「関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」について
平成27年2月
財 務 省
1.法律案の概要
(1)税関における水際取締りの強化
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指
定薬物(医療等の用途に供するものを除く。)を関税法上の「輸入してはならない貨
物」に追加する。
(2)暫定税率の適用期限の延長等
平成27年3月31日に適用期限が到来する暫定税率(431品目)並びに特別緊急関税
制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例
を含む。)について、これらの適用期限を1年延長するとともに、アルコール製造用
糖みつ(2品目)の暫定税率を廃止する。
(3)学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象の拡充
子ども・子育て支援新制度導入に伴い、学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の減
税措置の対象に、児童福祉法に基づく小規模保育事業等を追加する。
(4)納税環境の整備
関税の無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせ、「2週
間」から「1月」に延長する。
2.施行日
平成27年4月1日(日切れ)