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特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案について

平成25年10月

財務省

1.法律案の趣旨

国全体の財政の一層の効率化・透明化を図るため、特別会計及びその勘定等について、廃止・統合等の措置を講ずる。

2.法律案の概要
「特別会計に関する法律の一部改正」

  • (1)基本理念規定の創設

    特別会計の設置、管理及び経理に関する以下の基本理念規定を創設。

    • 1 経済社会情勢の変化に対応して効果的・効率的に事務・事業を実施。

    • 2 区分経理の必要性を不断に見直し、必要性がない場合は一般会計へ統合するとともに、特別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計へ計上し、国全体の財政状況の総覧性を確保。

    • 3 特別会計としての区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方について不断に見直し。

    • 4 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金を適切に処理。

    • 5 財務に関する情報を広く国民に公開。

  • (2)特別会計及び勘定の廃止・統合等

    •  交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定を廃止。
    •  年金特別会計の国民年金勘定に、福祉年金勘定を統合。
    •  食料安定供給特別会計に、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を統合。また、関連する勘定を統合するとともに、農業経営基盤強化勘定を一般会計化。
    •  社会資本整備事業特別会計を一般会計化(空港整備勘定は経過勘定として自動車安全特別会計に統合)。
    •  国債整理基金特別会計の事務費を一般会計へ移管するとともに、前倒債の発行収入金の翌年度歳入化の規定を整備。
    •  外国為替資金特別会計の積立金を廃止するとともに、金融市場の進展等を踏まえた運用効率の向上のための規定を整備。
  •  ※ この他、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法
      律」を一部改正(別途整理を終了)し、また、「経済基盤強化のための資金に関する法律」を廃止(同資金
      を廃止)。

3.施行期日

平成26年4月1日(平成26年度の予算から適用)