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租税特別措置法等の一部を改正する法律案について

平成24年1月
財務省

個人所得課税

  • ○住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)

  • ○給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)

  • ○特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分の1)

  • ○勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

法人課税

  • ○研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)

  • ○環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)

資産課税

  • ○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)

  • ○山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

消費課税

  • ○自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長(3年延長)

  • ○「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)

  • ○石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)

国際課税

  • ○国外財産調書制度の創設(5,000万円超の国外財産を保有する個人が提出)

法律案の施行日

平成24年4月1日