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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案要綱

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世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率引上げの施行日の変更、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式の導入に係る施行日の変更、地方法人税率引上げの施行日の変更、住宅ローン減税制度の適用期限の延長等所要の措置を講ずることとし、次により社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正することとする。

一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の一部改正(第1条関係)

  • 1 消費税率の7.8%への引上げの施行日を平成31年10月1日とすることとする。(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第2条関係)

  • 1 地方法人税率の10.3%への引上げの施行日を平成31年10月1日とすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

  • 2 消費税の軽減税率制度の導入に係る施行日を平成31年10月1日とすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

  • 3 消費税の適格請求書等保存方式の導入に係る施行日を平成35年10月1日とすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

  • 4 29年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者以外の事業者の課税標準の計算等に関する経過措置、課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者以外の事業者に対する経過措置及び課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する経過措置の規定を削除することとする。(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第41条~第43条関係)

  • 5 消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までとすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第170条関係)

  • 6 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 租税特別措置法の一部改正(第3条関係)

  • 1 次に掲げる住宅取得等に係る措置の適用期限を平成33年12月31日まで2年6月延長することとする。

    • (1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条関係)

    • (2) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(租税特別措置法第41条の3の2関係)

    • (3) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の2関係)

    • (4) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の3関係)

    • (5) 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の4関係)

  • 2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その非課税限度額に係る住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間を次のとおりとすることとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

    • (1) 特別住宅資金非課税限度額

      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間耐震等住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
      現行改正案
      平成28年10月~
      平成29年9月
      平成31年4月~
      平成32年3月
      3,000万円 2,500万円
      平成29年10月~
      平成30年9月
      平成32年4月~
      平成33年3月
      1,500万円 1,000万円
      平成30年10月~
      平成31年6月
      平成33年4月~
      平成33年12月
      1,200万円 700万円
    • (2) 住宅資金非課税限度額

      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間耐震等住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
      現行改正案
      平成28年1月~
      平成29年9月
      平成28年1月~
      平成32年3月
      1,200万円 700万円
      平成29年10月~
      平成30年9月
      平成32年4月~
      平成33年3月
      1,000万円 500万円
      平成30年10月~
      平成31年6月
      平成33年4月~
      平成33年12月
      800万円 300万円
  • 3 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を平成33年12月31日まで2年6月延長することとする。(租税特別措置法第70条の3関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第4条関係)

  • 1 東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用期限を平成33年12月31日まで2年6月延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

  • 2 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その非課税限度額に係る住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間を次のとおりとすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

    • (1) 特別住宅資金非課税限度額

      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間耐震等住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
      現行改正案
      平成28年10月~
      平成29年9月
      平成31年4月~
      平成32年3月
      3,000万円 2,500万円
      平成29年10月~
      平成31年6月
      平成32年4月~
      平成33年12月
      1,500万円 1,000万円
    • (2) 住宅資金非課税限度額

      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間耐震等住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
      現行改正案
      ~平成31年6月 ~平成33年12月 1,500万円 1,000万円
  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

五 施行期日

この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)