平成26年2月
財務省
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)を創設する。
1.法律案の趣旨
地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。
2.法律案の概要
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(1)納税義務者
法人税を納める義務がある法人
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(2)税額の計算
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課税標準:各事業年度の所得に対する法人税の額
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(注)利子配当等に係る所得税額控除等は適用せずに計算。また、附帯税の額は除く。
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税率:4.4%
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(3)申告及び納付
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申告及び納付は、国(税務署)に対して行う
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申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一
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(4)その他
還付の手続等及び罰則については、法人税と同様とする所要の整備を行う
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(5)適用区分
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
3.施行日
平成26年10月1日
参考(関連する法改正)
○ 地方税法改正:法人住民税法人税割の税率を合計4.4%(都道府県分:1.8%、市町村分:2.6%)引下げ
○ 地方交付税法等改正:地方法人税の税収全額を交付税特別会計に直入