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関税暫定措置法の一部を改正する法律案について

「関税暫定措置法の一部を改正する法律案」について

平成26年10月

財  務  省

1.法律案の目的及び概要

  経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(平成26年7月8

 日署名済み。以下「日豪EPA」という。)を実施するため、所要の規定の新設

 及び整備を行う。

2.主な規定事項

(1)豪州産牛肉に係る特別セーフガード措置関係

   日豪EPAにおいて、豪州産牛肉の輸入数量が輸入基準数量を超えた場合

  に、適用される税率を実行税率に戻す特別セーフガード措置を導入することに

  伴い、適用手続の整備等を規定。


(2)豪州産麦の関税撤廃関係

   日豪EPAにおいて、麦のうち飼料用のものに限り関税を撤廃することに伴

  い、飼料用に使用されることを担保するための制度等を規定。


(3)原産品確認手続関係

   輸入申告がされた貨物が締約国原産品であることを確認するための手続等を

  規定。

3.施行日

  日豪EPAの発効日