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「独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律案」について

平成25年4月
財務省

1.法律案の趣旨

独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)(注1)について、
1 過去の閣議決定(注2)、
2 共同出資者である大阪府との財産関係の整理についての合意
等を踏まえて、公園事業を大阪府が承継することを前提にして、廃止するもの。

(注1)機構は、日本万国博覧会(昭和45年に大阪府で開催)の跡地を公園として整備、運営するとともに、日本万国博覧会の剰余金を基金として、文化的活動や国際相互理解の促進に資する活動への助成金の交付等を行っている。
(注2)「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月20日閣議決定)において機構を廃止する方針とされている。

2.法律案の概要

(1)独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止
(2)機構の解散
(3)解散に伴う資産及び債務の承継等
1 公園事業
土地、有価証券(注)について、概ね出資割合に応じた分を国が承継し、それ以外の資産及び債務を大阪府が承継。
(注)機構において有価証券を現金化してから承継。
2 基金事業
政令で定める基金承継人(注)が承継。
(注)関西経済界が推薦する公益財団法人とする予定。
(4)その他所要の経過措置

3.施行日

公布の日から2年以内で政令で定める日
(平成26年4月1日を予定)