最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、適正な課税のための規定の整備を図るための所要の改正を行うこととする。
1.暫定関税率等の適用期限の延長
平成25年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)
2.適正な課税のための規定の整備
(1) 輸入貨物の課税標準となる価格の決定に係る規定について明確化を図ることとする。(関税定率法第4条、第4条の3、第4条の5及び第4条の8関係)
(2) 延滞税及び還付加算金の割合の特例を見直すこととする。(関税法附則第3項及び第4項関係)
(3) 更正の請求の期限が災害等により延長された場合において、その延長の期間にされた更正の請求に対し税関が更正等をできることとする。(関税法第14条及び第14条の2関係)
3.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
4.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成25年4月1日から施行することとする。