一 海外における社会資本の整備に関する事業に係る特別業務
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1 業務の方法
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(1) 株式会社国際協力銀行(以下「会社」)は、資金の貸付け等を、次に掲げる場合に行えることとする。
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当該貸付け等に係る資金の償還等が確実であると認められる場合
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当該貸付け等(海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)に係る貸付金の利率等が、当該貸付けに係る貸付金等が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(に掲げる場合を除く。)
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(2) 貸付金の利率等は、下記3に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件等を勘案して定めることとする。
(第13条関係)
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2 特別業務指針及び特別業務基本方針
財務大臣は、会社が上記1(1)に掲げる場合に行う貸付け等(以下「特別業務」)を行うに当たって従うべき指針を定め、これを公表することとし、会社は、同指針に即して、特別業務に関する基本方針を定め、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。
(第13条の2、第13条の3関係)
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3 区分経理等
会社は、特別業務以外の業務(以下「一般業務」)及び特別業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理することとする。
(第4条、第26条の2、第26条の3、第31条、第33条関係)
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4 借入金等
一般業務に係る借入金等及び貸付金等の限度額等に関する規定は、特別業務について準用することとする。
(第33条関係)
二 外国通貨長期借入金の借入れ
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1 会社は、銀行その他の金融機関から外国通貨長期借入金の借入れができることとする。
(第33条関係)
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2 政府は、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の外国通貨長期借入金の借入れに係る債務について、保証契約をすることができることとする。
(第35条関係)
三 その他の業務
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1 会社が我が国の法人等に対する貸付けを行うことができる場合に、次を加えることとする。
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(1) 銀行等が我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等に対する資金の貸付け(海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金に係るものに限る。)を行う場合等において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。
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(2) 我が国の法人等が海外において我が国で生産された設備を賃貸する事業を行う場合において、当該法人等に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行うとき(政令で定める場合に限る。)。
(第12条関係)
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2 会社は、法人等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金の調達のために発行する社債等を取得できることとする。
(第12条関係)
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3 設備の輸出等の定義に、設備等で我が国の法人等若しくは出資外国法人等により海外で生産されたものを海外で販売すること等を加えることとする。
(第2条関係)
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4 貸付け等の定義に、これらと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含めることとする。
(第2条、第12条、第13条、第16条、第33条関係)
四 附則
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1 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、一部の規定は、平成29年3月31日までの間において政令で定める日から施行することとする。
(附則第1条関係)
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2 所要の経過措置等を定めることとする。
(附則第2~7条関係)
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3 政府は、適当な時期において、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(附則第8条関係)