経済の好循環の確立、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮、少子化対策・教育再生、地方創生の推進、国際課税の枠組みの再構築、震災からの復興支援等の観点から、法人税率の引下げ及び欠損金繰越控除制度の見直し、消費税の軽減税率制度の創設、特定多世帯同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設、公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の見直し、認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の創設、多国籍企業情報の報告制度の創設、被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の登録免許税の特例の創設、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。
一 所得税法の一部改正(第1条関係)
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1 非課税所得について、次の措置を講ずることとする。(所得税法第9条関係)
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(1) 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、所得税を課さない。
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(2) 学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げる場合以外に該当するものを除外する。
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法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合
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法人である使用者からその法人の使用人(その法人の役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者の学資に充てるため給付する場合
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個人である使用者からその個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族(その個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
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個人である使用者からその個人の使用人(その個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者(その個人と生計を一にするその個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
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(注)上記(2)の改正は、平成28年4月1日以後に受けるべき金品について適用する。(附則第3条関係)
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2 次に掲げる書類については、それぞれ次に定める個人番号の記載を要しないこととする。(所得税法第10条、第57条、第195条の2関係)
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非課税貯蓄申込書 当該申込書を提出する者の個人番号
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青色事業専従者給与に関する届出書 当該届出書に記載する青色事業専従者の個人番号
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給与所得者の配偶者特別控除申告書 当該申告書に記載する配偶者の個人番号
(注)上記及びに掲げる書類については平成28年4月1日以後に提出するものについて適用し、上記に掲げる届出書については平成29年1月1日以後に提出するものについて適用する。(附則第4条、第6条、第18条関係)
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3 無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の投資信託等の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子等の支払を受ける場合には、その元本の所有者が利子等の支払を受けるものとみなす措置を廃止することとする。(旧所得税法第14条関係)
(注)元本の所有者以外の者が平成28年4月1日前に支払を受ける利子等については、なお従前の例による。(附則第5条関係)
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4 給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出の範囲から、雇用保険法に規定する教育訓練給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する自立支援教育訓練給付金が支給される部分の支出を除外することとする。(所得税法第57条の2関係)
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5 相続の開始の日の属する年分の所得税につき贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約(以下「対象資産」という。)が増加し、又は減少した場合には、その居住者の相続人は、その遺産分割等の事由が生じた日から4月以内に、その年分の所得税について、税額が増加する場合等には修正申告書を提出しなければならないこととし、税額が減少する場合等には更正の請求をすることができることとする。(所得税法第151条の6、第153条の5関係)
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相続又は遺贈に係る対象資産について民法の規定による相続分の割合に従って非居住者に移転があったものとして贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用があった場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分の割合に従って非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなったこと。
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民法の規定により相続人に異動を生じたこと。
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遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
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遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
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上記からまでの事由に準ずる事由が生じたこと。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。(附則第15条関係)
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6 居住者が年の中途において死亡した場合の確定申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例が適用されたため新たに当該確定申告書を提出すべき要件に該当することとなったその居住者の相続人は、その遺産分割等の事由が生じた日から4月以内に、その居住者の死亡の日の属する年分の所得税について期限後申告書を提出しなければならないこととする。(所得税法第151条の5関係)
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。(附則第15条関係)
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7 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等について、次の措置を講ずることとする。(所得税法第60条の2、第60条の3関係)
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(1) 対象となる有価証券等の範囲から、株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で国内源泉所得を生ずべきものを除外する。
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(2) 国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合には、その国外転出の時に保有等をしていた対象資産について、その国外転出の時における価額をもって取得したものとみなす措置等を適用しない。
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(3) 国外転出の日の属する年分の所得税につき国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用を受けるべき者が、その国外転出の日から5年を経過する日までに死亡したことにより、対象資産の相続等による移転があった場合において、その死亡した者について生じた遺産分割等の事由により、対象資産の移転を受けた相続人等である個人に非居住者が含まれないこととなったときは、その相続等による移転があった対象資産については、国外転出の日の属する年分の所得税につき国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等による譲渡等がなかったものとすることができる。
(注1)上記(2)の改正は、平成28年1月1日以後に譲渡等をする対象資産について適用する。(附則第7条、第8条関係)
(注2)上記(3)の改正は、平成28年1月1日以後に遺産分割等の事由により対象資産の移転を受けた相続人等である個人に非居住者が含まれないこととなった場合について適用する。(附則第7条、第8条関係)
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8 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限を、国外転出の日から満了基準日(その国外転出の日から5年を経過する日又は帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日とすることとする。(所得税法第137条の2、第137条の3関係)
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9 国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者が、その国外転出の日から帰国等の日まで引き続き有していた有価証券等について国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がなかったものとすることができる措置を適用することにより、その国外転出の日の属する年分の所得税について修正申告をすべき事由が生じた場合には、その帰国等の日から4月以内に限り、その年分の所得税についての修正申告書を提出することができること等とする。(所得税法第151条の2、第151条の3関係)
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に帰国等をした場合について適用する。(附則第12条、第13条関係)
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10 給与等又は公的年金等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養控除等申告書等」という。)の提出をする場合において、その支払者が当該扶養控除等申告書等に記載されるべき控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿(次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出をする者は、当該扶養控除等申告書等に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととする。(所得税法第198条、第203条の5関係)
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給与所得者の扶養控除等申告書
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従たる給与についての扶養控除等申告書
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退職所得の受給に関する申告書
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等又は公的年金等に係る扶養控除等申告書等について適用する。(附則第18条関係)
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11 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書の対象となる経済的利益の供与等を受けた者の範囲に、次に掲げる者を加えることとする。(所得税法第228条の3の2関係)
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(1) 外国法人がその発行済株式の100分の50以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人であった居住者
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(2) 外国法人がその発行済株式の100分の50以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人である非居住者(当該内国法人等の役員又は使用人であった者を含む。)で国内源泉所得となる経済的な利益の供与等を受けた者
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に供与等を受ける経済的利益について適用する。(附則第20条関係)
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12 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 法人税法の一部改正(第2条関係)
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1 法人税の税率を次のとおりとすることとする。
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(1) 各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を23.2%(現行:23.9%)とする。(法人税法第66条、第143条関係)
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(2) 各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を23.2%(現行:23.9%)とする。(法人税法第81条の12関係)
(注)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度における税率は23.4%とする。(附則第26条、第27条、第29条関係)
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2 組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。
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(1) 分割型分割の範囲等について、分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割に係る所要の整備を行う。(法人税法第2条、第62条関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に行われる分割について適用する。(附則第22条、第25条関係)
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(2) 適格現物出資の対象となる現物出資の範囲について、次のとおり見直しを行う。(法人税法第2条関係)
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対象となる現物出資に、外国法人に国内資産等の移転を行う現物出資のうちその国内資産等の全部がその外国法人の恒久的施設に属する一定のものを加える。
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対象となる現物出資から次の現物出資を除外する。
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イ 外国法人が他の外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資のうちその国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属する一定のもの
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ロ 内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資のうちその国外資産等の全部又は一部がその外国法人の恒久的施設に属しないもので国内資産等の移転を行うものに準ずる一定のもの
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に行われる一定の現物出資について適用する。(附則第22条関係)
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3 役員給与の損金不算入制度について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のその定めの内容に関する税務署長への届出が不要となる給与の対象に将来の役務提供に係る一定の特定譲渡制限付株式等による給与を加えるとともに、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標等が含まれることを明確化することとする。(法人税法第34条関係)
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4 法人が個人から役務提供を受ける場合において、その対価として特定譲渡制限付株式が交付されたとき(承継譲渡制限付株式が交付されたときを含む。)は、その個人においてその役務提供につき所得税法等の規定による給与等課税事由が生じた日においてその役務提供を受けたものとして、法人税法の規定を適用すること等とする。(法人税法第54条関係)
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に特定譲渡制限付株式の交付に係る決議をするその特定譲渡制限付株式等について適用する。(附則第24条関係)
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5 特定公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、課税対象となる累積所得金額から控除する金額等の範囲に、その移行する法人が医療法の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画に係る認定を受けた医療法人である場合のその実施のために支出される一定の金額を加えることとする。(法人税法第64条の4関係)
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6 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 地方法人税法の一部改正(第3条関係)
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1 各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の税率を10.3%(現行:4.4%)とすることとする。(地方法人税法第10条、第11条関係)
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(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第30条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
四 相続税法の一部改正(第4条関係)
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1 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(相続税法第1条の3、第1条の4、第35条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
五 消費税法の一部改正(第5条関係)
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1 消費税の軽減税率制度を次のとおり創設することとする。(附則第34条関係)
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(1) 課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの(以下「29年軽減対象資産の譲渡等」という。)については、軽減税率(6.24%)を適用する。
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飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。以下単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している一定の資産を含む。)の譲渡
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一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約に基づく譲渡
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(注)上記の飲食料品の譲渡には、飲食店業等を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所において行う飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)及び課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(有料老人ホーム等の人が生活を営む場所において行う一定の飲食料品の提供を除く。)は、含まないものとする。
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(2) 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、上記(1)の飲食料品に該当するもの(以下「29年軽減対象課税貨物」という。)については、軽減税率(6.24%)を適用する。
(注)上記の制度は、平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。(附則第34条関係)
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2 消費税の軽減税率制度の創設に伴い、次の経過措置を講ずることとする。
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(1) 帳簿及び請求書等の記載事項(附則第34条関係)
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課税仕入れが29年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「29年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
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仕入税額控除の対象とされる請求書等に記載されるべき事項として「29年軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに区分して合計した対価の額」を加える。
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上記の記載事項について、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記した請求書等を保存するときは、仕入税額控除の対象とする。
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(2) 29年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置(附則第38条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である29年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間中に、国内において行う課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に占める29年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額の割合、又は卸売業及び小売業にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額等の合計額に占める29年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの割合(主として29年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、これらの割合を計算することにつき困難な事情がある場合には、50%)を用いて一定の計算をした金額を、当該期間の29年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とすることができる。
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(3) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置(附則第39条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である29年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成29年4月1日から同日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に占める29年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額の割合を用いて一定の計算をした金額を、当該期間の課税仕入れ等の税額とすることができる。
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(4) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置(附則第40条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある場合であって、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの日の属する課税期間の末日までに、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。
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(5) 29年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者以外の事業者の課税標準の計算等に関する経過措置(附則第41条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円超である29年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、平成29年4月1日から同日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、上記(2)の方法により、当該期間の29年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額を計算することができる。
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(6) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者以外の事業者に対する経過措置(附則第42条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円超である29年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、平成29年4月1日から同日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、上記(3)の方法により、当該期間の課税仕入れ等の税額を計算することができる。
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(7) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する経過措置(附則第43条関係)
基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者が、平成29年4月1日から同日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある場合であって、その課税期間の末日までに簡易課税制度に準じた計算を行う旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税制度に準じた方法により当該期間の課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
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(8) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の措置は、平成29年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
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3 適格請求書等保存方式導入後の軽減税率制度について、29年軽減対象資産の譲渡等及び29年軽減対象課税貨物の範囲を消費税法本則に位置付け、それぞれ「軽減対象課税資産の譲渡等」及び「軽減対象課税貨物」とするとともに、軽減税率(6.24%)についても消費税法本則に位置付けることとする。(消費税法第2条、第29条、別表第1、別表第1の2関係)
(注)上記の改正は、平成33年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。(附則第46条関係)
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4 適格請求書等保存方式を次のとおり導入することとする。
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(1) 適格請求書発行事業者登録制度(消費税法第9条、第57条の2関係)
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免税事業者以外の事業者であって、下記(2)の適格請求書を交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出して税務署長の登録を受けることができる。
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税務署長は、上記の登録を受けた事業者(以下「適格請求書発行事業者」という。)の氏名又は名称及び登録番号等の一定の事項を登録後速やかに公表しなければならない。
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適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該登録は、その効力を失う。
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適格請求書発行事業者については、小規模事業者の納税義務の免除の特例を適用しない。
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(2) 適格請求書発行事業者の義務等(消費税法第57条の4関係)
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適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、他の事業者(免税事業者を除く。)から求められたときは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下「適格請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として一定のものを行う場合は、この限りでない。
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イ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
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ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
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ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
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ニ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
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ホ 消費税額等
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ヘ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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適格請求書発行事業者が行う課税資産の譲渡等が小売業等の一定の事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
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イ 上記イからハまでに掲げる事項
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ロ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
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ハ 消費税額等又は適用税率
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適格請求書発行事業者が、あらかじめ、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く。)の承諾を得たときは、適格請求書の交付に代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供をすることができる。
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適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
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(3) 仕入税額控除の要件等の見直し(消費税法第30条関係)
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適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項を基礎として計算した消費税額等を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
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一定の帳簿及び次に掲げるものの保存を課税仕入れに係る仕入税額控除の要件とする。
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イ 適格請求書
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ロ 適格簡易請求書
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ハ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録
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ニ 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書等の書類で、適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者の確認を受けたものに限る。)
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ホ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける一定の書類
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課税仕入れが軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
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(4) 課税資産の譲渡等に係る税額の計算方法(消費税法第43条、第45条関係)
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課税標準額に対する消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて計算する。
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適格請求書発行事業者が、課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書に記載した消費税額等を基礎として一定の計算をした金額を、当該課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額とすることができる。
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(5) 適格請求書類似書類等の交付の禁止(消費税法第57条の5関係)
適格請求書又は適格簡易請求書に類似する書類及び当該書類の記載事項に係る電磁的記録(以下「適格請求書類似書類等」という。)の交付及び提供を禁止する。
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(6) 任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止(消費税法第57条の6関係)
民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等の組合員である適格請求書発行事業者は、これらの組合等の事業として国内において行った課税資産の譲渡等につき、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であることについてその旨の届出書を税務署長に提出した場合に限り、適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供することができる。
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(7) 罰則の適用対象に、適格請求書類似書類等を交付し、又は提供した者を加える。(消費税法第65条関係)
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(8) 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(附則第52条、第53条関係)
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事業者が平成33年4月1日から同日以後3年を経過する日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じて算出した額を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
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事業者が平成36年4月1日から同日以後3年を経過する日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に50%を乗じて算出した額を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
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(9) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成33年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。(附則第46条関係)
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5 輸出物品販売場制度を次のとおり見直すこととする。(消費税法第8条関係)
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(1) 輸出物品販売場における免税販売の対象となる下限額を一定金額以上(現行:一定金額超)とする。
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(2) 所定の方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録の保存(現行:書類の保存)を免税販売の要件とする。
(注)上記の改正は、平成28年5月1日から施行する。(附則第1条関係)
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6 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(消費税法第12条の4、第37条関係)
事業者(免税事業者を除く。)が、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の適用を受けない課税期間中に国内における棚卸資産及び調整対象固定資産のうちその価額が高額である一定の資産(以下「高額特定資産」という。)の課税仕入れ又は高額特定資産の保税地域からの引取り(以下「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間(自ら建設等をした高額特定資産にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度は、適用しないこととする。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなるものについて適用する。(附則第32条関係)
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7 義務教育学校の教科用図書の譲渡について、消費税を非課税とすることとする。(消費税法別表第2関係)
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8 その他所要の規定の整備を行うこととする。
六 国税通則法の一部改正(第6条関係)
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1 合併又は分割(以下「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務の成立した国税について、連帯納付義務を負うこととする。(国税通則法第9条の2関係)
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(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われる合併等について適用する。(附則第54条関係)
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2 クレジットカードによる国税の納付制度を次のとおり創設することとする。(国税通則法第34条の3、第34条の5関係)
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(1) 国税を電子情報処理組織を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとする者は、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。以下同じ。)にその納付の委託をすることができる。
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(2) 納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた場合には、当該委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、報告義務等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月4日から施行する。(附則第1条関係)
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3 申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」という。)があった場合における延滞税等について、次のとおり見直しを行うこととする。
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(1) 増額更正等により納付すべき税額(その申告税額に達するまでの部分に限る。(2)において同じ。)について、その申告により納付すべき税額の納付日の翌日から当該増額更正等までの間(減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、その減額更正がされた日から1年を経過する日までの期間を除く。)は、延滞税を課さない。(国税通則法第61条関係)
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(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用する。(附則第54条関係)
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(2) 増額更正等により納付すべき税額(減額更正が更正の請求に基づくものである場合を除く。)については、過少申告加算税を課さないことを明確化する。(国税通則法第65条関係)
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(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。(附則第54条関係)
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4 加算税制度について、次のとおり見直しを行うこととする。
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(1) 調査対象税目、調査対象期間等の一定の事項の通知以後、かつ、その調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知((2)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。(国税通則法第65条、第66条関係)
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(2) 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課され、又は徴収されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する。(国税通則法第66条、第68条関係)
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。(附則第54条関係)
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5 消費税に係る適格請求書類似書類等の交付又は提供に関する調査に係る質問検査権の規定を整備することとする。(国税通則法第74条の2関係)
(注)上記の改正は、平成33年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
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6 国税に関する法律に基づき税務署長等に提出する税務書類(納税申告書及び調書を除く。)のうち一定の書類については、当該書類を提出する者の個人番号の記載を要しないこととする。(国税通則法第124条関係)
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に提出する税務書類について適用する。(附則第54条関係)
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7 その他所要の規定の整備を行うこととする。
七 国税徴収法の一部改正(第7条関係)
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1 事業を譲り受けた者の第二次納税義務について、次の見直しを行うこととする。(国税徴収法第38条関係)
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(1) 第二次納税義務の対象となる者の範囲を納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社に限る。
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(2) 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件を廃止する。
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(3) 第二次納税義務の責任について、譲受財産の価額を限度とする。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るものを除く。)について適用する。(附則第55条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
八 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正(第8条関係)
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1 題名を外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改めることとする。
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(注)上記の改正は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係)
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2 外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、次の措置を講ずることとする。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条~第43条関係)
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(1) 双方居住者の取扱い
居住者(外国(租税条約の相手国等以外の外国であって、相互主義を満たすものとして指定する外国に限る。以下同じ。)に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、一定のものに限る。以下「双方居住者」という。)で恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合等の一定の場合に該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法、地方税法及び下記(2)から(14)までの措置を適用し、双方居住者が上記の一定の場合に該当しない場合には、下記(8)及びの措置は適用しない。
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(2) 所得税又は法人税の非課税等の制限
下記(3)、(4)及び(6)から(8)までの措置は、その適用対象となる国内源泉所得に関し、外国居住者等(外国に住所を有する個人、当該外国に本店等を有する法人又はこれらに準ずる者で、一定のもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。以下同じ。)又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる行為の主たる目的の一つが、これらの措置の適用を受けることである場合には、適用しない。
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(3) 事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
外国居住者等が有する事業から生ずる所得で国内事業所等に帰せられないもの等について、所得税又は法人税を非課税とする。
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(4) 国際運輸業に係る所得に対する所得税若しくは法人税又は事業税の非課税
国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得について、所得税若しくは法人税又は事業税を非課税とする。
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(5) 外国関連者との取引に係る課税の特例
内国法人等がその外国関連者との間で行う取引の価格が独立企業間価格と異なることにより当該内国法人等の所得が過大となる場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認を受けたときは、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
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(6) 配当等に対する所得税若しくは法人税又は法人の住民税の軽減又は非課税
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外国居住者等が支払を受ける一定の配当、利子又は使用料(以下「対象配当等」といい、下記の措置の適用がある一定の利子を除く。)について、所得税又は法人税及び法人の住民税法人税割の税額を当該対象配当等の10%相当額に軽減する。
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外国の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が支払を受ける一定の利子(一定の金融機関によって保証された債務に係る債権等に係るものに限る。)について、所得税又は法人税を非課税とする。
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発行時に源泉徴収の対象とされた割引債の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合には、当該外国居住者等に対し、その源泉徴収された所得税に相当する金額の全部又は一部を還付する。
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上記からまでの措置は、対象配当等又は償還差益の支払を受ける外国居住者等の国内事業所等に帰せられるもの及び対象配当等又は償還差益の額が独立企業間価格を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
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(7) 資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得のうち一定のものについて、所得税又は法人税を非課税とする。
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(8) 人的役務提供報酬等に対する所得税の非課税
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外国居住者等が支払を受ける一定の人的役務の提供に対する報酬について、その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間(において「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たない等の場合には、所得税を非課税とする。
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外国居住者等が支払を受ける一定の給与について、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日を超えない等の場合には、所得税を非課税とする。
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確定申告書を提出した者等は、上記又はの場合に該当することとなった場合には、その該当することとなった日から4月以内に、更正の請求をすることにより上記又はの措置の適用を受けることができる。
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源泉分離課税の対象とされる外国居住者等は、上記又はの場合に該当することとなった場合には、還付申告書を提出することにより上記又はの措置の適用を受けることができる。
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外国居住者等で一定の要件を満たすものが外国の権限のある機関等から支払を受ける一定の給与等又は年金について、所得税を非課税とする。
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外国居住者等で一定の要件を満たす学生等が支払を受ける国外からの一定の給付について、所得税を非課税とする。
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(9) 法人の住民税の非課税
外国居住者等で恒久的施設を通じて対象事業を行う一定の法人に対しては、法人の住民税の均等割を非課税とする。
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(10) 国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例
確定申告書を提出した者等は、上記(1)及び(3)から(8)までの措置の適用等により課税標準等又は税額等の内容が異なることとなった場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、その確認の日の翌日から起算して2月以内に、更正の請求をすることによりこれらの措置の適用を受けることができる。
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(11) 源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給
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上記(3)、(4)及び(6)から(8)までの措置の適用により、源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、国税局長又は税務署長は、源泉徴収義務者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金((11)において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
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特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額があるときは、特別過誤納金の支給を受ける者に対し、これらの過誤納相当額を支給するとともに、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払等をする場合には、一定の加算金を加算する。
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延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額については所得税を課さないものとし、これらの過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
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特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
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(12) 個人の住民税に係る特別過誤納金の支給
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上記(3)、(4)及び(6)から(8)までの措置の適用により、個人の住民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、道府県知事又は市町村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金((12)において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
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特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額があるときは、特別過誤納金の支給を受ける者に対し、これらの過誤納相当額を支給するとともに、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払等をする場合には、一定の加算金を加算する。
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特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、これらの過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
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特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
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(13) 外国の租税に関する権限のある機関への情報提供
外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を創設する。
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(14) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日の属する年の翌年(同日が平成29年1月1日である場合には、平成29年)分以後の所得税若しくは当該政令で定める日の属する年の翌年1月1日(当該政令で定める日が平成29年1月1日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税又は適用開始日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後の年度分の個人の住民税若しくは個人の事業税若しくは適用開始日以後に開始する事業年度分の法人の住民税若しくは適用開始日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。(附則第1条、第56条関係)
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3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
九 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第9条関係)
租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下同じ。)をも含めて規定されている場合の法人税の軽減額の計算に係る限度税率について、地方法人税の税率と住民税の法人税割の標準税率を勘案して算定することを明確化することとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条関係)
十 租税特別措置法の一部改正(第10条関係)
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1 個人所得課税
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(1) 特別非課税貯蓄申込書について、当該申込書を提出する者の個人番号の記載を要しないこととする。(租税特別措置法第4条関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に提出する特別非課税貯蓄申込書について適用する。(附則第58条関係)
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(2) 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等のうち特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に係る措置について、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第29条の3関係)
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(注)平成28年4月1日前に取締役等が行った特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。(附則第68条関係)
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(3) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により個別利用区内の宅地等を取得したときを加えることとする。(租税特別措置法第33条の3、第65条、第68条の72関係)
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(注)上記の改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う資産の譲渡に該当する譲渡について適用する。(附則第70条、第97条、第120条関係)
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(4) 居住用財産の譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等の要件を満たすものいう。以下同じ。)及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除く。)をした場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、居住用財産の譲渡をした場合の3,000万円特別控除を適用できることとする。(租税特別措置法第35条関係)
ただし、当該譲渡の対価の額と、当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
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当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築等に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。において同じ。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
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イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
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ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること。
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当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し等をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
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イ 当該相続の時から当該取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
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ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
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ハ 当該取壊し等の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
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(5) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2、第36条の5関係)
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(6) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用により行われたものとみなされた譲渡を加えることとする。(租税特別措置法第37条の12の2関係)
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(7) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の適用対象となる株式の範囲から、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式を除外することとする。(旧租税特別措置法第37条の13、附則第72条関係)
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(8) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の14、附則第73条関係)
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非課税適用確認書の交付申請書について、平成30年以後の勘定設定期間に係るものについては、基準日における国内の住所の記載及び当該住所を証する書類の添付を不要とする。これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとする。
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非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知をする場合において、当該告知をする者が金融商品取引業者等の営業所の長に既に個人番号を告知しているときは、その者は、その者の個人番号の告知を要しない。
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平成29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成29年10月1日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成30年1月1日から平成35年12月31日までの勘定設定期間が記載されるべき非課税適用確認書の交付申請書の提出をしたものとみなす。ただし、当該居住者等から当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成29年9月30日までに、非課税適用確認書の交付申請書の提出があったものとみなされることを希望しない旨その他の事項を記載した書類の提出があった場合には、この限りでない。なお、金融商品取引業者等の営業所の長は、本措置の対象となる居住者等に対し、平成29年10月15日までに、非課税適用確認書の交付申請書が提出されたこととなった旨又は提出されたこととなる見込みである旨の通知をしなければならない。
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に申請書等の提出をする場合について適用する。(附則第73条関係)
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(9) 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知をする場合において、当該告知をする者が金融商品取引業者等の営業所の長に既に個人番号を告知しているときは、その者は、その者の個人番号の告知を要しないこととする。(租税特別措置法第37条の14の2関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に申請書の提出をする場合について適用する。(附則第73条関係)
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(10) 国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第40条の2関係)
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(11) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、適用要件に、贈与を受ける内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けについてその貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われていることを加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第40条の3の2関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後の贈与について適用する。(附則第74条関係)
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(12) 住宅の多世帯同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設(租税特別措置法第41条の3の2関係)
個人が、その者の所有する居住用の家屋について、他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための一定の改修工事(以下「特定多世帯同居改修工事等」という。)を含む増改築等(以下「特定工事」という。)を行った場合において、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、当該特定工事に係る費用に充てるために借り入れた次に掲げる住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除できることとする。本特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年とする。
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特定多世帯同居改修工事等に係る改修工事に要した費用から当該特定工事に係る補助金等を控除した金額(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 2%
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以外の住宅借入金等の年末残高 1%
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(13) 既存住宅に係る多世帯同居改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度の創設(租税特別措置法第41条の19の3関係)
個人が、その者の所有する居住用の家屋について他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための一定の改修工事(以下「多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、その多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を控除できることとする。
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(14) 次に掲げる住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の取得等をする場合等について適用できることとする。
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条~第41条の3関係)
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特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(租税特別措置法第41条の3の2関係)
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既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の2関係)
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既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の3関係)
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認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の4関係)
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(注)上記の改正は、個人が平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合について適用する。(附則第76条、第77条、第80条~第82条関係)
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(15) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5関係)
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(16) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)
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(17) 市町村又は特別区から給付される次の給付金については、所得税を課さないこととする。(租税特別措置法第41条の8関係)
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住民基本台帳に記録されている者のうち平成28年度分の市町村民税が課されていないもの等に対して給付される一定の給付金
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低所得である高齢者等への支援の観点から給付される次に掲げる給付金
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イ 住民基本台帳に記録されている者で平成27年度分の市町村民税が課されていないもの等に対して給付される一定の給付金の対象者のうち、平成28年3月31日において64歳以上である者に対して給付される一定の給付金
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ロ 上記の給付金の対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受けている者その他一定の者に対して給付される一定の給付金
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(18) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について、適用対象となる先物取引の範囲から次に掲げる取引を除外することとする。(租税特別措置法第41条の14関係)
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商品先物取引業者以外の者を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引
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金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者以外の者又は登録金融機関以外の者を相手方として行う店頭デリバティブ取引
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(注)上記の改正は、個人が平成28年10月1日以後に行う先物取引について適用する。(附則第79条関係)
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(19) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の創設(租税特別措置法第41条の17の2関係)
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして一定のものの購入の対価をいう。以下同じ。)を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、当該居住者のその年分の総所得金額等から控除できることとする。
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(20) 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生支援機構(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものを加えることとする。(租税特別措置法第41条の18の3関係)
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(21) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19関係)
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適用対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。
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適用対象となる特定新規株式の範囲に、地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社で平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に同法の規定による確認を受けたものにより発行される株式のうち、当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを加える。
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2 法人課税
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(1) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)
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太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産について、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備(以下「認定発電設備」という。)以外のものを対象資産とする。
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対象資産に認定発電設備以外の風力を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産を加える。
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対象資産から建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備を除外する。
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特別税額控除に係る措置の対象資産から車両運搬具を除外する。
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特定エネルギー環境負荷低減推進設備等についてその取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)ができる措置を廃止する。
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(2) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度が廃止されることに伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)
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(3) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第42条の10、第68条の14関係)
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一定の機械装置及び開発研究用器具備品で、中核的な特定事業の用に供されるものについて、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)ができる措置を廃止する。
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税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置を廃止する。
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(4) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第42条の11、第68条の14の2関係)
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機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を100分の40(現行:100分の50)に、建物等及び構築物の償却割合を100分の20(現行:100分の25)に、それぞれ引き下げる。
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機械装置及び開発研究用器具備品の税額控除割合を100分の12(現行:100分の15)に、建物等及び構築物の税額控除割合を100分の6(現行:100分の8)に、それぞれ引き下げる。
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税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置を廃止する。
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(5) 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度における地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置以外の措置について、税額控除限度額の計算の基礎となる基準雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内に所在する事業者の事業所において新たに雇用され、その事業年度終了の日においてその事業所に勤務する次に掲げる要件を満たす雇用者の数(以下「特定地域基準雇用者数」という。)とした上、その適用期限を2年延長することとする。なお、特定地域基準雇用者数は、その事業所のみをその事業者の事業所とみなした場合における基準雇用者数及びその事業者の基準雇用者数を上限とする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)
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その事業者との間で労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと。
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(6) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(以下「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の20相当額からその特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額を控除した金額(その事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10相当額を上限とする。)の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の法人税額の100分の5相当額を限度とする。(租税特別措置法第42条の12の2、第68条の15の3関係)
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(7) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においても適用できることとする。なお、特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、特別税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額から特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額を控除する。(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の4、第68条の15の5関係)
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(8) 特定信頼性向上設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)
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特定信頼性向上設備に係る措置について、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の実施計画(地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。)の認定を受けた事業者が取得等をする特定電気通信設備に係る措置とした上、その適用期限を1年10月延長する。
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災害対策用基幹放送設備等に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
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(9) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条、第68条の31関係)
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対象資産を事業者が有する機械装置及び工場用の建物等で、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定する。
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障害者の範囲を障害者の雇用の促進等に関する法律の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とする。
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(10) サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、償却割合を次のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)
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耐用年数が35年未満であるもの 100分の10(現行:100分の14)
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耐用年数が35年以上であるもの 100分の14(現行:100分の20)
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(11) 倉庫用建物等の割増償却制度について、対象資産を流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の総合効率化計画のうち同法の特定流通業務施設に関する事項が記載されたものについて認定を受けた事業者が取得等をする倉庫用の建物等及び構築物とし、貸付けの用に供するものを対象から除外した上、その適用期限を平成30年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)
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(12) 海外投資等損失準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)
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資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の特定株式等に係る準備金の積立割合を100分の70(現行:100分の90)に引き下げる。
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資源開発事業法人及び資源探鉱事業法人の範囲から外国政府を除外する。
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(13) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度について、積立限度額を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80相当額に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)
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(14) 特定災害防止準備金制度について、積立限度額は、独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律の通知する額に相当する金額であることを明確化した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第20条の2、第56条、第68条の46関係)
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(15) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)
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前事業年度等から繰り越された準備金の金額がある場合における益金の額に算入する準備金の金額は、積立事業年度終了の日の翌日から5年(現行:3年)を経過した準備金の金額とする。
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新鉱床探鉱費の範囲から長期の資金の貸付けを除外する。
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(16) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度について、その適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行った新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、その海外探鉱法人出資については、海外投資等損失準備金制度を適用しないこととする。(租税特別措置法第59条、第68条の62関係)
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(17) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例の創設
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法の特定事業を実施する一定の法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日から平成30年3月31日までの間に国家戦略特別区域法の指定を受けたものに限る。)が、その各事業年度(その内国法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域内において行われる特定事業に係る所得の金額として一定の金額を有する場合には、その金額の100分の20相当額の所得控除ができることとする。なお、国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等若しくは特別税額控除制度又は国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却若しくは特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この特例を適用しない。(租税特別措置法第61条、第68条の63の2関係)
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(18) 社会保険診療報酬の所得の計算の特例について、対象となる事業年度から法人税法の特定公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算の特例の適用を受けた医療法人の救急医療等確保事業に係る業務を実施する一定の事業年度を除外することとする。(租税特別措置法第67条、第68条の99関係)
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(19) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる中小企業者等の範囲を事務負担に配慮する必要がある一定のものに限定した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2関係)
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(20) 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例について、対象となる法人の範囲を金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、その貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日から平成28年3月31日までの間に条件の変更を受けたものに限定した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第67条の5の2、第68条の102の3関係)
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(21) 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象となる合併から農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併を除外した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)
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(22) 次に掲げる租税特別措置について、農業生産法人が農地所有適格法人に名称変更されること等に伴う所要の整備を行うこととする。
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農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第61条の2、第68条の64関係)
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農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除(租税特別措置法第65条の5、第68条の76関係)
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農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例(租税特別措置法第67条の3、第68条の101関係)
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(23) 次に掲げる租税特別措置について、障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用を受けた資産については、適用できないこととする。
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農用地等を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第24条の3、第61条の3、第68条の65関係)
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収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条の6、第64条、第68条の70関係)
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特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第37条の3、第65条の7、第68条の78関係)
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転廃業助成金等に係る課税の特例(租税特別措置法第28条の3、第67条の4、第68条の102関係)
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(24) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)
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中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)
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(25) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
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生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5、第68条の15の6関係)
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特定農産加工品生産設備の特別償却(旧租税特別措置法第11条の3、第44条の4、第68条の25関係)
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新幹線鉄道大規模改修準備金(旧租税特別措置法第56条、第68条の48関係)
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国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(旧租税特別措置法第61条、第68条の63の2関係)
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3 国際課税
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(1) 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権につき支払を受ける剰余金の配当及び償還差益については、平成31年3月31日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例における振替社債等に含めることとする。(租税特別措置法第5条の3関係)
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(2) 店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の非課税制度の対象となる店頭デリバティブ取引の範囲に、当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引を含めることとする。(租税特別措置法第42条関係)
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(3) 国外関連者との取引に係る課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。
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独立企業間価格の算定に関する文書化制度の整備(租税特別措置法第66条の4、第68条の88関係)
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イ 独立企業間価格を算定するために必要な書類の同時文書化義務
法人が国外関連者との間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類を確定申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、保存しなければならない。
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ロ 同時文書化義務が免除される国外関連取引
法人が当該事業年度の前事業年度等において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が次のいずれにも該当する場合等には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類については、上記イによる作成・保存等の義務(以下「同時文書化義務」という。)を免除する。
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(イ) 一の国外関連者との間で行った国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること。
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(ロ) 一の国外関連者との間で行った国外関連取引(特許権、実用新案権その他一定の資産の譲渡若しくは貸付け又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が3億円未満であること。
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ハ 独立企業間価格を算定するために必要な書類の提出等がない場合の推定課税及び同業者調査の要件の明確化
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(イ) 同時文書化対象国外関連取引に係る推定課税及び同業者調査
次に掲げる場合に該当するときは、一定の方法により算定した金額を独立企業間価格と推定した課税(以下「推定課税」という。)及び同種の事業を営む者に対する質問検査(以下「同業者調査」という。)を行うことができる。
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a 税務職員が、法人に同時文書化義務のある国外関連取引(以下「同時文書化対象国外関連取引」という。)に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から45日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して税務職員が指定した日までにこれらの提出等がなかったとき
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b 税務職員が、法人に同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認められる一定の書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から60日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して税務職員が指定した日までにこれらの提出等がなかったとき
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(ロ) 同時文書化免除国外関連取引に係る推定課税及び同業者調査
税務職員が、法人に同時文書化義務のない国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認められる一定の書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から60日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して税務職員が指定した日までにこれらの提出等がなかったときは、推定課税及び同業者調査を行うことができる。
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ニ その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第98条、第121条関係)
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外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の国外所得金額の計算の特例、連結法人の連結国外所得金額の計算の特例、非居住者の内部取引に係る課税の特例及び居住者の国外所得金額の計算の特例に係る文書化制度について、上記と同様の措置を講ずる。(租税特別措置法第40条の3の3、第41条の19の5、第66条の4の3、第67条の18、第68条の107の2関係)
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(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成30年分以後の所得税について適用する。(附則第75条、第83条、第98条、第103条、第126条関係)
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国別報告事項の提供制度の創設(租税特別措置法第66条の4の4関係)
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イ 最終親会社等による国別報告事項の提供
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。)は、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項(構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他一定の事項をいう。以下同じ。)を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない。
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ロ 最終親会社等以外の構成会社等による国別報告事項の提供
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる一定の場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない。
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ハ その他
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(イ) 正当な理由がなく国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、情状によりその刑を免除することができる。
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(ロ) その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項について適用する。(附則第98条関係)
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事業概況報告事項の提供制度の創設(租税特別措置法第66条の4の5関係)
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イ 事業概況報告事項の提供
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの事業概況報告事項(組織構造、事業の概要、財務状況その他一定の事項をいう。以下同じ。)を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない。
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ロ その他
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(イ) 正当な理由がなく事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、情状によりその刑を免除することができる。
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(ロ) その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度に係る事業概況報告事項について適用する。(附則第98条関係)
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4 資産課税
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(1) 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第70条の4、第70条の4の2、第70条の6関係)
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納税猶予の期限の確定事由から、特例適用農地等に民法第269条の2第1項の地上権が設定された場合において受贈者等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときにおける当該地上権の設定を除く。
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贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために特定貸付けが行われた場合は、受贈者の納税猶予の適用期間が10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上)であることとする要件を課さない。
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(注)上記の改正は平成28年4月1日以後の民法第269条の2第1項の地上権の設定について、上記の改正は同日以後の特定貸付けについて、それぞれ適用する。(附則第127条関係)
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(2) 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用対象から認定中小企業承継事業再生計画に係る登記を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条関係)
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(3) 特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減する措置を講じた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条関係)
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合名会社又は合資会社 申請件数1件につき3万円(本則:6万円)
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合同会社 1,000分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000分の7(最低税額6万円))
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(4) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第80条の2関係)
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(5) 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる国際船舶を特に輸送能力の高い一定の国際船舶で航行の安全が確保されているものとして一定の基準を満たすもの(現行:建造された日から5年を経過していないもの)とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第82条の2関係)
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(6) 特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第83条の4関係)
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(7) 鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の改正に伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を7年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2関係)
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(8) 高等学校、大学等の一定の生徒又は学生に対して無利息その他一定の条件で行われる学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の2関係)
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(9) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条関係)
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認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の2関係)
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特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3関係)
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マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第76条関係)
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農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条の2関係)
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預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
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認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第81条関係)
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(10) 特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第82条関係)
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5 消費課税
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(1) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第87条の5関係)
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(2) ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第87条の6関係)
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(3) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)
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(4) 自動車重量税の免税等の特例措置の適用対象に、車両総重量が7.5トンを超えるバス・トラックで平成28年ディーゼル重量車排出ガス規制に適合する等の要件を満たすものを加えることとする。(租税特別措置法第90条の12関係)
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6 その他所要の税制の整備を行うこととする。
十一 納税貯蓄組合法の一部改正(第11条関係)
納税貯蓄組合預金について、農業協同組合連合会を指定金融機関の範囲に加えることとする。(納税貯蓄組合法第2条関係)
十二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第12条関係)
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1 国外送金等をする者の告知書又は国外証券移管等をする者の告知書の提出について、これらの告知書に個人番号の記載を要しない者の範囲について整備を行うこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に告知書を提出する場合について適用する。(附則第129条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第13条関係)
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1 個人所得課税
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(1) 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)につき支払を受ける利子及び償還差益については、平成31年3月31日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例において非課税の対象とされる特定振替社債等に該当するものとすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条関係)
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(2) 特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除について、適用対象となる事業は地方公共団体等が行う東日本大震災からの復興のための事業であることを明確化した上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5、第18条の9、第26条の9関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第133条、第141条、第147条関係)
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(3) 次に掲げる住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の新築取得等をする場合等について適用できることとする。
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東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条関係)
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東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)
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(注)上記の改正は、個人が平成28年4月1日以後に住宅の新築取得等をする場合等について適用する。(附則第135条、第136条関係)
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(4) 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる東日本大震災復興特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3関係)
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2 法人課税
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(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度のうち復興産業集積区域に係る措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2、第17条の2、第25条の2関係)
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福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする機械装置並びに建物等及び構築物の償却割合を次のとおりとする。
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イ 機械装置 100分の50(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、100分の34)(現行:その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却))
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ロ 平成31年4月1日以後に取得等をする建物等及び構築物 100分の17(現行:100分の25)
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福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が平成31年4月1日以後に取得等をする機械装置並びに建物等及び構築物の税額控除割合を次のとおりとする。
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イ 機械装置 100分の10(現行:100分の15)
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ロ 建物等及び構築物 100分の6(現行:100分の8)
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(2) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、平成31年4月1日以後に福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者の税額控除割合を100分の7(現行:100分の10)に引き下げた上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3、第17条の3、第25条の3関係)
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(3) 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする開発研究用資産の償却割合を100分の50(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、100分の34)(現行:その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却))に引き下げた上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の5、第17条の5、第25条の5関係)
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(4) 被災代替資産等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条、第18条、第26条関係)
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対象資産から航空機を除外する。
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建物等及び構築物の償却割合を100分の10(中小企業者等については、100分の12)(現行:100分の15(中小企業者等については、100分の18))に、機械装置、船舶及び車両運搬具の償却割合を100分の20(中小企業者等については、100分の24)(現行:100分の30(中小企業者等については、100分の36))に引き下げる。
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(5) 再投資等準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3、第26条の3関係)
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中小企業者等について、指定があった日を含む事業年度において取得等をした産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が3,000万円未満の場合であっても、同日を含む事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの間に取得等をした産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が5,000万円以上である場合には、その取得価額の合計額が5,000万円以上となった事業年度以後の各事業年度(その5,000万円以上となった事業年度からその指定があった日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度に限る。)において、本制度の適用があることとする。
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準備金の取崩期間を5年間(現行:10年間)に短縮する。
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(6) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条、第19条~第21条、第27条~第29条関係)
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被災区域である土地等又はその土地の区域内にある建物等若しくは構築物からの買換えに係る買換資産を次に掲げる資産に限定する。
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イ 東日本大震災復興特別区域法の特定被災区域内にある土地等又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産
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ロ 被災区域である土地等又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
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対象資産から租税特別措置法の障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用を受けた資産を除外する。
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3 資産課税
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(1) 復興整備事業(被災関連市町村が集団移転促進事業により取得した土地を利用する事業に限る。)が実施される一定の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、当該交換により当該区域外の土地の所有権を取得した場合における当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の5関係)
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(2) 株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の特例に係る適用期間の延長の特例について、その適用期限を平成33年3月31日(税率を2分の1等とする部分は、平成31年3月31日)まで延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の4関係)
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(3) 次に掲げる措置の適用期限を2年延長することとする。
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東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3関係)
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独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)
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独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第52条関係)
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(4) 信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の5関係)
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4 消費課税
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(1) 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条の2関係)
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(2) 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条関係)
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(3) 被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第46条関係)
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5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十四 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第14条関係)
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1 復興特別所得税について、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第18条、第20条の2、第21条関係)
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2 復興特別所得税について、外国との相互主義に基づく二重課税の排除に係る措置の創設等に伴う所要の整備を行うこととする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条関係)
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(注)上記の改正は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係)
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3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十五 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)の一部改正(第15条関係)
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1 農業生産法人が農地所有適格法人に名称変更されること等に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第12条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十六 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)の一部改正(第16条関係)
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1 農業生産法人が農地所有適格法人に名称変更されること等に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第36条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十七 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の一部改正(第17条関係)
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1 農業生産法人が農地所有適格法人に名称変更されること等に伴う所要の整備を行うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第55条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十八 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)の一部改正(第18条関係)
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1 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置等について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条、第27条、第30条、第53条関係)
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(1) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額につき、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額とし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度における控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額とする措置について、平成28年4月1日以後に開始する事業年度における控除限度額については、次に掲げるその繰越控除をする事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
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平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 その事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額
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平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 その事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額
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平成30年4月1日以後に開始する事業年度 その事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額
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(2) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行:9年)に延長する措置について、その施行日を平成30年4月1日(現行:平成29年4月1日)とし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用する。
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(3) 法人税に係る純損失等の金額に係る更正の請求期間及び期間制限を10年(現行:9年)に延長する措置について、その施行日を平成30年4月1日(現行:平成29年4月1日)とし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる純損失等の金額について適用する。
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2 電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者制度を廃止することとする。(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第38条~第40条関係)
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(注)上記の改正は、平成33年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
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3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十九 その他(附則関係)
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1 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成28年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
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2 消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置(附則第170条関係)
政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり、平成27年6月30日に閣議において決定された基本方針2015に記載された財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法第2条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第1条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
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(1) 平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
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(2) 財政健全化目標との関係及び基本方針2015に記載された平成30年度の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
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3 消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置(附則第171条関係)
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(1) 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
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(2) 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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