平成26年2月
財務省
現下の経済情勢等を踏まえ、「デフレ脱却・経済再生」の実現、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援等のための税制上の措置を講じるほか、期限切れ租税特別措置の延長等を行う。
1.法律案の概要
個人所得課税
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○ 給与所得控除の上限の引下げ:給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げ
法人課税
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○ 生産性向上設備投資促進税制の創設:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は5%税額控除ができる措置を創設(所得税についても同様)
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○ 中小企業投資促進税制の拡充:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の企業は10%)(所得税についても同様)
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○ 所得拡大促進税制の拡充:給与等支給増加割合の要件の見直し(基準年度と比較して、現行5%以上増加→平成25・26年度:2%、平成27年度:3%、平成28・29年度:5%)平均給与等要件の見直し(全従業員の平均給与→継続従業員の平均給与)(所得税についても同様)
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○ 復興特別法人税の廃止:復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了
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○ 交際費課税の緩和:飲食のための支出の50%の損金算入
消費課税
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○ 自動車重量税のグリーン化:エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し
国際課税
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○ 国際課税原則の総合主義から帰属主義への変更
納税環境整備
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○ 換価の猶予制度の見直し:納税者の申請に基づく換価の猶予の創設等
期限切れ租税特別措置の延長等
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○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の延長(2年)
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○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の延長等(1年)
2.施行日
平成26年4月1日