平成24年1月
財務省
財務省
個人所得課税
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○住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)
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○給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
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○特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分の1)
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○勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
法人課税
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○研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
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○環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)
資産課税
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○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
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○山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
消費課税
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○自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長(3年延長)
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○「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)
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○石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)
国際課税
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○国外財産調書制度の創設(5,000万円超の国外財産を保有する個人が提出)
法律案の施行日
平成24年4月1日