関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」
という。)の適確な実施を確保するため、次により、所要の改正を行うことと
する。
1.牛肉に係る特別セーフガード措置の導入
豪州産牛肉の輸入数量が一定の数量を超えた場合に適用される税率を協定に
より引き下げられた税率から現行の税率に戻す特別セーフガード措置に係る規
定を設けるとともに、既存の牛肉に係る関税の緊急措置について所要の規定を
整備することとする。(関税暫定措置法第7条の5及び第7条の8関係)
2.飼料用麦に係る譲許の便益の適用
飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をする豪
州産麦について、税関の監督の下で当該用途に使用されることを確保するため
の制度に係る規定を設けるとともに、既存の麦に係る特別緊急関税について所
要の規定を整備することとする。(関税暫定措置法第7条の3、第9条の2、
第12条、第15条及び第16条関係)
3.締約国原産品であることの確認
輸入申告がされた貨物が経済連携協定に基づく協定締約国の原産品であるこ
とを確認するための手続等に係る規定を整備することとする。
(関税暫定措置法第12条の2関係)
4.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
5.施行期日
この法律は、協定の効力発生の日から施行することとする。