最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行うこととする。
1.個別品目の関税率の改正
しょうが等の関税率の撤廃を行うこととする。(関税定率法別表関係)
2.暫定関税率等の適用期限の延長
平成24年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)
3.貿易円滑化のための税関手続の改善
輸出申告及び輸入申告に際して税関に提出しなければならないこととしている仕入書について、税関長が輸出又は輸入の許可の判断のために必要な場合等に提出を求めることとするとともに、一般輸入貨物を業として輸入する者及び一般輸出貨物を業として輸出する者について、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととする。(関税法第68条及び第94条関係)
4.税関における水際取締りの強化
(1) 開港に入港しようとする外国貿易船の当該開港への入港時の積荷について、当該外国貿易船の運航者等及び当該積荷の荷送人は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該積荷に関する事項を税関に原則として電子的に報告しなければならないこととする。(関税法第15条、第15条の2、第16条、第114条及び第114条の2等関係)
(2) 財務大臣は、外国税関当局から要請があったときは、当該外国税関当局に提供した情報を当該要請に係る外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用することについて、一定の要件の下に同意をすることができることとする。(関税法第108条の2関係)
(3) 許可を受けないで輸出入する罪等に該当する違反行為につき法人等に罰金刑を科する場合における時効の期間を、当該違反行為の行為者の時効の期間と同一とすることとする。(関税法第117条関係)
5.免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和
免税コンテナーについて、国内運送への使用に係る制限を撤廃するとともに、再輸出期間の原則を3月間から1年に延長することとする。(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条、第5条及び第8条等関係)
6.沖縄県における関税制度上の特例措置の延長等
平成24年3月31日に適用期限が到来する沖縄県から出域する旅客の携帯品に係る関税の免除制度等について、適用期限を5年延長するとともに、所要の制度の拡充等を行うこととする。(関税暫定措置法第13条及び第14条関係)
7.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
8.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成24年4月1日から施行することとする。