「関税定率法等の一部を改正する法律案」について
平成28年2月
財 務 省
1.法律案の概要
(1)暫定税率の適用期限の延長等
平成28年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(431品目)並びに特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長する。
(2)個別品目の関税率の見直し
義務教育学校制度の施行に伴う、給食に使用される脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象への義務教育学校の追加、バイオエタノールの暫定税率を無税とすること等の所要の措置を講ずる。
(3)輸出入をしてはならない貨物への営業秘密侵害品の追加
企業から不正に流出した技術により生産された物(営業秘密侵害品)を、関税法上の水際取締りの対象とする。
(4)輸出入申告官署の自由化等
輸出入しようとする貨物が置かれている場所を所轄する税関官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO(認定事業者)のうち輸出入者及び通関業者等については、いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行うことを可能とする。
これに伴い、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止する。また、昨今の通関手続を取り巻く環境の変化等に対応するため、通関業制度の見直しを行う。
(5)HS条約2017年改正に対応するための関税率表の改訂
平成29 年1月1日から適用される、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)の改正に伴い、関税率表の改訂を行う。
(6)納税環境整備等
納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえ、郵便又は信書便により納税申告書等が提出された場合の発信主義の適用に係る規定、延滞税の免除及び計算日数の見直しに係る規定、加算税制度の見直しに係る規定を整備するほか、行政不服審査法の改正を踏まえ、関税等不服審査会への諮問事項を追加する。
2.施行日
平成28年4月1日
(注)上記1のうち、(3)については平成28年6月1日、(4)については公布の日から2年以内で政令で定める日、(5)並びに(6)の延滞税の計算日数及び加算税制度の見直しに係る規定については平成29年1月1日。