平成25年2月
財務省
財務省
1.法律案の概要
(1)暫定税率等の適用期限の延長
○ 433品目の輸入品に係る暫定税率等の適用期限(平成24年度末まで)を平成25年度末まで1年延長する。
(例)
- 牛肉: 50% → 38.5%(暫定税率)
- 麦芽: 21.3円/
→ 無税 (暫定税率)
- ナチュラルチーズ: 29.8% → 無税 (暫定税率)
(プロセスチーズ製造用)
(2)適正な課税のための規定の整備
○ 輸入貨物の課税標準となる価格の決定に係る規定について、明確化を図るとともに所要の措置を講ずる。
(例)
- 輸入取引をするために支払われる特許権等の使用の対価を、課税価格に算入することを明確化
- 本邦にある者が、提供した原材料を外国にある者に加工させてできた貨物を輸入する場合には、加工賃に提供した原材料の価格等を加えた価格を当該貨物の課税価格とすることを明確化
- 輸入者は、課税価格を計算する際、合理的な根拠を示す資料に基づき、また、会計原則に従って計算しなければならないことを明確化
○ 内国税の見直しに合わせ、延滞税及び還付加算金の見直し、更正等の除斥期間の延長について所要の措置を講ずる。
(延滞税及び還付加算金の見直し)
- 納期限後2ヶ月以上の延滞税:14.6% → 9.3%
- 納期限後2ヶ月以内の延滞税:4.3% → 3%
- 還付加算金:4.3% → 3%
※ 貸出約定平均金利の年平均が1%の場合
(更正等の除斥期間の延長)
- 災害等により更正の請求の期限が延長され、その請求に対し税関が更正等ができない期間が生じる場合について、更正等ができる期間を延長。
2.施行日
平成25年4月1日