関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱
最近における内外の経済情勢等に対応する観点から、次により、関税率等について所要
の改正を行うとともに、税関における水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行う
こととする。
1.税関における水際取締りの強化
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指
定薬物(医療等の用途に供するものを除く。)を関税法上の「輸入してはならない貨
物」に追加することとする。(関税法第69 条の11関係)
2.暫定税率の適用期限の延長等
平成27年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉
又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)に
ついて、これらの適用期限を1年延長するとともに、アルコール製造用糖みつの暫定
税率を廃止する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条
の3~第7条の6等関係)
3.学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象の拡充
学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の減税措置の対象に、児童福祉法に基づく小
規模保育事業等を追加することとする。(関税暫定措置法別表第1及び第1の3関係)
4.納税環境の整備
関税の無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせ、「2週
間」から「1月」に延長することとする。(関税法第12条の3関係)
5.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
6.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成27年4月1日から施行することと
する。