもの及びその法人の子会社に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものにつき、その適用を受ける事業年度等においては、特定船舶に係る特別修繕準備金制度、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例等を適用しないこととした上、本制度の認定期間を平成32年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第59条の2、第68条の62の2関係)

    • (21) 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、次のとおり見直しを行った上、その適用停止措置の期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第62条の3、第63条、第68条の68、第68条の69関係)

      • マル1 対象となる土地の譲渡等のうちその有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資の譲渡から適格株式分配による移転を除外する。

      • マル2 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、適用対象に独立行政法人都市再生機構が施行する次に掲げる事業の用に供される土地等が土地開発公社に買い取られる場合を加えた上、その期限を3年延長する。

        • イ 被災市街地復興推進地域内において施行する被災市街地復興土地区画整理事業

        • ロ 住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業

      • マル3 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(確定優良住宅地等予定地のための譲渡等に係る適用除外措置)について、その適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、予定期間内にその土地等の譲渡に該当することが困難となった場合には、その予定期間の初日からその予定期間の末日後2年以内の日までの間にその譲渡の全部又は一部がその土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき証明がされたときは、その予定期間を2年の範囲内で延長する措置を講ずる。

    • (22) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条~第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

      • マル1 既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から事務所として使用されている建物等又はその敷地の用に供されている土地等を、買換資産から都市再生特別措置法の立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地域内にあるその立地適正化計画に記載された誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を、それぞれ除外する。

      • マル2 市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換え及び農用地区域内にある土地等の買換えについて、所要の経過措置を講じた上、適用対象から除外する。

      • マル3 船舶から船舶への買換えについて、所要の経過措置を講じた上、譲渡資産及び買換資産から漁業の用に供される船舶を除外する。

      • マル4 特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、買換資産の取得指定期間内にその取得をすることが困難となった場合には、その取得指定期間の初日からその取得指定期間の末日後2年以内の日までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その取得指定期間を2年の範囲内で延長する措置を講ずる。

    • (23) 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、その適用除外となる欠損金額に災害損失欠損金額及び設備廃棄等欠損金額(青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者(特定事業再編計画の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成30年3月31日までの間に終了する事業年度(上記(13)の制度の適用を受ける事業年度を除く。)において生じた欠損金額のうち、その法人が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業の用に供されていたものにつき、その事業年度においてその認定に係る特定事業再編計画に基づく設備廃棄等(その特定事業再編計画に記載された施設又は設備について事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行った場合のその設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額に達するまでの金額をいう。)を加えることとする。(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)

    • (24) 協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例の創設

      協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であってその会員又は組合員が他の協同組合等に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の優先出資に該当するものを除く。以下「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額がある場合には、その普通出資は、受取配当等の益金不算入制度における完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとすることとする。(租税特別措置法第67条の8、第68条の105関係)

    • (25) 課税所得の範囲の変更等の場合の特例について、対象となる特定普通法人に一定の協同組合等を加えることとする。(租税特別措置法第68条の3の4関係)

    • (26) 次に掲げる租税特別措置について、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求により対象法人が他の法人との間に完全支配関係を有することとなることが株式交換等として非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度等の対象とされたことに伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第64条の2、第65条の8、第65条の12、第68条の71、第68条の79、第68条の83関係)

      • マル1 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例

      • マル2 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例

      • マル3 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例

    • (27) 当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たす場合には税額控除額を変更できることを明らかにすることとする。(租税特別措置法第10条~第10条の3、第10条の4の2~第10条の5の2、第10条の5の4、第10条の6、第42条の4~第42条の6、第42条の9~第42条の11、第42条の11の3~第42条の12の3、第42条の12の5、第42条の13、第68条の9~第68条の11、第68条の13~第68条の14の2、第68条の15~第68条の15の4、第68条の15の6、第68条の15の7関係)

      • マル1 試験研究を行った場合の特別税額控除

      • マル2 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル3 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル4 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除

      • マル5 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除

      • マル6 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル7 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル8 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除

      • マル9 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除

      • マル10 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル11 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除

      • マル12 法人税等の額から控除される特別控除額の特例

    • (28) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の4関係)

    • (29) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

       

      • マル1 中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)

      • マル2 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除(租税特別措置法第42条の9、第68条の13関係)

      • マル3 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第44条、第68条の19関係)

      • マル4 共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第44条の3、第68条の24関係)

      • マル5 特定地域における工業用機械等の特別償却における半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置、奄美群島に係る措置及び振興山村に係る措置(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

      • マル6 医療用機器の特別償却(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29関係)

      • マル7 沖縄の認定法人の課税の特例(租税特別措置法第60条、第68条の63関係)

    • (30) 農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)

    • (31) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • マル1 サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却(旧租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

      • マル2 特定事業再編投資損失準備金(旧租税特別措置法第55条の3、第68条の43の3関係)

  • 3 国際課税

    • (1) 内国法人の非居住者株主がその内国法人の行った特定株式分配により交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額については、配当等とみなされる部分の金額を除き、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税することとする。(租税特別措置法第37条の14の3関係)

      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に行われる特定株式分配について適用する。(附則第53条関係)

    • (2) 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子等の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の17関係)

      • マル1 特定金融機関等の範囲に、金融商品取引清算機関等を加える。

      • マル2 外国金融機関等の範囲に、外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う一定の外国法人を加える。

      • マル3 適用対象となる所得の範囲に、特定外国法人が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間において開始した振替国債に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける利子等を加える。

      • マル4 上記マル3の措置は、利子等の支払を受ける特定外国法人が当該利子等を支払う特定金融機関等の国外関連者に該当する場合には、適用しない。

      • マル5 非課税措置の適用手続等について、所要の措置を講ずる。

      (注)上記マル1マル2及びマル5の改正は、外国金融機関等が、平成29年4月1日以後に開始する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける利子等について適用する。(附則第60条、第72条関係)

    • (3) 国外関連者との取引に係る課税の特例等に係る納税猶予制度について、租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合に適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第40条の3の4、第41条の19の5、第66条の4の2、第68条の88の2関係)

    • (4) 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条の4、第40条の5、第40条の7、第40条の8、第66条の6~第66条の8、第66条の9の2~第66条の9の4、第68条の90~第68条の92、第68条の93の2~第68条の93の4関係)

      • マル1 合算対象となる外国法人の判定方法等

        • イ 居住者又は内国法人と外国法人との間にその居住者又は内国法人がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している等の関係がある場合におけるその外国法人を外国関係会社の範囲に加えるとともに、その居住者又は内国法人を本税制による合算課税の対象となる者に加える。

        • ロ 外国関係会社が特定外国子会社等に該当するかどうかを判定するための租税負担割合基準を廃止する。

      • マル2 会社単位の合算課税制度

        • イ 合算対象となる外国関係会社

          会社単位の合算課税制度における適用除外基準を同制度の発動基準(以下「経済活動基準」という。)に改め、次の(イ)から(ハ)までに掲げる外国関係会社(以下「特定外国関係会社」という。)及び経済活動基準に係る要件のいずれかに該当しない外国関係会社(以下「対象外国関係会社」という。)を会社単位の合算課税の対象とする。

          • (イ) 次のいずれにも該当しない外国関係会社

            • a その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している外国関係会社

            • b その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社

          • (ロ) その総資産の額に対する下記マル3ロ(イ)から(ヌ)までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(下記マル4イの外国金融子会社等に該当する外国関係会社にあっては、総資産の額に対する下記マル4ロ(イ)に掲げる金額に相当する金額又は下記マル4ロ(ロ)から(ニ)までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が30%を超える外国関係会社(総資産の額に対する有価証券等の資産の額の合計額の割合が50%を超える外国関係会社に限る。)

          • (ハ) 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店等を有する外国関係会社

        • ロ 外国関係会社が上記イ(イ)a又はbに該当することを明らかにする書類等の提出等がない場合の推定

          国税当局の当該職員は、内国法人等に係る外国関係会社が上記イ(イ)a又はbに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、その内国法人等に対し、期間を定めて、その外国関係会社が上記イ(イ)a又はbに該当することを明らかにする書類等の提示又は提出を求めることができる。この場合において、その書類等の提示又は提出がないときは、その外国関係会社は上記イ(イ)a又はbに該当しないものと推定する。

        • ハ 外国関係会社が経済活動基準に係る要件に該当することを明らかにする書類等の提出等がない場合の推定

          国税当局の当該職員は、内国法人等に係る外国関係会社が経済活動基準に係る要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、その内国法人等に対し、期間を定めて、その外国関係会社が経済活動基準に係る要件に該当することを明らかにする書類等の提示又は提出を求めることができる。この場合において、その書類等の提示又は提出がないときは、その外国関係会社は経済活動基準に係る要件に該当しないものと推定する。

        • ニ 適用免除

          特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が30%以上である場合又は対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が20%以上である場合には、本措置は適用しない。

      • マル3 部分対象外国関係会社に係る一定所得の部分合算課税制度

        • イ 合算対象となる外国関係会社

          経済活動基準に係る要件の全てに該当する外国関係会社(以下「部分対象外国関係会社」という。)を一定所得の部分合算課税制度の対象とする。

        • ロ 合算対象となる金額

          部分対象外国関係会社に係る一定所得の部分合算課税制度の合算対象となる金額は、次の(イ)から(ハ)まで、(チ)、(リ)及び(ル)に掲げる金額の合計額と、次の(ニ)から(ト)まで及び(ヌ)に掲げる金額の合計額(零を下回る場合には、零)を基礎として前7年以内に開始した各事業年度において生じた次の(ニ)から(ト)まで及び(ヌ)に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき調整を加えた金額とを合計した金額(以下「部分適用対象金額」という。)とする。

          • (イ) 剰余金の配当等の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額を除く。)の合計額からその剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及びその剰余金の配当等の額に係る一定の費用の額を控除した残額

            • a 持分割合が25%以上であること等の要件に該当する法人

            • b 持分割合が10%以上であること等の要件に該当する外国法人(化石燃料を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち一定の要件に該当するものに限る。)

          • (ロ) 受取利子等の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額及び一定の取引等に係る利子の額を除く。)の合計額からその受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

          • (ハ) 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額からその対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

          • (ニ) 有価証券の譲渡に係る対価の額(持分割合が25%以上の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。)の合計額からその有価証券の譲渡に係る原価の額の合計額及びその対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

          • (ホ) デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額(損失を減少させるために行った一定のデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額等を除く。)

          • (ヘ) その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)

          • (ト) (イ)から(ヘ)までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(損失を減少させるために行った一定の取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)

          • (チ) 固定資産の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産の貸付けによる対価の額及びその本店所在地国において固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額等を除く。)の合計額からその対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

          • (リ) 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下「無形資産等」という。)の使用料(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の使用料等を除く。)の合計額からその使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

          • (ヌ) 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行った研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額等を除く。)の合計額からその無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及びその対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

          • (ル) 次のaからjまでに掲げる金額がないものとした場合のその部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額から当該各事業年度に係る次のkに掲げる金額を控除した残額

            • a 支払を受ける剰余金の配当等の額

            • b 受取利子等の額

            • c 有価証券の貸付けによる対価の額

            • d 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額からその有価証券の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

            • e デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額

            • f その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額

            • g aからfまでに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額

            • h 固定資産の貸付けによる対価の額

            • i 支払を受ける無形資産等の使用料

            • j 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額からその無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

            • k 総資産の額に人件費等の費用の額を加算した金額に50%を乗じて計算した金額

      • マル4 外国金融子会社等に係る一定所得の部分合算課税制度

        • イ 合算対象となる外国関係会社

          本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下「外国金融子会社等」という。)を一定所得の部分合算課税制度の対象とする。

        • ロ 合算対象となる金額

          外国金融子会社等に係る一定所得の部分合算課税制度の合算対象となる金額は、次の(イ)に掲げる金額と、次の(ロ)、(ハ)及び(ホ)に掲げる金額と次の(ニ)に掲げる金額(零を下回る場合には、零)を基礎として前7年以内に開始した各事業年度において生じた次の(ニ)に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき調整を加えた金額とを合計した金額のうちいずれか多い金額(以下「金融子会社等部分適用対象金額」という。)とする。

          • (イ) 一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で一定の要件を満たすもの(その純資産につき一定の調整を加えた金額(以下「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額に対する割合が70%を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額が一定の金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額

          • (ロ) 上記マル3ロ(チ)に掲げる金額に相当する金額

          • (ハ) 上記マル3ロ(リ)に掲げる金額に相当する金額

          • (ニ) 上記マル3ロ(ヌ)に掲げる金額に相当する金額

          • (ホ) 上記マル3ロ(ル)に掲げる金額に相当する金額

      • マル5 部分合算課税制度の適用免除

        部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、本措置は適用しない。

        • イ 各事業年度の租税負担割合が20%以上であること。

        • ロ 各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2,000万円以下であること。

        • ハ 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額のうちに部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が5%以下であること。

      • (注)上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額、部分適用対象金額及び金融子会社等部分適用対象金額について適用する。(附則第54条、第70条、第85条関係)

      • マル6 外国関係会社に係る財務諸表等の添付

        内国法人等は、その内国法人等に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の書類を確定申告書に添付しなければならない。

        • イ 当該各事業年度の租税負担割合が20%未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)

        • ロ 当該各事業年度の租税負担割合が30%未満である特定外国関係会社

        (注)上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の書類について適用する。(附則第54条、第70条、第85条関係)

      • マル7 二重課税調整

        内国法人が上記マル2からマル4までの合算課税の適用を受ける場合には、その内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額及び法人税の額の合計額のうち合算対象とされた金額に対応する部分の金額に相当する金額について、その内国法人の法人税の額から控除する。

        (注)上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る所得税等の額について適用する。(附則第70条、第85条関係)

      • マル8 特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

      • マル9 その他所要の措置を講ずる。

  • 4 資産課税

    • (1) 特定非常災害が発生した場合において、当該特定非常災害に係る特定非常災害発生日前の相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で当該特定非常災害発生日以後に申告期限が到来するものについて、その課税価格の計算上、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法が適用される区域内の土地等及び一定の非上場株式等で当該災害発生日に有していたものの価額は、当該特定非常災害の発生直後を基準とした価額とすることができることとする。また、この特例の適用を受ける場合において、特定日の前日までに申告期限が到来するものについては、その申告期限を特定日まで延長することとする。(租税特別措置法第69条の6~第69条の8関係)

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第88条関係)

    • (2) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例措置について、次の措置を講ずることとする。

      • マル1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2関係)

        • イ 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者が、当該贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより本制度の適用を受けた場合又は同日までに住宅用家屋を取得して本制度の適用を受けようとしていた場合において、その住宅用家屋が災害により滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなくなったときは、居住要件を免除する。

        • ロ 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者が、当該贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより本制度の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を当該贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長する。

        • ハ 贈与により金銭を取得した者が、その金銭を住宅用の家屋の新築等の対価に充てて新築等をする場合においては、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、当該贈与を受けた年の翌々年3月15日までに新築等をしたときは、本制度の適用を受けることができることとする。

        • ニ 本制度の適用を受けた者の住宅用家屋が被災者生活再建支援法が適用される自然災害により滅失等をした場合において、その者がその直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をするときは、再度本制度の適用を受けることができることとする。

      • マル2 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例(租税特別措置法第70条の3関係)

        上記マル1イからハまでの措置を講ずることとする。

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第88条関係)

    • (3) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における金融機関への領収書等の提出について、書面による提出に代えて電磁的方法により提供することができることとする。(租税特別措置法第70条の2の2関係)

      (注)上記の改正は、平成29年6月1日以後に提出する領収書等について適用する。(附則第88条関係)

    • (4) 山林に係る相続税の納税猶予制度について、猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により林業経営の継続が困難となったときは、一定の推定相続人に林業経営の全てを委託した場合であっても、納税猶予を継続することができることとする。(租税特別措置法第70条の6の4関係)

    • (5) 非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第70条の7~第70条の7の4関係)

      • マル1 本制度の適用を受ける場合であっても相続時精算課税制度の適用を受けることができることとする。

      • マル2 災害等の被災者等が本制度の適用を受ける場合について、次の措置を講ずる。

        • イ 認定会社が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該認定会社の雇用確保要件等を緩和する。

          • (イ) 認定会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合

          • (ロ) 認定会社の事業所が災害によって被害を受けたことにより当該認定会社における雇用の確保が困難となった場合

          • (ハ) 中小企業信用保険法に規定する一定の災害等により認定会社の売上金額が大幅に減少した場合

        • ロ 認定会社が上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる場合に該当する場合において、経営承継相続人等又は認定会社が経営承継期間等内に次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部を免除する。

          • (イ) 経営承継相続人等が保有する認定会社の非上場株式等を経営承継相続人等と一定の関係を有する者以外の者へ一括して譲渡又は贈与をした場合

          • (ロ) 認定会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合

        • ハ 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により会社の非上場株式等の取得をした個人が相続税の納税猶予制度の適用を受けようとする場合において、当該会社が次に掲げる場合に該当するときは、当該会社が資産保有型会社に該当してはならないこととする要件等を免除する。

          • (イ) 当該会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合

          • (ロ) 当該会社の事業所が災害によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合

          • (ハ) 中小企業信用保険法に規定する一定の災害等により当該会社の売上金額が大幅に減少した場合

      • マル3 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及びその株式等が非上場株式等に該当することとする要件を撤廃する。

      • マル4 その他所要の措置を講ずる。

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第88条関係)

    • (6) 医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度等について、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第70条の7の5~第70条の7の9関係)

    • (7) 次のとおり、医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例を創設することとする。(第70条の7の10関係)

      • マル1 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより当該医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、当該医療法人が当該放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない。

      • マル2 上記マル1の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件が取り消された場合には、上記マル1の経済的利益については、当該医療法人を個人とみなして、贈与税を課する。

      • マル3 その他所要の措置を講ずる。

    • (8) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の10(現行:1,000分の8)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第77条関係)

    • (9) 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画の認定(同法の施行の日から平成31年3月31日までの間にされるものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第80条関係)

      マル1 株式会社の設立又は増資の登記

      1,000分の3.5(本則1,000分の7)

      マル2 合併による株式会社の設立又は増資の登記1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)

      (本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))

      マル3 分割による株式会社の設立又は増資の登記

      1,000分の5(本則1,000分の7)

      マル4 法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記

      1,000分の16(本則1,000分の20)

      マル5 合併による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記

      1,000分の2(本則1,000分の4)

      マル6 分割による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記

      1,000分の4(本則1,000分の20)
    • (10) 特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律により創設される小規模不動産特定共同事業及び適格特例投資家限定事業のうち一定のものを適用対象に加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83条の3関係)

    • (11) 被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が当該自然災害により滅失等をした建物に代わるものとして新築等をした建物の所有権の保存登記等及びその敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記で、当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに対する登録免許税を免税とする措置を講ずることとする。(租税特別措置法第84条の4、第84条の5関係)

      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第89条関係)

    • (12) 自然災害(被災者生活再建支援法が適用されるものに限る。)の被災者が、次のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の2関係)

      • マル1 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(マル3において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合

      • マル2 自然災害により損壊した建物(マル6において「損壊建物」という。)を譲渡する場合

      • マル3 滅失等建物に代わるもの(以下「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合

      • マル4 代替建物を取得する場合

      • マル5 代替建物を新築する場合

      • マル6 損壊建物を修繕する場合

      (注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に発生した自然災害に係る不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書について適用する。(附則第94条関係)

    • (13) 公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が災害(一定の激甚災害に限る。)の被災者等に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の4関係)

      (注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に発生した災害に係る消費貸借契約書について適用する。(附則第94条関係)

    • (14) 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

    • (15) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • マル1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)

      • マル2 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)

      • マル3 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条の2関係)

      • マル4 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)

      • マル5 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)

    • (16) 認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第82条関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 特定非常災害の被災者である事業者が、国税庁長官が定める日(以下「指定日」という。)までに消費税の課税事業者選択届出書等を提出した場合には、本来の提出期限までに提出したこととし、課税事業者等を選択した場合の2年間の継続適用等の要件は適用しないこととする。(租税特別措置法第86条の5関係)

      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に指定日が到来する特定非常災害について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第90条関係)

    • (2) 低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例について、次の措置を講ずることとする。

      • マル1 下限税率を1キロリットルにつき10万円(現行:8万円)とし、下限税率の適用範囲のアルコール分を11度未満(現行:9度未満)とする。(租税特別措置法第87条の2関係)

      • マル2 平成32年10月1日から平成38年9月30日までの間における下限税率及び下限税率の適用範囲は、上記マル1にかかわらず、8万円及び9度未満とする経過措置を講ずる。(附則第91条関係)

      (注)上記の改正は、平成32年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類について適用する。(附則第1条、第91条関係)

    • (3) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第87条の3関係)

    • (4) 輸出酒類販売場制度の創設(租税特別措置法第87条の6関係)

      輸出酒類販売場(酒類の製造場のうち消費税の輸出物品販売場の許可を受けた場所であることその他の要件に該当する販売場として、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた酒類の販売場をいう。)を経営する酒類製造者が、非居住者に対し、一定の酒類で輸出するため一定の方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除することとする。

      (注)上記の改正は、平成29年10月1日以後に、輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、輸出酒類販売場の許可については、同年4月1日から申請を受け付ける。(附則第1条、第92条関係)

    • (5) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (6) 特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付措置について、適用対象に苛性ソーダの製造業者等が発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供した重油、天然ガス又は石炭を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第90条の3の4関係)

    • (7) 自動車重量税の免税等の特例措置について、燃費性能に関する要件の見直し等を行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の12関係)

      (注)上記の改正により自動車重量税の免税等の特例措置の対象外となる揮発油自動車(ハイブリッド自動車及び軽自動車を除く。以下同じ。)について平成31年4月30日(一定の揮発油自動車については平成30年4月30日)までに初めて自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、自動車重量税率の特例措置は適用しないこととする経過措置を講ずる。(附則第93条関係)

    • (8) 免税対象車等に係る自動車重量税について、納付不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請者に対して当該納付不足額に係る自動車重量税を課すこととする等の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の12の2関係)

      (注1)上記の改正は、平成29年4月1日以後に法定納期限の到来する自動車重量税について適用する。(附則第93条関係)

      (注2)平成29年4月1日前に法定納期限が到来した免税対象車等に係る自動車重量税について、納付不足額が生じた原因が、自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下「第三者」という。)にあるときは、当該第三者に対して当該納付不足額に係る自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができることとする等の経過措置を講ずる。(附則第93条関係)

    • (9) 車両総重量が12トンを超える専ら人の運送の用に供する一定の検査自動車のうち、車線逸脱警報装置を装備したものについて、平成29年4月1日から平成30年4月30日までの間に初めて自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を軽減することとする。(租税特別措置法第90条の14関係)

    • (10) 自然災害(被災者生活再建支援法が適用されるものに限る。)を原因として滅失し、又は解体した自動車(以下「被災自動車」という。)について、当該被災自動車の所有者に車検残存期間に応じた自動車重量税に相当する金額を還付する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の15関係)

      (注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に発生した自然災害に係る被災自動車について適用する。(附則第93条関係)

    • (11) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。

      • マル1 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(租税特別措置法第90条の3の3関係)

      • マル2 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置(租税特別措置法第90条の4、第90条の6関係)

      • マル3 非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第90条の6の3関係)

      • マル4 航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第90条の8関係)

      • マル5 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第90条の8の2関係)

      • マル6 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第90条の9関係)

  • 6 その他所要の税制の整備を行うこととする。

十三 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正(第13条関係)

  • 1 酒類の製造者又は販売業者が販売のため所持する酒類で酒税が課されたものが災害により亡失等した場合において、その災害について国税通則法の規定による申告期限等を延長する地域の指定があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する一定の酒類(以下「特定被災酒類」という。)に係る納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、当該特定被災酒類に係る酒税の税額を、当該指定された酒類製造者の納付すべき酒税の税額から控除することとする。(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第14条関係)

  • 1 再輸入免税の対象となる課税物品から、消費税の免除を受けたものを除くこととする。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第15条関係)

  • 1 個人所得課税

    東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、租税特別措置法の規定による災害の場合の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の継続適用の特例を適用できることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度のうち復興居住区域に係る措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を4年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2、第17条の2、第25条の2関係)

      • マル1 福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得又は建設をする被災者向け優良賃貸住宅の特別償却限度額をその取得価額の100分の25(平成32年4月1日以後に取得又は建設をしたものについては、100分の17)相当額(現行:その取得価額の100分の25相当額)とする。

      • マル2 福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得又は建設をする被災者向け優良賃貸住宅の税額控除率を100分の8(平成32年4月1日以後に取得又は建設をしたものについては、100分の6)(現行:100分の8)とする。

    • (2) 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用期間につき避難解除区域等に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定があった場合における所要の整備を行うこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の3、第17条の2の3、第25条の2の3関係)

    • (3) 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、福島県知事の確認を受けることができる期間及び適用期間につき避難解除区域等に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定があった場合における所要の整備を行うこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の3、第17条の3の3、第25条の3の3関係)

    • (4) 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を4年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2、第18条の2、第26条の2関係)

      • マル1 対象となる特定激甚災害地域から認定復興推進計画に定められた復興居住区域を除外する。

      • マル2 特別償却限度額をその普通償却限度額に次に掲げる被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次に定める償却割合を乗じて計算した金額とする。

        • イ 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が35年未満であるもの 100分の40(平成31年4月1日以後に取得又は新築をしたものについては、100分の20)(現行:100分の50)

        • ロ 被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が35年以上であるもの 100分の56(平成31年4月1日以後に取得又は新築をしたものについては、100分の28)(現行:100分の70)

    • (5) 福島再開投資等準備金制度について、適格分割により準備金を引き継ぐ等の措置を講ずることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の8、第26条の8関係)

    • (6) 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例について、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求により対象法人が他の法人との間に完全支配関係を有することとなることが株式交換等として非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度等の対象とされたことに伴う所要の整備を行うこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条、第28条関係)

    • (7) 当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たす場合には税額控除額を変更できることを明らかにすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2~第10条の3の3、第17条の2~第17条の3の3、第25条の2~第25条の3の3関係)

      • マル1 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル2 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル3 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • マル4 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除

      • マル5 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除

      • マル6 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除

  • 3 資産課税

    • (1) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、次の措置を講ずることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

      • マル1 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした被災受贈者が、当該贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより本制度の適用を受けた場合又は同日までに住宅用家屋を取得して本制度の適用を受けようとしていた場合において、その住宅用家屋が災害により滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなくなったときは、居住要件を免除する。

      • マル2 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした被災受贈者が、当該贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより本制度の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を当該贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長する。

      • マル3 贈与により金銭を取得した被災受贈者が、その金銭を住宅用の家屋の新築等の対価に充てて新築等をする場合においては、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、当該贈与を受けた年の翌々年3月15日までに新築等をしたときは、本制度の適用を受けることができることとする。

      (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。(附則第104条関係)

    • (2) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する変更後の経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の2関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十六 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第16条関係)

  • 1 外国税額控除制度について、適用金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額を納税者の立証すべき事項として明確化することとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十七 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第17条関係)

  • 1 特定非常災害として指定された非常災害の被災者である適格請求書発行事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者に限る。)が、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書等を国税庁長官が定める日までに税務署長に提出した場合には、当該届出書等を提出した日の翌日に、当該登録は、その効力を失うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律第10条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八 その他(附則関係)

  • 1 施行期日

    この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成29年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

  • 2 検討

    酒税の税率の段階的な改正については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第142条関係)