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関税定率法等の一部を改正する法律案概要

「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

平成29年2月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率の適用期限の延長等

平成29年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(418品目)並びに米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長。

(※)発泡酒、蒸留酒及び農林漁業用A重油(15品目)については、暫定税率を廃止し、基本税率により無税の水準を維持。

 

(2) 個別品目の関税率等の見直し

子ども・子育て支援法による企業主導型保育事業の施行に伴い給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象への同事業に係る保育施設を追加、 パラ―ニトロクロロベンゼン、玩具等の関税率を無税化等。

 

(3) 暫定的減免税制度の適用期限の延長等

平成29年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長。  

 

(4) 沖縄における関税制度上の特例措置

平成29年3月31日に適用期限の到来する特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ3年及び2年延長。

 

(5) 事前報告制度等の拡充

東京オリンピック・パラリンピック等に向けたテロ対策強化の一環として、旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等を拡充。

 

(6) 犯則調査手続に係る規定の整備

国税犯則調査手続の見直しを踏まえ、関税法上の犯則調査手続においても電磁的記録に係る証拠収集手続等を整備。

 

2.施行日

平成29年4月1日

(注)上記1のうち、(5)については平成29年6月1日又は公布の日から2年以内の政令で定める日、(6)については平成30年4月1日。