平成27年2月
財務省
現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生に向けた措置、地方創生に向けた措置、消費税率10%への引上げ時期の変更等のための措置、BEPSプロジェクト等の国際的取組を踏まえた国際課税関連の措置等を講ずるほか、期限切れ租税特別措置の延長等を行う。
1.法律案の概要
個人所得課税
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○ NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)の拡充
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NISAの投資上限額の引上げ(年間100万円⇒120万円)
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ジュニアNISAの創設(20歳未満の者の口座開設が可能。年間投資上限額80万円)
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○ 住宅ローン減税等の適用期限を平成31年6月30日まで1年半延長
資産課税
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○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充(非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円)
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○ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設(非課税枠:1,000万円)
法人課税
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○ 法人税改革
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法人税率の引下げ(現行:25.5%⇒27年度~:23.9%)
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欠損金繰越控除の見直し(大法人の控除限度 現行:所得の80%⇒27年度~:65%⇒29年度~:50%)
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受取配当等益金不算入の見直し(現行:持株比率25%未満は50%、25%以上は100%益金不算入⇒5%以下は20%、5%超1/3以下は50%、1/3超は100%益金不算入)
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租税特別措置の見直し(研究開発税制の見直し、生産等設備投資促進税制の廃止等)
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所得拡大促進税制における給与等支給増加割合の見直し(現行:基準年度比27年度+3%→28年度+5%→29年度+5%⇒27年度+3%→28年度+4%(中小+3%)→29年度+5%(中小+3%))
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○ 地方拠点強化税制の創設
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地方拠点建物等を取得した場合の投資減税の創設や雇用促進税制の拡充
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消費課税
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○ 消費税率引上げ時期の変更及びこれに伴う対応
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消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日に変更
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景気判断条項を削除
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○ 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し(国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする)
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○ たばこ税の見直し(旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率を段階的に縮減・廃止)
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○ エコカー減税(自動車重量税)の見直し(減免税車の対象範囲を見直した上で、2年延長)
国際課税
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○ 外国子会社配当益金不算入制度の適正化(外国子会社において損金算入される配当を適用対象から除外)
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○ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
納税環境整備
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○ 財産債務明細書の見直し(提出基準、記載事項等を見直し)
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○ 無申告加算税の不適用制度の見直し(特例を受けるための期限後申告書の提出期限の延長)
復興支援税制
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○ 福島再開投資等準備金制度の創設
期限切れ租税特別措置の延長等
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○ 土地・住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年)
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○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の延長(1年)
2.施行日
平成27年4月1日