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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案概要

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平成26年2月
財務省

1.法律案の概要

(1)通関手続の迅速化(少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額の拡大)

   少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を課税価格の合計額が「10万円以下の貨物」から「20万円以下の貨物」に拡大する。

(2)減税制度の対象拡充

   子ども・子育て支援新制度導入に伴い、幼稚園、保育所等において使用する給食用脱脂粉乳に対する減税措置の対象に、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等において使用する給食用脱脂粉乳を追加する。

(3)暫定税率等の適用期限の延長

   平成26年3月31日に適用期限が到来する暫定税率(433品目)並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長する。

(4)暫定的減免税制度の適用期限の延長

   平成26年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長する。

2.施行日

平成26年4月1日(日切れ)

  (注) 上記1のうち、(2)については、子ども・子育て支援法施行の日。